○赤穂市都市公園条例

昭和39年3月31日

条例第40号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公園の管理(第3条―第8条)

第3章 使用料(第9条―第12条)

第4章 雑則(第13条―第16条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

(平25条例14・一部改正)

(公園の設置の基準)

第1条の2 法第3条第1項の規定による条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、政令第2条に定める基準をもつて、その基準とする。

(平25条例14・追加)

第1条の3 市の区域内に設置する公園の住人1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平25条例14・追加)

(公園施設の設置の基準)

第1条の4 法第4条第1項本文の規定による条例で定める割合は、100分の2とし、同項ただし書の規定による条例で定める範囲は、政令第6条第2項から第6項までに定める範囲をもつて、その範囲とする。

(平25条例14・追加、平30条例16・一部改正)

(新設特定公園施設の設置の基準)

第1条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定による条例で定める新設特定公園施設の設置の基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号。以下この条において「省令」という。)で定める基準(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準(以下この条において「特定施設整備基準」という。)が省令で定める基準を上回る場合にあつては、特定施設整備基準)をもつて、その基準とする。

(平25条例14・追加)

(設置、区域の変更及び廃止)

第2条 公園を設置し、その区域を変更し、又は公園を廃止するときは、市長は当該公園の名称、所在地、区域(公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を公示しなければならない。

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間及び場所などを記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園利用に支障をおよぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は前項の許可を与えるについて、公園管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可にかかる事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第6条第1項又は第3項の許可にかかるものについては、この限りでない。

(1) 公園の施設又は土地を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告及びこれらに類するものを表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は止めおくこと。

(8) 公園をその用途以外に使用すること。

(9) その他規則で定める事項

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のため、やむをえないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第7条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所氏名及び職業

(2) 占用箇所及び面積

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事着手及び完了の時期

(6) 公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

(監督処分)

第8条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむをえない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむをえない必要が生じた場合

第3章 使用料

(使用料)

第9条 法第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項又は第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の納付)

第10条 前条の使用料は、その許可を受けたときに前納するものとする。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、使用料の全部又は一部を返付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由によつて、許可を受けた行為のできなかつたとき。

(2) 第8条第2項の規定によつて使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用の取り消しを願い出て、市長が正当な事由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第12条 次の各号の一に該当する場合には、使用料を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体が公益又は公用のため使用するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

第4章 雑則

(公園予定地等についての準用)

第13条 第3条から前条までの規定は、法第23条第1項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(罰則)

第14条 次の各号の一に該当する者に対しては5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条第1項または第2項の規定による市長の命令に違反した者

(平12条例23・一部改正)

第15条 偽りその他不正手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の5倍に相当する額以下の過料を科する。

(平12条例23・一部改正)

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、都市公園の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 都市公園の利用及びその制限に関すること。

(2) 都市公園の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により、指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合においては、第6条中「市長は」とあるのは「指定管理者は、市長が定めた基準に従い」と読み替えるものとする。

(平17条例47・全改)

(委任)

第17条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。

(昭56条例27・旧第16条繰下)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和56年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第21号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第32号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成3年10月1日条例第34号)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第48号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂市都市公園条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表

(昭57条例21・昭61条例32・平3条例34・平9条例48・一部改正)

(1) 公園を占用する場合

(2) 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

種類

単位

金額

行商、募金その他これらに類するもの

1日 1件

350円

業として行う写真又は映画を撮影すること。

1日 1件

350円

興行を行うこと。

1日 1平方メートル

40円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

1日 1平方メートル

30円

(3) 公園施設を設け又は管理して公園を使用する場合

種類

単位

金額

公園施設を設ける場合

1月 1平方メートル

70円

公園施設を管理する場合

1月 1平方メートル

350円

赤穂市都市公園条例

昭和39年3月31日 条例第40号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第40号
昭和56年6月29日 条例第27号
昭和57年3月30日 条例第21号
昭和61年7月1日 条例第32号
平成3年10月1日 条例第34号
平成9年12月24日 条例第48号
平成12年3月31日 条例第23号
平成17年12月28日 条例第47号
平成25年3月15日 条例第14号
平成30年3月26日 条例第16号