○赤穂市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成6年1月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該各号に定める者とする。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法260条の10に規定する特別代理人

(4) 法260条の24又は法第260条の25に規定する清算人

(平21規則30・一部改正)

(印鑑登録の申請)

第3条 認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)で認可地縁団体印鑑登録を受けようとする者は、自ら登録を受けようとする印鑑を持参し、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、代表者等の個人印鑑(住民として登録している印鑑をいう。以下同じ。)を押印した認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に当該代表者等の個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて行わなければならない。

(登録できる印鑑)

第4条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑の数は、1認可地縁団体につき1個とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑を、認可地縁団体印鑑として登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他市長が認可地縁団体の印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑の登録)

第5条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から第3条第1項の規定による申請があつたときは、当該申請が適正であることを確認したうえで、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「登録原票」という。)に次に掲げる事項を記載して、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の印影を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録を受けた者(以下「登録者」という。)の資格の種別(以下「登録資格」という。)

(7) 登録者の氏名

(8) 登録者の生年月日

(9) 登録者の住所

(10) その他印鑑の登録及び証明に関して必要な事項

(平21規則30・一部改正)

(登録事項の修正)

第6条 市長は、法第260条の2第10項の規定に基づき告示された事項について、同条第11項の規定による届出があつたときは、第8条第2項各号のいずれかに該当するときを除き、当該届出の記載に基づいて登録原票を修正することができる。

(登録廃止の申請)

第7条 登録者が、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録を受けている認可地縁団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により、自ら市長に申請しなければならない。

2 登録者は、登録印鑑を亡失したときは、認可地縁団体登録印鑑亡失届出書(様式第4号)に登録者の個人印鑑を押印し、その印鑑登録証明書を添えて、直ちに、自ら市長に届け出なければならない。

(印鑑登録の抹消)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請又は同条第2項の規定による届出があつたときは、当該申請又は届出が適正であることを確認したうえで、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 代表者等の登録資格に変更があつたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により当該認可地縁団体の登録印鑑として適当でないと認めたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

3 市長は、前項第3号又は第4号の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第5号)により、登録者に通知しなければならない。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、登録原票を消除するものとする。

(平21規則30・一部改正)

(登録原票の改製)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて登録原票の改製をすることができる。

(1) 登録原票の印影が不鮮明になつたとき。

(2) 登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他市長が改製する必要があると認めたとき。

(印鑑登録の証明)

第10条 登録者が登録印鑑の証明を受けようとするときは、当該登録印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により、自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、当該申請が適正であることを確認したうえで、申請者に対して登録原票に登録されている印鑑の印影を写した認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第7号)を交付するものとする。

3 前項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 登録者の氏名

(5) 登録者の生年月日

(代理申請等)

第11条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項の規定により代表者の代理人の告示が行われている場合にあつては、市長は、第3条第1項第7条第1項若しくは前条第1項の規定による申請又は第7条第2項の規定による届出を当該代理人に行わせることができる。この場合において、当該代理人は、委任の旨を証する書面を市長に提出しなければならない。

(質問調査)

第12条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する事務に従事する職員に、必要な範囲において、関係人に対して質問させ、調査をさせることができる。

(保存期間)

第13条 消除した登録原票その他の書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消除した登録原票にあつては、消除した日の属する年度の翌年度から5年

(2) 消除した登録原票を除く書類にあつては届出し、又は申請した日の属する年度の翌年度から2年

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書は、閲覧させてはならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則30・一部改正)

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(平21規則30・一部改正)

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(平21規則30・一部改正)

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赤穂市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成6年1月25日 規則第2号

(平成21年10月20日施行)