○赤穂市生活環境の保全に関する条例

平成元年3月14日

条例第15号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 市長の責務(第3条―第8条)

第3節 事業者の責務(第9条―第13条)

第4節 市民の責務(第14条・第15条)

第2章 生活環境の保全

第1節 特定開発事業の事前協議等(第16条―第22条)

第2節 指定工場等に関する規則(第23条―第36条)

第3節 指定家畜飼養施設に関する規則(第37条―第44条)

第4節 廃棄物の処理(第45条・第46条)

第5節 自動車公害等の防止(第47条―第49条)

第6節 海域等の環境保全(第50条―第54条)

第7節 溜池等の管理(第55条・第56条)

第8節 駐車場及び空地の管理(第57条―第59条)

第9節 地域環境を阻害するその他の行為に関する規則(第60条―第69条)

第3章 補則(第70条―第74条)

付則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、赤穂市環境基本条例(平成13年赤穂市条例第12号)の理念にのつとり、生活環境の保全及び創造を図るために必要な事項を定めることにより、良好な環境の推進に寄与することを目的とする。

(平13条例12・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境 人の生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(2) 公害 事業活動その他の人の活動によつて生ずる生活環境の侵害であつて、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭によるものをいう。

(3) ばい煙等 ばい煙、粉じん、汚水(排水等を地下に浸透させる場合を含む。以下同じ。)、騒音、振動、悪臭及び産業廃棄物をいう。

(4) 公害関係法令等 公害及び環境保全対策に関する法令並びに兵庫県条例(規則等を含む。)をいう。

第2節 市長の責務

(基本的責務)

第3条 市長は、あらゆる施策を通じて公害を防止する等良好な生活環境の保全及び創造に努め、もつて市民の健康で安全かつ快適な生活を確保しなければならない。

(調査、研究及び公表)

第4条 市長は、良好な生活環境の保全及び創造に資するため、市域の生活環境状況及び公害の発生状況に関する必要な調査、監視及び研究に努めなければならない。

2 市長は、前項の調査等を迅速かつ的確に行うために必要な測定機器、施設及び組織を効果的に整備するとともに、適切な情報管理に努めなければならない。

3 市長は、第1項の規定による調査等の結果明らかになつた市域の生活環境状況及び工場等の公害対策状況その他生活環境対策業務に関する報告書を毎年市議会に提出し、その内容を公表しなければならない。

(環境保全協定の締結)

第5条 市長は、良好な生活環境を確保するため、別に定める基準に該当する事業者と環境保全等に係る協定(以下「環境保全協定」という。)を締結しなければならない。

(市民意識の啓発)

第6条 市長は、公害の防止及び生活環境の保全を図るため、市民に対して生活環境の向上に関する知識の普及及び意識の啓発に努めなければならない。

(事業者に対する助成)

第7条 市長は、事業者が公害防止又は環境美化のために行う施設の改善整備等について、技術指導及び融資のあつせん等の必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(公害等に係る苦情の処理)

第8条 市長は、公害その他生活環境の侵害に関する苦情について、迅速かつ適正な処理を図るよう努めなければならない。

2 市長は、前項の場合において、広域的な対策を必要とするとき、又は他の行政機関の指導等を必要とするときは、当該関係行政機関の協力を要請しなければならない。

第3節 事業者の責務

(基本的責務)

第9条 事業者は、その事業活動に伴つて生ずる公害を防止するため、自己の責任と負担において必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、公害関係法令等及びこの条例に違反しない場合においても、良好な生活環境を確保するため最大限の努力をするとともに、その事業活動により生活環境に係る紛争が生じたときは、誠意をもつて速やかにその解決にあたらなければならない。

(廃棄物の自己処理等の義務)

第10条 事業者は、その事業活動によつて生じた廃棄物をその責任と負担において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その製造し、加工し、又は販売した物品が使用され、又は廃棄されることにより、生活環境が侵害されることを防止するための必要な措置を講じなければならない。

(環境保全協定締結の義務)

第11条 事業者は、市長の求めがあつた場合においては、市長と環境保全協定を締結し、当該協定事項を確実に履行しなければならない。

(開発行為に伴う環境保全義務)

