○赤穂市健康相談員設置要綱

昭和59年3月31日

訓令甲第7号

(設置)

第1条 市民の健康に関する相談に応じ、その健康の保持及び増進に必要な指導助言を行うため、健康相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 相談員は、市長が地域住民のうちから、次の各号に基づき適任と認められた者を委嘱する。

(1) 地域の実情に精通し、保健事業の推進のため、積極的に活動できる者

(2) 人格識見が高く、社会的信望がある者

(3) 保健衛生に関する専門的知識と熱意を有する者

(定数)

第3条 相談員の定数は、8名とする。

(平27訓令甲17・平28訓令甲32・一部改正)

(職務)

第4条 相談員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 地域保健活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 地域住民の健康に関する相談に応じ、必要な指導助言を行うこと。

(3) 地域住民の保健衛生に関し、関係機関の業務に協力すること。

(4) 健康づくりに対する地域住民の認識と理解を深めるため、啓蒙活動を行うこと。

(5) その他前各号に付随する必要な職務を行うこと。

(服務)

第5条 相談員は、特定の宗教又は政党のために、職務上の地位を利用してはならない。

2 相談員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

(記録及び報告)

第6条 相談員は、常に相談記録及び日誌を整備し、相談経過を明らかにするとともに、その状況をとりまとめ、翌月10日までに市長に報告するものとする。

(任期)

第7条 相談員の任期は2年とし、欠員を生じた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報償)

第8条 相談員に対する報償費は、月額36,000円とし、当月分を翌月に支給する。

2 相談員を月の中途で委嘱し、又は退任したときは日割計算によるものとする。

(平12訓令甲45・平27訓令甲17・一部改正)

(委嘱の解除)

第9条 市長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない行為のあつた場合

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第17号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第32号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

赤穂市健康相談員設置要綱

昭和59年3月31日 訓令甲第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章
沿革情報
昭和59年3月31日 訓令甲第7号
平成12年3月31日 訓令甲第41号
平成27年3月31日 訓令甲第17号
平成28年3月31日 訓令甲第32号