○赤穂市環境審議会規則

平成元年9月29日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市環境基本条例(平成13年赤穂市条例第12号)第19条の規定に基づき、赤穂市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則9・一部改正)

(審議会の職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、良好な環境の保全と創造等に関する基本的事項及び重要事項に関すること。

(平13規則9・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命した委員(以下「委員」という。)をもつて組織する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 市民組織の代表者

(4) 産業界の代表者

(5) 公募市民

(6) 関係行政機関の職員

(7) 市関係職員

2 委員の人数は、30名以内とする。

3 第1項の委員のほか、特別の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

4 前項の臨時委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(平18規則15・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、特別の事項の調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び議決)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、会長は、第3条第1項第6号に掲げる委員については、あらかじめ当該委員がその委員の属する機関の職員のうちから指定した者を代理出席させることができる。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、議事録を調製しなければならない。議事録には、会長及び出席委員1名が署名しなければならない。

5 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開しない旨の議決をしたときは、この限りでない。

(平18規則15・一部改正)

(部会)

第7条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、審議会から付託された事項を所掌する。

3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

4 部会に、部会長及び副部会長を置く。

5 部会長及び副部会長は、部会の委員の互選によつて定める。

6 部会長は、部会の事務を掌理する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(関係者の出席)

第8条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、審議会又は部会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(幹事及び書記)

第9条 審議会に幹事及び書記若干名を置く。

2 幹事及び書記は、本市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長又は部会長の命を受けて、審議会及び部会の所掌事務について委員及び臨時委員を補佐する。

4 書記は、幹事の命を受けて、審議会及び部会の事務を処理する。

(庶務)

第10条 審議会及び部会の庶務は、市民部及びその付託された事項に係る事務を分掌する部課において処理する。

(平2規則12・平12規則18・平17規則23・一部改正)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(平18規則15・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(環境保全審議会委員に関する経過措置)

2 この規則の施行前に赤穂市公害対策審議会条例(昭和46年赤穂市条例第26号)により赤穂市公害対策審議会の委員、臨時委員、幹事又は書記に委嘱又は任命されている者は、この規則第3条及び第9条の規定により委員、臨時委員、幹事又は書記に委嘱又は任命されたものとみなす。

3 前項の規定により委員とみなされる者の任期は、この規則第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成2年3月31日までとする。

(調査審議に関する経過措置)

4 この規則の施行前に赤穂市公害対策審議会が赤穂市生活環境の保全に関する条例(平成元年赤穂市条例第15号)第16条第23条及び第37条に関して行つた調査審議は、赤穂市環境保全審議会が行つた調査審議とみなす。

(平成2年3月31日規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月21日規則第15号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、最初に委嘱する公募市民の任期については第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

赤穂市環境審議会規則

平成元年9月29日 規則第28号

(平成18年4月1日施行)