○赤穂市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱

平成10年9月30日

訓令甲第24号

(目的)

第1条 この要綱は、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に満20歳に達していた在日外国籍障害者等で、年金制度上の資格要件により、障害基礎年金等を受けることができない重度障害者及び中度障害者(以下「重度障害者等」という。)に対し、赤穂市外国籍障害者等福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。

(平21訓令甲13・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国人登録 外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録をいう。

(2) 障害基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律によつて組織された共済組合の支給する障害共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付をいう。

(3) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。

(4) 重度障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の別表第5号に掲げる級別が1級又は2級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級の記載のある手帳の交付を受けた者をいう。

(5) 中度障害者 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則第5条第3項の別表第5号に掲げる級別が3級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱により、障害の程度がB1の記載のある療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める2級の記載のある手帳の交付を受けた者をいう。

(6) 併給可能な公的年金 公的年金のうち、厚生年金保険法第32条第1号に規定する老齢厚生年金、同条第3号に規定する遺族厚生年金並びに法律によつて組織された共済組合が支給する退職共済年金及び遺族共済年金であつて、これらの保険給付を受ける権利を有する者が65歳に達しているものをいう。

(平19訓令甲13・平21訓令甲13・平24訓令甲34・一部改正)

(支給対象者)

第3条 市長は、本市に居住する重度障害者等で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、障害基礎年金等の受給資格がない者(以下「支給対象者」という。)に給付金を支給する。

(1) 昭和57年1月1日前に満20歳に達していた日本国内で外国人登録を行つていた者で、同日前に重度障害者等であつたもの又は同日以降に重度障害者等となつたが障害発生原因の初診日が同日前に属するもの(ただし、昭和57年1月2日以降に日本国籍を取得した者を含む。また、アメリカ合衆国籍を有していた者で、当該初診日が20歳以後にあるものを除く。)

(2) 満20歳以上で、昭和61年4月1日前の海外滞在中に障害発生原因の初診日がある重度障害者等

(平21訓令甲13・一部改正)

(支給制限)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しないものとする。

(1) 別表に定める年額以上の公的年金を受給しているとき。ただし、併給可能な公的年金を除く。

(2) 生活保護を受給しているとき。

(3) 支給対象者の前年の所得(1月から7月までの間の給付金の支給については前々年の所得とする。)が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第2項に定める額を超えているとき。

(4) 他の地方公共団体が支給する本要綱と同趣旨の給付金を受給しているとき。

(平13訓令甲27・平17訓令甲16・平21訓令甲13・平22訓令甲1・平23訓令甲10・平24訓令甲34・平25訓令甲39・平26訓令甲12・平27訓令甲12・平28訓令甲44・平29訓令甲19・平31訓令甲18・令2訓令甲40・令3訓令甲58・令4訓令甲36・令5訓令甲35・一部改正)

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、別表に定める年額とし、月割りで支給する。ただし、公的年金(併給可能な公的年金を除く。)を受給している者(前条第1号の規定に該当する者を除く。)に係る給付金については、給付金の年額から受給している公的年金(併給可能な公的年金を除く。)の額を控除した額を給付金の年額とする。

(平21訓令甲13・全改、平22訓令甲1・平23訓令甲10・平24訓令甲34・平25訓令甲39・平26訓令甲12・平27訓令甲12・平28訓令甲44・平29訓令甲19・平31訓令甲18・令2訓令甲40・令3訓令甲58・令4訓令甲36・令5訓令甲35・一部改正)

(支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤穂市外国籍障害者等福祉給付金支給申請書(様式第1号)に、公的年金等未受給状況申立書(様式第2号)及び別に定める書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(支給の決定等)

第7条 市長は、給付金の支給を決定したときは、赤穂市外国籍障害者等福祉給付金支給決定通知書(様式第3号)により、給付金の不支給を決定したときは、赤穂市外国籍障害者等福祉給付金不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支給期月)

第8条 給付金の支給は、第6条に規定する申請をした日の属する月の翌月から開始し、給付金を受給する資格(以下「受給資格」という。)を喪失した日の属する月までとする。

2 市長は、前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年7月、10月、翌年1月及び4月にそれぞれ前月分までの給付金を支給する。ただし、特別の理由がある場合は支給期月等を変更して支給することができる。

(平17訓令甲16・一部改正)

(届出等)

