○集会施設設置事業補助金交付規則

昭和46年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、単位自治会が住民の集会施設(以下「集会施設」という。)を新築(全面的な改築を含む。以下同じ。)、又は既存の建物について修繕若しくは模様替若しくは水洗便所の設置、水洗化工事をする場合に、市が補助金を交付することによつて、集会施設の整備を促進し、併せて市民の地域連帯感の高揚に資するものとする。

(昭47規則22・昭58規則8・平23規則26・一部改正)

(補助対象)

第2条 この補助金は、集会施設の新築、又は既存の建物について修繕若しくは模様替若しくは水洗便所の設置、水洗化工事又は改築を行うもので、次の各号に該当するものに対して交付するものとする。

(1) 関係法令による施設最低基準に適合するものであること。

(2) 集会施設としての目的が十分達成できるものであること。

(3) 単位自治会又は単位自治会内の集落単位に1集会施設を限度とするものであること。

(昭47規則22・昭54規則2・昭58規則8・平23規則26・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1集会施設につき次のとおりとする。ただし、その額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 新築の場合 工事費の1/5の額とし、最高400万円とする。ただし、旧土地区画整理組合が施行した土地区画整理事業の施行区域内に集会施設を新築する場合、前段に規定する補助金とは別に赤穂市土地区画整理基金の処分額を加えた額とする。

(2) 既存の建物について修繕又は模様替の場合 工事費の1/5の額とし、最高130万円とする。ただし、工事費が30万円以下の場合は、交付しない。

(3) 水洗便所の設置、水洗化工事(公共下水道の処理区域以外で行う場合を含む。)の場合 工事費の1/2の額

2 前条の規定により補助対象に該当するものであつて、赤穂市都市景観の形成に関する条例(平成元年赤穂市条例第16号)第30条第2項により助成金の交付を受けることができる場合の前項の工事費は、当該助成金の積算の基礎となる事業費を控除した額とする。

3 赤穂市都市景観の形成に関する条例第30条第2項による助成を除き、市から助成金等補助を受けて集会施設の新築、又は既存の建物について修繕若しくは模様替若しくは水洗便所の設置、水洗化工事又は改築を行う場合は、第1項により積算した補助金の額からその助成金等を控除した額を補助金とする。

(昭47規則22・全改、昭50規則11・昭54規則2・昭55規則14・昭58規則8・昭60規則10・平3規則2・平4規則16・平22規則28・平23規則26・一部改正)

(事業申請)

第4条 自治会が集会施設を新築、又は既存の建物について修繕若しくは模様替若しくは水洗便所の設置、水洗化工事をしようとするときは、自治会長は事業認定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事設計書

(2) 事業計画及び収支予算書(第1号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(昭47規則22・昭58規則8・平23規則26・一部改正)

(事業認定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ事業を認定し、自治会長に通知するものとする。

(事業実施)

第6条 前条により事業の承認をうけた自治会長は、工事施行にあたつて、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 工事着手届(第2号様式)

(2) 工事完了届(第2号様式)

(3) 工事契約書の写

(4) 事業収支精算書(第3号様式)

(補助金の請求及び交付)

第7条 自治会長が、補助金を請求しようとするときは、補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項により補助金の請求があつたときは、工事の完了を確認したうえ、補助金を交付するものとする。

(補則)

第8条 この規則の実施について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日以降新築又は改築したものから適用する。

(昭和47年9月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年4月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年3月20日規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月16日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第16号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第28号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第26号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・全改)

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(令3規則30・一部改正)

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集会施設設置事業補助金交付規則

昭和46年3月18日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 まちづくり
沿革情報
昭和46年3月18日 規則第3号
昭和47年9月18日 規則第22号
昭和50年4月30日 規則第11号
昭和54年3月20日 規則第2号
昭和55年3月31日 規則第14号
昭和58年3月29日 規則第8号
昭和60年3月29日 規則第10号
平成3年3月16日 規則第2号
平成4年3月31日 規則第16号
平成22年9月30日 規則第28号
平成23年6月30日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第30号