○赤穂市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成13年2月15日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者が自動車運転免許を取得するために要する費用の一部を助成することにより、身体障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 本事業の対象者は、本市の市民であつて身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であつて、道路交通法(昭和35年法律第105号)第98条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「指定教習所」という。)において教習を受け同法第84条第3項に規定する普通自動車免許(以下「免許」という。)を受けることにより就労が見込まれる等、社会活動への参加に効果があると認められるものとする。ただし、本事業以外の制度により、免許を取得するために要する費用について助成を受けられる者は除くものとする。

(助成の額)

第3条 助成金の額は、指定教習所において教習を受けるのに直接要した費用の3分の2以内の額とする。ただしその額が100,000円を超えるときは、100,000円を限度とする。

(助成の申込み及び承認)

第4条 本事業による助成を受けようとする者は、教習開始前に身体障害者自動車運転免許取得費助成申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込書の提出があつたときは、その資格、内容等を審査し適当と認めたときは、当該申込みを承認するとともに本人あて身体障害者自動車運転免許取得費助成承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者は、免許を受けた日から30日以内に身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。この場合、免許を受けるのに要した費用に係る証拠書類及び交付を受けた免許を提示し、市長の確認を受けるものとする。

(決定の通知)

第6条 市長は前条による申請があつたときは、申請内容等を審査し適当と認めたときは、当該申請を認定するとともに本人あて身体障害者自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(助成金の交付)

第7条 前条による決定通知を受けた者は、身体障害者自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第5号)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽り、その他不正の手段によつてこの要綱による助成金の支給を受けた者があると認めたときは、その者に対し既に支給した助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成13年2月16日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第35号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第99号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(平19訓令甲35・令3訓令甲99・一部改正)

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(平19訓令甲35・令3訓令甲99・一部改正)

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(平19訓令甲35・一部改正)

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(平19訓令甲35・令3訓令甲99・一部改正)

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赤穂市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成13年2月15日 訓令甲第3号

(令和3年4月1日施行)