○赤穂市準用河川規則

平成12年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に定める河川(以下「準用河川」という。)の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「施行令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)及び赤穂市準用河川流水占用料等条例(平成12年赤穂市条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(河川の台帳の保管)

第2条 施行規則第7条第3号に規定する河川の台帳は、建設部において保管するものとする。

(平22規則2・平24規則9・令3規則76・一部改正)

(河川工事等の施行承認申請書の様式)

第3条 施行令第11条に規定する承認申請書の様式は、別記様式によるものとする。

(申請等の部数)

第4条 法、施行令、施行規則及び前条の規定による申請書、届出書、請求書又は申出書を市長に提出する場合においては、その写し1部(市長が特に必要があると認めるときは2部)を併せて提出しなければならない。

(流水占用料等の減免)

第5条 条例第4条により流水占用料等を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第1号及び第2号に規定するもの 免除

(2) 1宅地1件に限り、道路に出入するための通路(ただし、工業用その他営業用で通路の幅が3メートルを超えるものを除く。)として工作物を設置するとき。 免除

(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める物件 市長がその都度定める

(令3規則76・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(赤穂市河川法施行細則の廃止)

2 赤穂市河川法施行細則(昭和50年赤穂市規則第17号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定によつてした手続その他の行為は、この規則の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成22年3月9日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第76号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平24規則9・令3規則76・一部改正)

画像

赤穂市準用河川規則

平成12年3月31日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)