第9条 受給者は、6月1日から6月30日までに、赤穂市外国籍障害者等福祉給付金現況届(以下「現況届」という。様式第5号。)に別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 受給者(受給者が死亡した場合は、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに赤穂市外国籍障害者等福祉給付金資格要件変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。ただし、第13条第1項の規定により、未支給金の請求があつた場合は、受給者の死亡にかかる届出があつたものとみなす。

(1) 第11条第1項第1号から第4号に該当し、受給資格を喪失したとき。

(2) 住所、氏名又は給付金の支払いを受ける金融機関の口座を変更したとき。

(3) 現に受給する公的年金等の額、生活保護の受給状況その他給付金の支給要件にかかる事由に変更があつたとき。

(平17訓令甲16・一部改正)

(支給停止)

第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができる。

(1) 正当な理由がなく、前条に規定する届出をしないとき。

(2) 第14条の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受け又は受けようとしたとき。

(受給資格の喪失)

第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その日に給付金の受給資格を喪失するものとする。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなつたとき。

(4) 第4条に規定する要件に該当するとき。

(5) 現況届を当該年度末までに提出しないとき。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当し、受給資格を喪失した場合には、赤穂市外国籍障害者等福祉給付金受給資格喪失通知書(様式第7号)により、受給者(受給者が死亡した場合にあつては、その者と生計を同じくしていた者)に通知するものとする。

(給付金の返還)

第12条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、赤穂市外国籍障害者等福祉給付金返還通知書(様式第8号)により、当該受給者に対し支給した給付金の一部又は全部の返還を請求するものとする。

(1) 重複して給付金を受給したとき。

(2) 前条第1項により受給資格を喪失した日の翌月以降にかかる給付金を受給したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により、給付金を受給したとき。

(未支給の給付金)

第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、赤穂市外国籍障害者等福祉給付金未支給請求書(様式第9号)に別に定める書類を添付して、自己の名で市長に対し未支給の給付金の支給を請求することができるものとする。

2 未支給の給付金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とし、同順位者が2人以上あるときは、その1人に対して行つた支給は、全員に対して行つたものとみなす。

(譲渡担保の禁止)

第14条 給付金を受給する権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(実施期日)

1 この要綱は、平成10年10月1日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成10年度については第8条第1項の規定にかかわらず、第6条の規定に基づき平成11年3月31日までに申請し、支給の決定を受けた受給者については、平成10年4月分(この要綱の適用の日以後に受給資格を取得した者にあつては、その受給資格を取得した日の属する月の翌月分)から給付金を支給するものとする。

3 第9条第1項の規定は、平成10年度は適用しない。

(平成13年10月19日訓令甲第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年3月30日訓令甲第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(支給制限に関する経過措置)

2 改正後の赤穂市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱第4条第3号の規定は、平成17年度以後の給付金支給認定について適用し、平成16年度分までの給付金支給認定については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日訓令甲第13号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令甲第13号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日訓令甲第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第10号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第34号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日訓令甲第39号)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第12号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第12号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第44号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日訓令甲第19号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令甲第18号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第58号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日訓令甲第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月27日訓令甲第35号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条、第5条関係)

(令5訓令甲35・追加)

対象者

年額

昭和31年4月1日以前生まれの者

重度心身障害者

990,750円

中度心身障害者

792,600円

昭和31年4月2日以後生まれの者

重度心身障害者

993,750円

中度心身障害者

795,000円

(令3訓令甲58・全改)

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(令3訓令甲58・全改、令4訓令甲36・一部改正)

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(平17訓令甲16・一部改正)

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(平13訓令甲27・平17訓令甲16・一部改正)

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(令3訓令甲58・全改)

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(令3訓令甲58・全改)

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(令3訓令甲58・全改)

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赤穂市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱

平成10年9月30日 訓令甲第24号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年9月30日 訓令甲第24号
平成13年10月19日 訓令甲第27号
平成17年3月30日 訓令甲第16号
平成19年3月30日 訓令甲第13号
平成21年3月19日 訓令甲第13号
平成22年2月25日 訓令甲第1号
平成23年3月31日 訓令甲第10号
平成24年3月30日 訓令甲第34号
平成25年9月30日 訓令甲第39号
平成26年3月31日 訓令甲第12号
平成27年3月31日 訓令甲第12号
平成28年3月31日 訓令甲第44号
平成29年3月16日 訓令甲第19号
平成31年3月31日 訓令甲第18号
令和2年3月31日 訓令甲第40号
令和3年3月31日 訓令甲第58号
令和4年4月25日 訓令甲第36号
令和5年4月27日 訓令甲第35号