第12条 事業者は、工場等その他大規模構築物の建設、用地造成又は土地の区画形質変更等の開発行為を実施しようとするときは、周辺の生活環境との調和を図り、その行為によつて周辺の生活環境を侵害しないよう努めなければならない。

(防止技術の研究及び開発)

第13条 事業者は、その事業活動に伴つて生ずる公害等生活環境の侵害の防止に関する技術の研究及び開発に努めなければならない。

第4節 市民の責務

(基本的責務)

第14条 市民は、生活環境の向上に関する意識を高め、相互に協力して地域の良好な生活環境を保全し、育成するよう努めなければならない。

(協力義務)

第15条 市民は、公害の発生状況等生活環境の侵害の状況について通報するなど、市長その他の行政機関が行う生活環境の向上に関する施策に協力しなければならない。

第2章 生活環境の保全

第1節 特定開発事業の事前協議等

(基準の設定)

第16条 市長は、土地の区画形質の変更、建築物の設置等のうち規則で定める事業(以下「特定開発事業」という。)を行う者(以下「特定事業者」という。)が遵守すべき基準(以下この節において「指導基準」という。)を定めなければならない。

2 前項の基準は、関係法令で定める規制基準のほか規則で定めるものとし、特定開発事業の実施に伴う周辺の良好な生活環境の侵害を防止するために必要な措置の許容限度とする。

3 市長は、指導基準を定めるにあたつては、赤穂市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(基準の遵守)

第17条 特定事業者は、その計画及び施行にあたつては、指導基準を遵守しなければならない。

(特定開発事業の届出)

第18条 特定事業者は、あらかじめ特定開発事業に係る計画その他必要事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認その他関係法令に基づく許可を受けようとする前に提出しなければならない。

(届出書の受理)

第19条 市長は、前条の規定に基づく届出書について、計画内容等の審査の結果指導基準に適合していると認めるときは、これを受理しなければならない。

2 市長は、前項の受理にあたつては、生活環境の侵害を防止するに必要な限度において条件を付することができる。

(指導及び勧告)

第20条 市長は、第18条第1項の規定による届出に係る特定開発事業が、指導基準に適合せず、近隣の生活環境を著しく侵害しているとき、又は侵害するおそれがあると認めるときは、その届出に係る特定事業者等に対し、計画の変更等必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。

(工事の制限)

第21条 第18条第1項の規定による届出に係る特定事業者は、当該届出が受理され、かつ、関係法令に基づく許可等を受けた日以降でなければ当該工事に着手してはならない。

(措置命令)

第22条 市長は、特定事業者が次の各号の一に該当する場合においては、当該特定事業者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第18条第1項の規定による届出をしないで特定開発事業を行い、又は行おうとしているとき。

(2) 第20条の規定による指導又は勧告に従わないとき。

(3) 前条の規定に違反して工事に着手したとき。

第2節 指定工場等に関する規制

(規制基準の設定)

第23条 市長は、規則で定める工場又は事業場(以下「指定工場等」という。)を設置する者が遵守すべき規制基準を定めなければならない。

2 前項の規制基準は、公害関係法令等で定める規制基準のほか、規則で定めるものとし、指定工場等の設置又は事業活動に伴つて発生する公害の防止等周辺の生活環境の侵害を防止するために必要な対策措置の許容限度とする。

3 市長は、第1項の規制基準を定めるにあたつては、審議会の意見を聴かなければならない。

(規制基準の遵守)

第24条 指定工場等を設置している者は、前条第1項の規制基準を遵守しなければならない。

(指定工場等の設置の許可)

第25条 指定工場等を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、許可申請書その他の書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の許可申請書の内容が次の各号に該当するときは、これを許可しなければならない。

(1) ばい煙等の量等が公害関係法令等に定める規制基準に適合しているとき。

(2) 公害防止対策措置が規則で定める指定工場等の公害防止対策にかかる基準に適合しているとき。

4 市長は、前項の許可をするにあたつては、生活環境の侵害を防止するために必要な限度において条件を付することができる。

(指定工場等の変更の許可)

