○赤穂市立母子・父子福祉センター条例

昭和57年12月25日

条例第64号

(目的)

第1条 この条例は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第38条の規定に基づき、赤穂市立母子・父子福祉センター(以下「母子・父子福祉センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平26条例39・全改)

(位置)

第2条 母子・父子福祉センターは、赤穂市中広267番地に置く。

(平26条例39・一部改正)

(事業)

第3条 母子・父子福祉センターは、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 生活に関する各種の相談

(2) 生活指導及び生業指導

(3) 就業に必要な技能の習得のための事業

(4) その他母子・父子福祉の増進に必要な事業

(平26条例39・一部改正)

(使用料)

第4条 母子・父子福祉センターの使用料は無料とする。ただし、前条に定める事業以外に使用許可を受けた者が使用するときは、使用料を前納しなければならない。

(平26条例39・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、母子・父子福祉センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に母子・父子福祉センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 母子・父子福祉センターの使用の許可に関する業務

(2) 母子・父子福祉センターの運営に関する業務

(3) 母子・父子福祉センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平17条例41・全改、平26条例39・一部改正)

(準用)

第6条 この条例に定めるもののほか、母子・父子福祉センターの管理運営に関しては、赤穂市総合福祉会館条例(昭和57年赤穂市条例第60号)第2条の2第6条第8条から第11条及び別表の規定を準用する。

2 前条の規定により、指定管理者に母子・父子福祉センターの管理を行わせる場合においては、前項の規定により準用する赤穂市総合福祉会館条例第2条の2第3項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、同条例第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例41・平26条例39・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和58年規則第6号で昭和58年3月1日から施行)

(平成17年12月28日条例第41号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第39号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

赤穂市立母子・父子福祉センター条例

昭和57年12月25日 条例第64号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年12月25日 条例第64号
平成17年12月28日 条例第41号
平成26年9月30日 条例第39号