○赤穂市立福浦地区コミユニテイ・センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年4月4日

規則第13号

(使用の許可)

第2条 条例第4条の規定により赤穂市立福浦地区コミユニテイ・センター(以下「コミユニテイ・センター」という。)の建物及び設備(以下「施設」という。)を使用するため、許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。申請事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、施設の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を取り消そうとするときは、すみやかに市長に申し出なければならない。

4 条例第3条第1号及び第2号に掲げる事業として、予め計画されたところにより使用する場合は、使用の都度施設に備付けの記録簿に必要な事項を記録しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に転貸し、使用させないこと。

(2) 使用に際して、施設の汚損、き損又は亡失のないよう最善の注意を怠らないこと。

(3) 火気に十分注意し、使用が終つたときは原状に復し、器具の整頓、使用した室の内外を清掃すること。

(4) その他管理上必要な指示に従うこと。

(令3規則32・一部改正)

第4条 削除

(平18規則2)

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、市長は次の各号に該当すると認めるときは、使用料を減額し又は免除することができる。

(1) 市及びその所管に属する機関が主催し、又は特に必要と認めて共同主催して使用する場合 全額免除

(2) その他公益のために使用する場合で、市長が特に必要と認める場合 100分の50減額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料の減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第9条の規定により、指定管理者にコミユニテイ・センターの管理を行わせる場合における第2条の規定の適用については、第2条第1項中「様式第1号」とあり、及び第2条第2項中「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18規則2・全改)

(施行の細目)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月13日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則32・全改)

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(平18規則2・一部改正)

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(平18規則2・令3規則32・一部改正)

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赤穂市立福浦地区コミユニテイ・センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年4月4日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 まちづくり
沿革情報
昭和56年4月4日 規則第13号
平成18年2月13日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第32号