○赤穂市立隣保館条例

昭和47年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 この条例によつて、市民の福祉の増進を図り、文化と教養の向上に寄与するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づき、隣保館を設置する。

(平12条例50・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤穂市立坂越隣保館

赤穂市浜市372番地

赤穂市立有年隣保館

赤穂市有年楢原734番地2

(昭52条例6・平23条例18・一部改正)

(事業)

第3条 隣保館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 生活相談及び生活改善指導に関する事業

(2) 健康相談に関する事業

(3) 青少年の指導育成に関する事業

(4) レクリエーシヨン及び文化教養に関する事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(昭52条例6・一部改正)

(職員)

第4条 隣保館に館長その他必要な職員を置く。

(使用の制限)

第5条 隣保館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、市長はその使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は付属物を滅失し、又はき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とすると認めるとき。

(4) 隣保館の管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号のほか、使用許可を不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 隣保館の使用料は、無料とする。ただし、目的外使用の場合には、赤穂市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和26年赤穂市条例第22号)第8条に規定する使用料の例により、使用料を徴収することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力による事由のため使用できなくなつたとき。

(2) 使用者の責によらない事由で、市長が使用の許可を取消したとき。

(3) 使用前日までに正当な事由により使用とりやめの申出をしたとき。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、建物及び付属物を善良な管理者の注意義務をもつて使用しなければならない。

(損害賠償)

第9条 隣保館の使用について、使用者か建物若しくは付属物を破損し、又は滅失したときは、使用者は市長の認定によりその損害を賠償しなければならない。

(使用の停止又は使用許可の取消し)

第10条 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、若しくは違反するおそれがあると認めるときは、その使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

2 前項の場合において、当該使用の停止又は使用許可の取消しを受けた者に生じた損害については、市は賠償の責を負わない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日条例第18号)

この条例は、平成23年7月30日から施行する。

赤穂市立隣保館条例

昭和47年3月31日 条例第3号

(平成23年7月30日施行)