○赤穂市家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成13年3月31日

訓令甲第24号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅要介護老人を介護している家族に慰労金を支給することにより、家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、在宅要介護老人の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 「在宅要介護老人」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定を受けた者であつて、かつその要介護状態が要介護4又は5に認定されている市民税非課税世帯の者をいう。

2 この要綱において「介護者」とは、赤穂市内に住所を有する在宅要介護老人を現に主として介護している市民税非課税世帯の者をいう。

(慰労金の支給要件)

第3条 家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)は、次の各号のいずれにも該当する在宅要介護老人を在宅で介護している介護者に支給する。

(1) 在宅要介護老人が要介護認定において4又は5に認定された日の属する月以降において直近の前12カ月に法第40条に規定する介護給付又は法第62条に規定する特別給付を受けなかつたとき。ただし、法第8条第9項及び第10項に規定する短期入所生活介護と短期入所療養介護を合わせて年間7日以内を除く。

(2) 在宅要介護老人が病院又は診療所(介護療養型医療施設は除く。)に入院した期間は算入しないものとする。

(平20訓令甲13・一部改正)

(慰労金の額)

第4条 慰労金の額は、在宅要介護老人1人につき年額100,000円とする。

(平20訓令甲13・一部改正)

(申請)

第5条 慰労金を受けようとする者は、家族介護慰労金受給申請書(様式第1号)により市長に申請し、その認定を受けなければならない。

(受給資格の認定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があつたときはその資格を審査し、第3条に定める要件を備えていることを確認したときは、当該申請を認定するものとする。また、資格がないと認定した者に対しては家族介護慰労金認定申請却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支給)

第7条 慰労金の支給は、第3条に規定する支給要件を確認した日の属する月の翌月末とする。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 慰労金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(慰労金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為によつて慰労金の支給を受けた者があると認めるときは、その者に対し、当該支給を受けた額の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令甲第14号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第41号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第13号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第55号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(平17訓令甲14・平19訓令甲41・令3訓令甲55・一部改正)

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赤穂市家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成13年3月31日 訓令甲第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月31日 訓令甲第24号
平成17年3月30日 訓令甲第14号
平成19年3月30日 訓令甲第41号
平成20年3月31日 訓令甲第13号
令和3年3月31日 訓令甲第55号