○赤穂高山墓園墓所資金融資あつせん制度要綱

昭和63年12月24日

訓令甲第21号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂高山墓園の墓所(以下「墓所」という。)の使用者が負担する永代使用料及び永代管理料に対して融資のあつせんを行うことにより、市民の墓所確保を促進することを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 この要綱に基づく融資の取扱金融機関は、赤穂市内に店舗を有する金融機関のなかから別に定める。

(預託及び融資資金)

第3条 第1条の目的を達成するため、市は予算の範囲内で必要と認める金額を指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託する。

2 取扱金融機関は、前項の預託金に対し3倍相当額の融資を行うものとする。

(融資の対象)

第4条 この要綱に基づく融資を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 墓所の公募に当選した市内に住所を有する市民で、融資申込み時に満20歳以上の者

(2) 市税を滞納していない者

(3) 取扱金融機関が定める融資基準を満たしている者

(融資条件)

第5条 融資条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 資金使途 墓所の永代使用料及び永代管理料のための資金

(2) 融資限度額 4平方メートル区画 50万円以内(5万円単位とする)

(3) 融資利率 取扱金融機関と別に定める率

(4) 融資期間 融資の日から3年以内とする。

(5) 返済方法 原則として、元利均等月賦返済とする。

(平2訓令甲7・平4訓令甲14・平5訓令甲15・平14訓令甲23・一部改正)

(申込手続)

第6条 この要綱に基づく融資を受けようとする者は、次に掲げる書類を添え、取扱金融機関に融資の申込手続きをしなければならない。

(1) 墓所使用決定通知書(写)

(2) 取扱金融機関が指定する書類

(平2訓令甲7・一部改正)

(申込書の処理)

第7条 取扱金融機関は、融資の申込みを受理したときは、14日以内に融資の可否を決定し、融資を可能と決定したものについては、直ちに融資を実行するものとし、融資を不可能と決定したものについては、その旨を融資申込者へ通知するものとする。

2 取扱金融機関は、融資実行後、その内訳明細を書面により市に通知しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令甲第7号)

1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年3月31日までに要綱第7条第1項による融資の決定をしたものの融資利率は、なお従前の例による。

(平成4年3月31日訓令甲第14号)

1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年3月31日までに要綱第7条第1項による融資の決定をしたものの融資利率は、なお従前の例による。

(平成5年3月30日訓令甲第15号)

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日までに要綱第7条第1項による融資の決定をしたものの融資利率は、なお従前の例による。

(平成14年7月1日訓令甲第23号)

1 この要綱は、平成14年7月1日から施行する。

2 平成14年6月30日までに要綱第7条第1項による融資の決定をしたものの融資利率は、なお従前の例による。

赤穂高山墓園墓所資金融資あつせん制度要綱

昭和63年12月24日 訓令甲第21号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章
沿革情報
昭和63年12月24日 訓令甲第21号
平成2年3月31日 訓令甲第7号
平成4年3月31日 訓令甲第14号
平成5年3月30日 訓令甲第15号
平成14年7月1日 訓令甲第23号