○坂越まち並み館管理運営要綱

平成7年3月20日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この要綱は、坂越の歴史的まち並みの保存、創造等の活動拠点及び坂越探訪の基地として設置する坂越まち並み館(以下「まち並み館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業等)

第2条 まち並み館は、一般に公開し、観覧に供するほか、市民の文化活動、展示等のための必要な便宜を提供するものとする。

(使用の申請、許可)

第3条 文化活動、展示等のためにまち並み館の施設及び設備を使用しようとする者は、坂越まち並み館使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請があつたときは、市長は、審査のうえ、必要な条件を付して、坂越まち並み館使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(開館時間及び休館日)

第4条 まち並み館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 開館時間 午前10時から午後4時まで

(2) 休館日

 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日と重なつた場合は、その翌日を休館日とする。

 12月28日から翌年の1月4日まで

(入館料及び使用料)

第5条 まち並み館の入館料及び使用料は、無料とする。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあるとき及びこれらのおそれがあるものを携帯するとき。

(2) 施設、設備、資料等(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とする行為をするとき。

(4) まち並み館の管理上必要な指示に従わないとき。

(5) その他市長が入館を不適当と認めるとき。

(遵守事項)

第7条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 指定された場所以外での喫煙及び火気を使用しないこと。

(2) まち並み館を汚損し、又は施設等を損傷しないこと。

(3) その他管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(損傷の届け出)

第8条 入館者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復の義務等)

第9条 入館者は、その責めにより施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成7年3月25日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第134号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲134・一部改正)

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坂越まち並み館管理運営要綱

平成7年3月20日 訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)