○赤穂市国民健康保険被保険者世帯主の一部負担金に対する補助金交付規則

昭和58年8月3日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市国民健康保険の被保険者のうち低所得世帯の世帯主に対して、療養の給付に伴う一部負担金の一部を補助することにより、その生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けない低所得世帯で、世帯の生活保護法に基づく保護の要否判定に用いられる収入認定額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準により算出した額の1.1倍以下の世帯のうちから、市長が民生委員協議会等の意見を聞いて認定したその世帯主(社会福祉施設に入所中の者を除く。以下「世帯主」という。)とする。

(平2規則17・平17規則49・平25規則28・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、疾病又は負傷に関し、世帯主が療養取扱機関に支払つた次の各号のいずれかに該当する一部負担金の3分の1に相当する額とする。

(昭61規則11・平3規則26・平5規則33・平13規則36・平17規則49・平20規則13・一部改正)

(認定の申請)

第4条 補助金の受給資格の認定を受けようとする者は、世帯主一部負担金補助受給資格認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(認定の通知)

第5条 市長は、前条の申請があつたときは、その内容について必要な審査を行い、資格があると認定した者(以下「資格者」という。)に対しては、世帯主一部負担金補助受給資格証(様式第2号。以下「資格証」という。)を交付し、資格がないと認定した者に対しては、世帯主一部負担金補助受給資格認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(資格証の有効期間)

第6条 資格証の有効期間は、第4条の申請を受理した日の属する月の翌月の初日から1年以内とし、毎年6月30日までとする。ただし、年度中途においても資格調査の結果認定を取り消して資格証を返還させ、又は新たに認定をして資格証を交付することができる。

(昭61規則11・昭63規則26・一部改正)

(補助金の申請)

第7条 資格者が第3条により補助金の交付を受けようとするときは、世帯主一部負担金補助交付申請書(様式第4号)に療養取扱機関の診療証明を受けて市長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第8条 市長は、前条の申請があつたときは、兵庫県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払規則に準じて内容の審査を行い、交付の要件を備えていることを確認したときは、補助金交付額を決定し、交付するものとする。

(令2規則7・一部改正)

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、昭和58年2月1日療養分から適用する。

3 改正前の規則により認定された資格者は、改正後の規則第5条の規定により認定されたものとみなす。

(昭和61年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、昭和61年4月1日療養分から適用し、同日前に受けた療養に係る補助金の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に対象者となつている世帯主は、改正後の規則第4条の規定により申請があつたものとみなす。

(昭和63年9月30日規則第26号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定により認定をされている社会福祉施設入所者については、改正後の規定にかかわらず、平成2年9月30日まで、なお従前の例による。

(平成3年12月9日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に支払われた老人保健法第28条に規定する一部負担金については、なお従前の例による。

(平成5年6月30日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年4月1日前に支払われた又は支払うべきであつた老人保健法第28条又は老人保健法等の一部を改正する法律(平成3年法律第89号)附則第5条に規定する一部負担金については、なお従前の例による。

(平成13年6月29日規則第36号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第40号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に受けた療養に係る補助金の支給については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に受けた療養に係る補助金の支給については、なお従前の例による。

(平成25年7月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定により認定を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、平成26年6月30日まで、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第34号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則34・全改)

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(令3規則34・全改)

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赤穂市国民健康保険被保険者世帯主の一部負担金に対する補助金交付規則

昭和58年8月3日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
昭和58年8月3日 規則第31号
昭和61年3月31日 規則第11号
昭和63年9月30日 規則第26号
平成2年3月31日 規則第17号
平成3年12月9日 規則第26号
平成5年6月30日 規則第33号
平成13年6月29日 規則第36号
平成17年3月31日 規則第40号
平成17年6月30日 規則第49号
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第13号
平成25年7月31日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第34号