○赤穂市母子世帯等奨学金支給規則

昭和37年3月7日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市に居住する母子世帯、父子世帯及び父母のない世帯(以下「母子世帯等」という。)の児童で、能力があるにもかかわらず経済的理由により学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校及び専修学校への修学が困難なものに対して奨学金を支給することにより当該児童に修学の機会を与え、もつて母子家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平25規則1・全改)

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子世帯

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子とその者が扶養する20歳未満の児童(以下「児童」という。)をもつて構成する世帯をいう。

(2) 父子世帯

母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子とその者が扶養する児童をもつて構成する世帯をいう。

(3) 父母のない世帯

父母がともに死亡又は1年以上児童を遺棄した世帯をいう。

(4) 奨学金

この規則により支給する修学に必要な資金をいう。

(5) 奨学生

この規則により奨学金の支給を受ける者をいう。

(昭59規則2・全改、平16規則2・平26規則36・一部改正)

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は、月額9,000円とする。

(昭59規則2・全改、昭63規則5・平元規則16・平6規則14・平8規則3・平10規則26・平12規則45・平14規則7・平29規則3・一部改正)

(支給期間)

第4条 奨学金を支給する期間は、奨学生に決定した日からその者の在学する学校の最短修業年限とする。

(昭59規則2・全改)

(提出書類)

第5条 奨学金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 本人、保護者の連署した母子世帯等奨学金支給申請書(様式第1号)

(2) 出身中学校長の成績調書(様式第2号)

(3) 母子世帯、父子世帯及び父母のない世帯であることを証明する書類及び扶養する児童に係る戸籍謄本

(4) 在学学校長の在学証明書

(5) 世帯全員の所得証明書

(6) その他市長が必要であると認める書類

(昭54規則5・昭59規則2・平29規則3・一部改正)

(奨学金支給の決定)

第6条 奨学金の支給の決定は、前条の申請に基づいて必要な調査を行い、市長が決定する。

(審査委員会)

第7条 市長は、前条の決定を行うに当たつては、審査委員会に諮つて決定しなければならない。

2 前項の審査委員会の委員は、関係行政機関の職員、社会福祉関係者の中から市長が委嘱する。

(昭54規則11・一部改正)

(決定通知)

第8条 市長は、第6条の規定により奨学金の支給を決定したときは、速やかに、当該奨学生の保護者に通知しなければならない。

(昭59規則2・一部改正)

(支給の時期)

第9条 奨学金の支給の時期は、毎年7月、9月及び1月とし、奨学生の保護者の請求(様式第3号)により支給する。

(昭54規則5・昭59規則2・平14規則7・平29規則3・一部改正)

(奨学金の受領者)

第10条 奨学金は、奨学生の保護者に支給する。

(奨学金支給の取消)

第11条 市長は、奨学生のうち、次の各号の一に該当すると認められるときは、在学学校長の意見を聞いて、その決定を取消し、又は奨学金の全部若しくは一部を償還させることができる。

(1) 当該奨学生が、母子世帯、父子世帯及び父母のない世帯に該当しなくなつたとき。

(2) 傷い疾病等のため、成業の見込みがなくなつたとき。

(3) 学業成績、又は性行が不良となつたとき。

(4) 奨学金の支給を必要としなくなつたとき。

(5) 在学学校の在籍を失つたとき。

(6) 虚偽の申請、その他不正手段により奨学金の支給を受けたとき。

(7) その他市長が必要と認めたとき。

(昭54規則5・昭59規則2・一部改正)

(異動の届出)

第12条 奨学生は、次の各号の一に該当するに至つたときは、10日以内にその旨を届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 保護者に変更があつたとき。

(補則)

第13条 この規則施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年度分から適用する。

(昭和40年11月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分から適用する。

(昭和54年3月27日規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年4月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度までに支給決定した奨学生については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、昭和62年度までに支給決定した奨学生については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、昭和63年度までに支給決定した奨学生については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、平成5年度までに支給決定した奨学生については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、平成7年度までに支給決定した奨学生については、なお、従前の例による。

(平成10年3月31日規則第26号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、平成9年度までに支給決定した奨学生については、なお従前の例による。

(平成12年7月31日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。ただし、平成11年度までに支給決定した奨学生については、なお従前の例による。

(平成14年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の規則第3条の規定は、平成14年度以後に支給決定した奨学生について適用し、平成13年度までに支給決定した奨学生については、なお従前の例による。

(平成16年3月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第36号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第3号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市母子世帯等奨学金支給規則第3条の規定は、平成29年度以後に支給決定した奨学生について適用し、平成28年度までに支給決定した奨学生については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第102号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(昭59規則2・平6規則14・平17規則6・令3規則102・一部改正)

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(平29規則3・全改、令3規則102・一部改正)

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(昭54規則5・全改、昭59規則2・平6規則14・令3規則102・一部改正)

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赤穂市母子世帯等奨学金支給規則

昭和37年3月7日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和37年3月7日 規則第6号
昭和40年11月1日 規則第20号
昭和50年12月25日 規則第31号
昭和54年3月27日 規則第5号
昭和54年4月20日 規則第11号
昭和57年3月31日 規則第17号
昭和59年3月29日 規則第2号
昭和63年3月31日 規則第5号
平成元年3月28日 規則第16号
平成6年3月31日 規則第14号
平成8年3月29日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第26号
平成12年7月31日 規則第45号
平成14年3月31日 規則第7号
平成16年3月5日 規則第2号
平成17年3月25日 規則第6号
平成25年1月17日 規則第1号
平成26年9月30日 規則第36号
平成29年3月21日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第102号