○赤穂市立駐車場条例

平成12年9月29日

条例第56号

(設置)

第1条 自動車及び自転車等の利用者の利便並びに道路交通の円滑化を図り、もつて都市機能の維持及び増進に寄与するため、自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤穂市立赤穂駅南自動車駐車場

赤穂市加里屋290番地10

赤穂市立赤穂駅北自動車駐車場

赤穂市山手町2番地6

赤穂市立坂越駅前自動車駐車場

赤穂市浜市342番地14

赤穂市立有年駅前自動車駐車場

赤穂市有年横尾412番地20

赤穂市立赤穂駅南自転車駐車場

赤穂市加里屋290番地10

赤穂市立赤穂駅北自転車駐車場

赤穂市山手町2番地6

(平13条例17・平23条例18・平30条例26・平31条例14・一部改正)

(駐車することができる自動車、自転車等)

第3条 自動車駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車で、積載物を含め、長さが5メートル、幅が2メートル、高さが2.1メートル以下のものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、自動車を駐車することができない。

(1) 発火性、引火性又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 自動車駐車場の施設若しくは設備を汚損し、又は損傷するおそれのあるとき。

(4) その他自動車駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

2 自転車駐車場に駐車することができる自転車等とは、法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車で2輪のもの、法第2条第1項第11号の2に規定する自転車及びその他市長が特に認めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、自転車等を駐車することができない。

(1) 自転車等が自転車駐車場への駐車が困難な形体であるとき。

(2) その他市長が駐車を不適当と認めるとき。

(利用時間等)

第4条 駐車場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この時間を変更することができる。

名称

利用時間

赤穂市立赤穂駅南自動車駐車場

午前6時から午後12時まで

赤穂市立赤穂駅北自動車駐車場

赤穂市立赤穂駅南自転車駐車場

赤穂市立赤穂駅北自転車駐車場

赤穂市立坂越駅前自動車駐車場

午前0時から午後12時まで

赤穂市立有年駅前自動車駐車場

2 夜間駐車(利用時間以外の時間帯における駐車をいう。)の場合においては、駐車場への入場又は駐車場からの出場をすることはできない。

(平30条例26・平31条例14・一部改正)

(駐車料金等)

第5条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、別表に定める額をもつて定期駐車券(以下「定期券」という。)及び回数駐車券(以下「回数券」という。)を発行することができる。

3 前項に規定する定期券及び回数券の発行並びに利用について必要な事項は、規則で定める。

(料金の徴収)

第6条 自動車駐車場の料金は、自動車駐車場を利用した者から自動車を出場させる際に徴収する。ただし、定期券又は回数券を使用する場合にあつては、その発行の際に徴収する。

2 自転車駐車場の料金(以下「自転車駐車場料金」という。)は、前納とする。ただし、自転車駐車場料金の納付済み期間を経過して利用した場合の自転車駐車場料金は、当該自転車等を出場させる際に徴収する。

(料金の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(料金の不還付)

第8条 既に納付した料金は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡の禁止)

第9条 利用者は、駐車場利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(禁止行為等)

第10条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車又は自転車等(以下「自動車自転車等」という。)の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設、設備若しくは他の自動車自転車等を汚損し、損傷し、又は滅失すること。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をすること。

(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(損害賠償)

第11条 駐車場の施設、設備その他器具備品等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 市は、駐車場内における盗難、自動車自転車等相互間の接触又は天災等により利用者が受けた損害については、賠償の責を負わない。

(休止)

第12条 市長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、駐車場の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 駐車場の使用の許可に関する業務

(2) 駐車場の運営に関する業務

(3) 駐車場の施設等の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により、指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の料金及び自転車駐車場料金は、指定管理者が別表に定める額の範囲内において、市長の承認を得て定めるものとし、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

4 第1項の規定により、指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合においては、第3条第2項中「市長が特に認めるもの」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て認めるもの」と、同項第2号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」と、第5条第2項中「市長は、必要があると認めるときは、別表に定める額」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別表に定める額の範囲内において定める額」と、第7条中「市長は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第12条中「市長は」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と読み替えるものとする。

(平17条例62・全改)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第51号で平成12年12月12日から施行)

(平成13年3月16日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第40号で平成13年8月30日から施行)

(平成14年3月31日条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第62号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂市立駐車場条例の規定によりなされた使用許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第18号)

この条例は、平成23年7月30日から施行する。

(平成30年3月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第31号で平成30年4月24日から施行)

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第23号で平成31年4月24日から施行)

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

(平13条例17・平14条例21・平16条例16・平18条例28・平30条例26・平31条例14・一部改正)

(1) 自動車駐車場

区分

摘要

一時駐車

普通駐車

(赤穂市立赤穂駅南自動車駐車場及び赤穂市立赤穂駅北自動車駐車場)

30分以内 無料

その後1時間以内 200円

その後30分以内ごとに 100円

ただし、赤穂市立赤穂駅南自動車駐車場は1,000円、赤穂市立赤穂駅北自動車駐車場は500円を限度とする。

第4条第1項に規定する時間帯における1回の駐車

普通駐車

(赤穂市立坂越駅前自動車駐車場)

500円

普通駐車

(赤穂市立有年駅前自動車駐車場)

400円

夜間駐車

500円

ただし、赤穂市立赤穂駅北自動車駐車場は200円とする。

第4条第2項に規定する時間帯における1回の駐車

定期券

赤穂市立赤穂駅南自動車駐車場

1か月

2・3階

8,000円

毎月1日からその月の末日までの1か月単位で、利用回数に制限のない駐車

屋上

6,000円

3か月

2・3階

23,000円

屋上

17,000円

赤穂市立赤穂駅北自動車駐車場

1か月

6,000円

3か月

17,000円

赤穂市立坂越駅前自動車駐車場及び赤穂市立有年駅前自動車駐車場

1か月

3,500円

3か月

10,000円

回数券

普通駐車料金の2割以内の割引率において規則で定める額


備考

定期券の有効期間又は夜間駐車の時間を超過して利用した場合の当該超過に係る料金は、一時駐車料金を適用する。ただし、赤穂市立赤穂駅南自動車駐車場及び赤穂市立赤穂駅北自動車駐車場において、午後11時30分以後の入場及び午前6時30分以前の出場の駐車が夜間駐車と連続する場合は、その時間の普通駐車料金は徴収しない。

(2) 自転車駐車場

区分

原動機付自転車

自転車

摘要

一時駐車

270円

130円

1日を単位とし、入場1回当たりの駐車

定期券

1か月

3,500円

2,000円

毎月1日からその月の末日までの1か月単位

で、利用回数に制限のない駐車

3か月

10,000円

5,500円

回数券

一時駐車料金の2割以内の割引率において規則で定める額

 

備考

料金の納付済み期間を超過して利用した場合の当該超過に係る料金は、一時駐車料金を適用する。

赤穂市立駐車場条例

平成12年9月29日 条例第56号

(平成31年4月24日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成12年9月29日 条例第56号
平成13年3月16日 条例第17号
平成14年3月31日 条例第21号
平成16年3月31日 条例第16号
平成17年12月28日 条例第62号
平成18年3月30日 条例第28号
平成23年6月30日 条例第18号
平成30年3月26日 条例第26号
平成31年3月29日 条例第14号