○赤穂市斎場及び葬祭事業に関する条例施行規則

昭和63年8月9日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市斎場及び葬祭事業に関する条例(昭和63年赤穂市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(斎場の施設)

第2条 斎場の施設は、次のとおりとする。

(1) 火葬場(産汚物焼却炉及び動物焼却炉を含む。)

(2) 待合室

(3) 告別式場

(4) その他付属施設

(開場時間等)

第3条 斎場における開場時間及び休場日は、次のとおりとする。

(1) 開場時間 午前9時から午後6時まで。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(2) 休場日

 1月1日

 市長が別に定める日

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により、葬儀施設等の使用許可を受けようとする者は、葬儀施設等使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、産汚物及び動物の焼却については、この限りでない。

2 火葬の執行の場合にあつては、前項の使用許可申請書に死体(死胎)火葬許可証を添えなければならない。

3 前項の許可証は、火葬執行後、所定事項を記入して使用者に返付する。

(使用の許可)

第5条 市長は、葬儀施設等の使用を許可したときは、葬儀施設等使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 使用者は、葬儀施設等の使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可書の更訂を受けなければならない。この場合、使用料に過不足を生じたときは、直ちに過納金については還付を請求し、不足額については追納しなければならない。

(使用料の返還)

第6条 条例第6条の規定による特別の理由は、次の各号の一に該当する場合とし、これらの場合には、使用料は全額返還するものとする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、葬儀施設等を使用することができないとき。

(2) 市長が、公益上の都合により葬儀施設等の使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。

(火葬執行の順序)

第7条 火葬は、使用許可の際定めた出棺時刻の順序によつて行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その順序を変更することができる。

(火葬簿)

第8条 斎場には、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第7条第3項に規定する火葬簿(様式第3号)を備えるものとする。

(遺骨引換書の交付)

第9条 斎場において遺がいを受領したときは、遺骨引換書兼受領書(様式第4号。以下「遺骨引換書」という。)を使用者に交付するものとする。

(かぎの保管)

第10条 遺がいを火葬炉に納めたときは、係員において火葬炉外とびらに施錠し、かぎは、使用者が保管するものとする。

(拾骨)

第11条 使用者は、市長が指定した日時までに拾骨しなければならない。

2 使用者は、遺骨を受領しようとするときは、第9条の規定により交付した遺骨引換書及び前条の規定により保管するかぎを係員に提出しなければならない。

3 遺骨引換書を紛失したときは、保証人2名が連署した遺骨受領書を提出して遺骨を受領することができる。

(引取りのない遺骨)

第12条 前条第1項に定める日時までに拾骨しないときは、市において拾骨し、これを保管するものとする。

2 火葬後1箇月を経過してもなお遺骨を引き取らないときは、市において随意処分することができる。

(遵守事項)

第13条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(霊きゆう車の貸与等)

第14条 本市の執行する葬儀に関係なく、市の内外へ遺がいを回送しようとする場合において、市長が特に必要と認めるときは、条例第2条第2号及び第3号に定める棺箱及び霊きゆう車の使用を許可することができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年8月17日から施行する。

(赤穂市葬儀施設等の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 赤穂市葬儀施設等の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和38年赤穂市規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、旧規則の規定によつてなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

(平成12年9月29日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第70号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平12規則48・平19規則15・令3規則70・一部改正)

画像

(平12規則48・平19規則15・令3規則70・一部改正)

画像

(平12規則48・平19規則15・令3規則70・一部改正)

画像

(令3規則70・全改)

画像

赤穂市斎場及び葬祭事業に関する条例施行規則

昭和63年8月9日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)