第26条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可を受けた指定工場等で、規則で定める事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の許可をする場合について準用する。

(完成の届出、認定及び操業開始の制限)

第27条 第25条第1項又は前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る指定工場等の設置又は変更の工事が完成し、当該施設の試験運転が完了したときは、その日から15日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る指定工場等の許可の内容及び条件について検査し、その検査の結果適合していると認めるときは、当該工事の完成を認定し、その旨当該届出をした者に通知しなければならない。

3 第25条第1項又は前条第1項の規定による許可を受けた者は、前項で定める市長の認定を受けた後でなければ当該届出に係る指定工場等又は指定工場等の変更部分の操業をしてはならない。

(公害防止管理責任者の設置)

第28条 指定工場等を設置する者は、当該指定工場等の公害の防止にあたらせるため、当該工場ごとに公害防止管理責任者を置かなければならない。

2 公害防止管理責任者は、作業の方法及び施設の維持管理等について監督し、当該工場等から公害を発生させないよう努めなければならない。

3 市長は、指定工場等において公害が発生した場合には、当該公害防止管理責任者に対し、直接事情等の聴取を行い、又は必要な事項を調査し、若しくは指示することができる。

(現況等の報告)

第29条 指定工場等の設置者は、市長からの要請があつたときは、指定工場等の現況等を市長に報告しなければならない。

2 指定工場等の設置者のうち、第23条第1項に規定する規制基準で定めるところにより公害監視のために必要な測定機器の設置等を行う者は、ばい煙等の排出状況等を測定記録し、市長からの要請があつたときには、ばい煙等の排出状況等について報告しなければならない。

(改善計画の提出)

第30条 市長は、良好な生活環境の保全を図るため必要があると認めるときは、指定工場等の設置者に対し、公害の防止措置等に関する計画書の提出を求めることができる。

(事故の届出)

第31条 指定工場等の設置者は、事故によりばい煙等による公害又は危険物その他の有害物質等による災害を発生させ、生活環境を侵害したとき、又はそのおそれがあると認められるときは、直ちに応急措置を講ずるとともに、その状況等について速やかに市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより当該事故の発生の日から30日以内に事故の再発防止のための措置に関する計画を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により計画を提出した者は、当該計画に係る措置を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(氏名等の変更の届出及び廃止の届出)

第32条 第25条第1項の規定による許可を受けた者は、氏名(法人にあつては、名称又は代表者の氏名)若しくは指定工場等の名称に変更のあつたとき又は当該指定工場等の使用を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第33条 第25条第1項の許可を受けた者から当該許可に係る指定工場等を譲り受け、又は借り受けた者は、当該指定工場等に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 第25条第1項の許可を受けた者について、相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、第25条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(改善命令)

第34条 市長は、指定工場等が第23条第1項の規制基準に違反し、生活環境を侵害していると認めるときは、当該指定工場等を設置している者に対し、期限を定めてばい煙等の処理方法その他生活環境の侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)

第35条 市長は、前条の規定による命令に従わないで操業している指定工場等の設置者又は第25条第1項若しくは第26条第1項の許可を受けないで指定工場等を設置し、若しくは変更している当該指定工場等の設置者に対し、設置の許可を取り消し、又は当該指定工場等の操業の一時停止を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により指定工場等の設置の許可を取り消された者又は操業の一時停止を命ぜられた者に対し、当該指定工場等の移転その他必要な措置を命ずることができる。

3 市長は、第25条第1項又は第26条第1項の許可を受けた者が、当該許可を受けた日から1年以内に当該許可に係る施設等の建設工事に着手しなかつた場合には、当該許可を取り消すことができる。

(給水停止)

第36条 市長は、前条第1項又は第2項の命令に従わないで操業している指定工場等から排出し、発生し、又は飛散する汚染原因物質が人の健康又は生活環境を著しく損なうおそれがあり、かつ、他の手段によつて当該指定工場等の操業を停止させることが困難であると認めるときは、上下水道事業管理者に対し、当該指定工場等の事業の用に供する水量の限度において、給水の停止を要請することができる。

