○赤穂市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱

平成12年3月31日

訓令甲第47号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項及び第8条第16項に規定する訪問介護(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第10条に規定する介護予防訪問介護を含む。)又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)の利用について、低所得者に対し、訪問介護利用者負担額減額認定証(以下「認定証」という。)を交付し、利用者負担の軽減を図ることにより、その生活の安定と介護保険制度の円滑な導入に資することを目的とする。

(平18訓令甲33・平24訓令甲52・平27訓令甲24・平29訓令甲1・一部改正)

(対象者)

第2条 市が前条に規定する認定証を交付する者は、市内に住所を有する者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービス(身体障害者ホームヘルプサービス、知的障害者ホームヘルプサービス及び難病等ホームヘルプサービス居宅介護をいう。)の利用において境界層該当として定率負担額が0円になつている者であつて、次のいずれかに該当するもの。

(1) 65歳到達以前の概ね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であつて、65歳に到達したことで介護保険の対象者になつた者

(2) 特定疾病によつて生じた身体上又は精神上の障害が原因で要介護又は要支援の状態となつた40歳から64歳までの者

2 前項の対象者であつた者が、前項の対象者でなくなつた場合は、翌年度以降、この要綱による利用者負担額の軽減対象としないものとする。

(平27訓令甲24・全改)

(申請)

第3条 認定証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに審査し、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知のうえ、訪問介護利用者負担額減額認定証(以下「認定証」という。)(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(認定証の有効期限)

第5条 認定証の有効期限は、認定証の発効日の属する年度の翌年度の6月30日まで(認定証の発効日の属する月が4月、5月又は6月である場合は、当該月の属する年度の6月30日まで)とする。

(平17訓令甲38・平18訓令甲33・一部改正)

(認定証の返還)

第6条 認定証の交付を受けた者が、被保険者の資格を喪失した場合は、速やかに認定証を市長に返還しなければならない。

(助成する居宅サービス費の範囲及び助成)

第7条 助成する居宅サービス費は、次のサービス(以下「訪問介護サービス」という。)を指定訪問介護事業者及び本条第1項第4号の事業を実施する者(以下「指定訪問介護事業者等」という。)から受けた場合に対象者が負担すべき額の全額とする。

(1) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護

(2) 介護予防訪問介護 医療介護総合確保推進法附則第10条に規定する介護予防訪問介護

(3) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(4) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 対象者が指定訪問介護事業者等から訪問介護サービスを受けた場合には、市長は前項の規定により対象者に助成すべき居宅サービス費の限度において、対象者が当該訪問介護サービスに関し、指定訪問介護事業者等に支払うべき費用をその者に代わり、指定訪問介護事業者等に支払うものとする。

3 前項の規定による支払があつたときは、当該訪問介護サービスを受けた対象者に対し、居宅サービス費の助成があつたものとみなす。

(平27訓令甲24・全改、平29訓令甲1・一部改正)

(審査及び支払い事務の委託)

第8条 市は、前条第2項の規定により指定訪問介護事業者に支払うべき額の審査及び支払いをする事務を、兵庫県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(不正利得の返還)

第9条 偽りその他不正行為によつてこの要綱による居宅サービス費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から、その支給を受けていた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 居宅サービス費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日訓令甲第57号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第14号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。ただし、平成15年4月1日から平成15年6月30日までの間における別表1の適用については、別表1中「100分の6」とあるのは「100分の3」とする。

(平成17年3月31日訓令甲第38号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第33号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第52号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令甲第9号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第24号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月13日訓令甲第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

赤穂市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱

平成12年3月31日 訓令甲第47号

(平成29年1月13日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 訓令甲第47号
平成12年12月28日 訓令甲第57号
平成15年3月31日 訓令甲第14号
平成17年3月31日 訓令甲第38号
平成18年3月31日 訓令甲第33号
平成24年3月30日 訓令甲第52号
平成25年3月26日 訓令甲第9号
平成27年3月31日 訓令甲第24号
平成29年1月13日 訓令甲第1号