○赤穂市身体障害者福祉規則

昭和62年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、法の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(平25規則12・一部改正)

(更生指導台帳)

第2条 市長は、身体障害者(児)更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(保健所長への通知)

第3条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳(交付・記載事項変更)通知書(様式第2号)によるものとする。

(平15規則31・平25規則12・一部改正)

(判定依頼)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するものとする。

(平5規則16・平15規則31・平24規則24・平25規則12・一部改正)

(障害者支援施設への入所)

第5条 障害者支援施設(以下「施設」という。)への入所を希望する身体障害者は、入所申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の入所申請書を受理したときは、必要に応じ更生相談所の判定を求め、速やかに身体障害者の施設入所を委託することを決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により身体障害者の施設入所を委託することを決定したときは、委託決定通知書(様式第5号)を当該施設の長に送付するとともに、入所決定通知書(様式第6号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 市長は、委託の措置を廃止し、又は停止することを決定したときは、措置廃止(停止)決定通知書(様式第7号)を当該施設の長に送付するとともに、措置廃止(停止)決定通知書(様式第8号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(平18規則54・追加、平18規則68・旧第11条繰上、平25規則12・一部改正)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年10月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第54号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第68号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の第6条による申請及び第7条による給付決定については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第64号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像画像画像

(平18規則54・全改、平25規則12・一部改正)

画像

(平18規則54・全改)

画像

(平25規則12・全改、令3規則64・一部改正)

画像

(平25規則12・全改)

画像

(平25規則12・全改、令3規則64・一部改正)

画像

(平25規則12・全改)

画像

(平25規則12・全改)

画像

赤穂市身体障害者福祉規則

昭和62年3月31日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)