2 市長は、前項の要請を行うにあたつては、公害を防止するため止むを得ないものに限るとともに、その措置が当該指定工場等を設置している者及びその従業員の日常生活に著しい支障を及ぼさないよう配慮しなければならない。

(平30条例15・一部改正)

第3節 指定家畜飼養施設に関する規制

(規制基準の設定)

第37条 市長は、規則で定める家畜を飼養する施設(以下「指定家畜飼養施設」という。)を設置している者が遵守すべき規制基準を定めなければならない。

2 前項の規制基準は、公害関係法令等で定める規制基準のほか、規則で定めるものとし、指定家畜飼養施設の設置又は事業活動に伴つて発生する生活環境の侵害を防止するために必要な対策措置の許容限度とする。

3 市長は、第1項の規制基準を定めるにあたつては、審議会の意見を聴かなければならない。

(規制基準の遵守)

第38条 指定家畜飼養施設を設置している者は、前条第1項の規制基準を遵守しなければならない。

(指定家畜飼養施設の設置の届出)

第39条 指定家畜飼養施設を設置しようとする者は、あらかじめ設置届出書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書の内容が第37条第1項の規制基準のすべてに適合しているものと認めるときは、当該届出を受理しなければならない。

3 市長は、第1項の届出を受理するにあたつては、生活環境の侵害を防止するために必要な限度において条件を付することができる。

(指定家畜飼養施設の変更の届出)

第40条 前条第1項の届出を受理された者は、当該指定家畜飼養施設で、規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更届出書を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の届出を受理する場合について準用する。

(完成の届出等)

第41条 第39条第1項又は前条第1項の規定による届出を受理された者は、当該家畜飼養施設の設置又は変更の工事が完成したときは、その日から15日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出をした者に対し、必要な事項を指示し、又は指導することができる。

3 第39条第1項又は前条第1項の規定による届出を受理された者は、第1項の完成届出を受理された日以降でなければ当該届出に係る指定家畜飼養施設又は指定家畜飼養施設の変更部分の使用を開始してはならない。

(氏名等の変更の届出等)

第42条 第32条及び第33条の規定は、第39条第1項の規定による届出を受理された者について準用する。

(指導及び勧告)

第43条 市長は、指定家畜飼養施設が第37条第1項の規制基準に適合していないとき、又は生活環境を著しく侵害しているものと認めるときは、当該指定家畜飼養施設の設置者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。

(措置命令)

第44条 市長は、指定家畜飼養施設の設置者が次の各号の一に該当する場合においては、当該設置者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第39条第1項の規定に基づく届出をしないで指定家畜飼養施設を設置し、又は設置しようとしているとき。

(2) 第40条第1項の規定に基づく届出をしないで指定家畜飼養施設を変更し、又は変更しようとしているとき。

(3) 第41条第3項の規定に違反して使用を開始したとき。

(4) 前条の規定による指導又は勧告に従わないとき。

第4節 廃棄物の処理

(廃棄物の処理)

第45条 廃棄物を処理しようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)で定める基準に従つて処理をしなければならない。

(協議等)

第46条 市域内において廃棄物の処理若しくは最終処分場を設置し、又は廃棄物の処理若しくは処分を業として行おうとする者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

2 市長は、前項の協議にあたつては、生活上の危害防止及び生活環境の汚染防止等のため必要な措置を行うよう助言し、又は指導することができる。

第5節 自動車公害等の防止

(道路環境の保全)

第47条 市長は、その管理する道路において、当該道路及びその周辺区域における生活環境を保全するため、必要に応じ自動車公害の防止に必要な施設を整備するよう努めるとともに、国又は県等が管理する道路については、当該道路管理者に対し必要な措置を行うよう要請することができる。

(自動車の運転者等の義務)

第48条 自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転者又は保有者は、自動車等の必要な整備及び適正な運転を行うことにより、交通事故の防止並びに当該自動車等から発生する排出ガス、騒音及び振動の低減に努めなければならない。

2 自動車等及び自転車(以下「車両」という。)の運転者又は保有者は、生活環境に支障を及ぼさないように車両を駐車し、停車し、又は保管しなければならない。

(緊急時等における自動車等の運行の自粛)

