○し尿処理券等の売りさばきに関する規則

平成10年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年赤穂市規則第16号)第20条第2項に規定するし尿処理券、し尿処理手数料前納券及び粗大ごみ前処理券(以下「し尿処理券等」という。)の売りさばきに関し必要な事項を定めるものとする。

(販売所の指定等)

第2条 し尿処理券等を売りさばくための販売所(以下「販売所」という。)の指定を受けようとする者は、し尿処理券等販売所指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により販売所の指定をしたときは、し尿処理券等の売りさばきに関し契約を締結するものとする。

(販売所の指定の取消し等)

第3条 市長は、販売所がし尿処理券等の売りさばきに必要な資力若しくは信用を失つたとき、又は契約条件に違反したときは、有効期間中であつてもその指定を取消すことができる。

(販売所の休止等)

第4条 販売所が、し尿処理券等の売りさばきを休止し又は廃止しようとするときは、その旨を30日前までに市長に届け出てその承認を受けなければならない。

(し尿処理券等の売りさばき手数料)

第5条 市長は、販売所に売り渡すし尿処理券及び販売所が売りさばきしたし尿処理手数料前納券、粗大ごみ前処理券の金額の100分の4.2をし尿処理券等の売りさばき手数料として交付する。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、し尿処理券等の取扱いに関し、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 し尿処理券の売りさばきに関する規則(昭和47年赤穂市規則第19号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

3 この規則の施行前に旧規則の規定によつて指定された販売所は、この規則の相当規定によつて指定されたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第72号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則72・一部改正)

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し尿処理券等の売りさばきに関する規則

平成10年3月30日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)