第49条 自動車等の運転者又は保有者は、大気汚染に関する情報が発令されている地域への自動車等の運行を自粛することにより、生活環境の保全に協力しなければならない。

2 市長は、大気汚染により現に人の健康に被害が発生したとき、又は大気汚染に係る警報若しくは重大警報が発令されたときは、関係行政機関に対し、当該地域への自動車等の運行を制限する等の措置をとることを要請することができる。

第6節 海域等の環境保全

(港湾事業者の責務)

第50条 赤穂市地先の海域又は河川及びその陸岸(以下「海域等」という。)において事業活動を行う者は、荷役その他の事業活動に伴い、貨物、荷役用具又は廃棄物が岸壁、荷揚場、道路、埠頭用地その他の港湾施設又は海面等に脱落し、散乱し、又は飛散することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 海域等において船舶の運航を行う者は、廃棄物を係留施設又は海面等へ投棄しないよう、船舶にごみ容器を設置する等適切な措置を講じなければならない。

(船舶の放棄等の禁止)

第51条 船舶の所有者又は管理者は、海域等において船舶を放棄し、又は放置してはならない。

(廃棄船舶の処理)

第52条 市長は、前条の規定に違反している場合であつて、所有者又は管理者が不明であり、かつ、当該船舶が沈廃船の状態にあるものは、廃棄船舶としてこれの処理を関係行政機関へ要請することができる。

(浚渫等の届出)

第53条 海域等において次の各号に定める作業を行おうとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、国及び他の地方公共団体にあつては、事前協議をもつてこれに代えることができる。

(1) 海底又は河床の堆積物(泥土を含む。)の浚喋作業

(2) 廃棄船舶又は不用船舶の解体又は焼却処理(工場等で事業として行う場合を除く。)作業

2 前項の作業を行う者は、規則で定める処理基準を遵守しなければならない。

(指導、勧告及び命令)

第54条 市長は、第50条第51条及び前条の規定に違反している者に対し、環境保全のために必要な措置をとるべきことを指導し、勧告し、又は命令することができる。

第7節 溜池等の管理

(溜池等の危険防止)

第55条 溜池、野井戸又は野つぼ(以下「溜池等」という。)の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、危険を防止するため柵又はふた等の設置その他必要な措置を講じ適正に管理しなければならない。

2 不用となつた野井戸又は野つぼの所有者等は、速やかにこれを埋立てる等の措置を講じなければならない。

(指導、勧告及び命令)

第56条 市長は、溜池等の所有者等が、前条に定める措置を講じないことにより、危険が生ずるおそれがあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずることを指導し、勧告し、又は命令することができる。

第8節 駐車場及び空地の管理

(設置管理基準の設定)

第57条 規則で定める駐車場を設置する者は、規則で定める設置管理基準を遵守しなければならない。

(空地の管理義務等)

第58条 空地の所有者、占有者又は管理者は、その空地の雑草、枯草又は廃棄物の除去及び当該空地への廃棄物の不法投棄の防止等その周辺住民の生活環境を損なわないようその空地を適正に管理しなければならない。

(指導、勧告及び命令)

第59条 市長は、前2条の規定に違反している者に対し、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを指導し、勧告し、又は命令することができる。

第9節 地域環境を阻害するその他の行為に関する規制

(清潔の保持)

第60条 何人も、その所有し、又は管理する土地若しくは建物等について、清潔の保持及び緑化の促進等常に環境の美化に努めるほか、空き瓶、空き缶、紙くず、たばこの吸い殻等をみだりに投げ捨て、公共の場所を汚損してはならない。

2 公共の場所の管理者は、ごみ容器の設置等その管理する場所の清潔を保持するために必要な措置を講じ、みだりに廃棄物等が飛散しないよう良好に管理しなければならない。

(平18条例18・一部改正)

(印刷物等配付者の清掃の義務)

第61条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、印刷物その他の物(以下「印刷物等」という。)を公衆に配付し、又は配付させた者は、その場所に印刷物等が散乱した場合は、速やかにその場所を清掃し、その印刷物等を適正に処理しなければならない。

(工事施行者の義務)

第62条 土木工事、建築工事その他工事を行う者は、資材等が道路その他の公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、又は堆積しないようこれらを適正に管理しなければならない。

(河川等の汚濁防止義務)

第63条 何人も、家庭下水等の排水によつて、河川及び水路等を著しく汚濁させないよう必要な措置を講じなければならない。

2 浄化槽の使用者又は所有者は、河川及び水路等を汚濁しないよう当該浄化槽を適正に管理しなければならない。

(騒音等にかかる規制基準の遵守)

第64条 騒音又は振動を発生させる者は、当該行為が公害関係法令等に定める規制対象とならないものであつても、公害関係法令等に定める規制基準を遵守するよう努めなければならない。

2 何人も、公害関係法令等に違反しない場合であつても、夜間においては、規則で定めるところにより、近隣の安眠を妨げる騒音又は振動を発生させないよう努めなければならない。

(屋外作業の制限)

第65条 何人も、作業の性質上止むを得ない場合を除き、屋外で公害の発生等周辺の生活環境を著しく侵害するおそれのある作業をしてはならない。

(愛玩動物飼育者等の義務)

第66条 愛玩動物の飼育者等は、その動物の性質又は形状等に応じ、その動物が近隣住民に危害を与え、又は汚物、悪臭若しくは騒音等によつて周辺の生活環境を侵害しないよう適切に飼育管理しなければならない。

2 愛玩動物の飼育者等は、不用となつた愛玩動物をその責任において適正に処理しなければならない。

(電波障害の防止)

第67条 建築物等を建設しようとする者は、その建築物等により周辺住民のテレビジョン又はラジオの放送電波(以下「放送電波」という。)の受信に障害が生ずることが予想されるときは、近隣の住民が正常な放送電波を受信できるよう当該建築物等又はその他の場所に共同受信設備を設置する等必要な措置を講じなければならない。

(日照障害の防止)

第68条 建築物等を建設しようとする者は、建築基準法等関係法令に定めるもののほか、当該建築物等が建築予定地周辺に及ぼす日照に関する影響をあらかじめ調査し、近隣住民等の生活環境に支障を及ぼさないよう努めなければならない。

(指導、勧告及び命令)

第69条 市長は、第60条から前条までの規定に違反して地域の生活環境を侵害していると認めるときは、当該違反者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、勧告し、又は命令することができる。

第3章 補則

(紛争の処理)

第70条 この条例に規定する事項に関する紛争が生じ、その解決が容易でないときは、当該紛争の当事者は、市長に紛争の調整を申し立てることができる。

2 市長は、前項の申立てを処理するため、赤穂市公害等紛争調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。

3 調整委員会の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

(報告の徴収等)

第71条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、生活環境を侵害するおそれのある者に対し、必要な事項を報告させることができる。

(立入検査等)

第72条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に工場、事業場、工事現場その他の場所に立ち入り、関係帳簿書類、機械設備その他の物件を検査し、又は関係者に対し必要な指示若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 関係者は、第1項に基づく調査に協力しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(公表)

第73条 市長は、第22条第34条第35条第44条第54条第56条第59条又は第69条の規定による措置命令に対し、当該事業者等が正当な理由なくして従わなかつた場合においては、その者の氏名その他必要な事項を公表することができる。

2 前項の規定による公表は、赤穂市公告式条例(昭和26年赤穂市条例第7号)により行うとともに、必要に応じ市広報に登載する等適宜の方法により行うことができる。

(委任)

第74条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例2・旧第75条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(赤穂市環境保全条例の廃止)

2 赤穂市環境保全条例(昭和46年赤穂市条例第35号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりした認可その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によつてなされた認可申請その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によつてなされたものとみなす。

(平成9年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第1号で平成10年2月1日から施行)

(平成13年3月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

赤穂市生活環境の保全に関する条例

平成元年3月14日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第5章
沿革情報
平成元年3月14日 条例第15号
平成9年3月12日 条例第2号
平成13年3月16日 条例第12号
平成18年3月30日 条例第18号
平成30年3月26日 条例第15号