○西播都市計画事業有年土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

平成13年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、西播都市計画事業有年土地区画整理事業施行規程(平成12年赤穂市条例第51号)第34条の規定に基づき、西播都市計画事業有年土地区画整理審議会の委員(以下「委員」という。)の選挙事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(選挙人名簿の種類)

第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定による選挙人名簿は、施行地区を通じて一の選挙人名簿とする。

2 選挙を行う場合において必要があるときは、選挙人名簿の抄本を用いることができる。

(選挙人名簿の作成)

第3条 選挙人名簿は、施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について、借地権を有する者(以下「借地権者」という。)の各選挙人別にそれぞれ様式第1号により作成する。

(宅地の共有者等の代表者選任通知及び選挙人名簿の作成)

第4条 宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合における土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第130条第2項の規定による代表者選任通知書は、様式第2号によるものとする。

2 前項の共有者又は借地権者等が、それぞれのうちから代表者を選任しない場合においては、市長は、法第130条第5項の規定により、それぞれこれらの者のうちからいずれか1人を選挙人名簿に記載し、あわせてその旨及びこれらの者の全員を備考欄に記載する。

(相続登記をしていない場合における通知)

第5条 宅地所有者の名義人が死亡者で相続登記をしていない場合において、相続人が1人のときの市長への通知は、様式第3号によるものとする。

2 前項の相続人が数人あるときは、これらの者は、その代表者を選任した旨の市長への通知は、様式第4号によるものとする。

(選挙人名簿に対する異議の申出)

第6条 令第21条第3項の規定による異議の申出は、様式第5号の異議申出書により行わなければならない。

(異議の申出の決定及び通知)

第7条 令第21条第4項の規定により異議の申出を正当であると決定したときは、様式第6号により申出人に、様式第7号により関係人に、正当でないと決定したときは、様式第8号により申出人に、それぞれの旨通知しなければならない。

(立候補届及び立候補推せん届)

第8条 令第24条第2項の規定による立候補届は、様式第9号により、立候補推せん届は、様式第10号により提出しなければならない。

2 前項後段の立候補推せん届には、様式第11号の立候補承諾書を添えなければならない。

(立候補辞退届)

第9条 候補者であることを辞退しようとする者は、選挙期日の前日までに、様式第12号の立候補辞退届を提出しなければならない。

(立候補届等の受理年月日時の記載)

第10条 市長は、立候補届、立候補推せん届、立候補辞退届又は異議申出書を受理したときは、直ちにその受理年月日時を該当欄に記載し、経過を明らかにしておかなければならない。

(選挙に関する届出等の時間)

第11条 市長に対しての選挙に関する届出、申出その他の行為は、職員につき定められている勤務時間内にしなければならない。ただし、第6条及び第8条に関する届出、申出は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(候補者の氏名等の掲載順序)

第12条 令第24条第5項の規定により公告する場合における候補者の氏名及び住所の掲載順序は、宅地所有者及び借地権者の各候補者別に立候補届又は立候補推せん届を受理した順序によつて定める。

(選挙管理者の職務代理者)

第13条 選挙管理者に事故があるとき、又は選挙管理者が欠けた場合においては、あらかじめ市長が指定する職員がその職務を代理する。

(立会人選任の通知)

第14条 市長は、令第27条第2項の規定により、立会人を選任したときは様式第13号により、その旨本人に通知するものとする。

(立会人選任の権限委任)

第15条 市長は、前条の規定による立会人の選任についての権限を選挙管理者に委任することができる。

(投票記載所における氏名等の掲示)

第16条 選挙管理者は、その選挙の当日、選挙場の投票記載所その他適当な箇所に候補者の氏名を掲示しなければならない。

2 前項の掲示における候補者の記載の順序は、第12条の規定によるものとする。

(選挙場入場券の配布)

第17条 市長は、特別な事情がない限り、選挙期日の前日までに確定選挙人名簿に登載されている選挙人に様式第14号による選挙場入場券を配布するものとする。

(法人の投票の権限を証する書面)

第18条 令第29条第3項後段の規定による法人の投票の権限を証する書面は、様式第15号によるものとする。

(選挙場への出入)

第19条 選挙人、選挙管理者、選挙立会人、選挙事務従事者のほかは、選挙場に出入りすることができない。

(投票用紙の様式)

第20条 令第29条第4項の投票用紙は、様式第16号によるものとする。

(投票用紙の引換え)

第21条 選挙人は、誤つて投票用紙を汚損した場合においては、選挙管理者に対してその引換えを請求することができる。

(投票用紙の返還)

第22条 選挙人は、投票する前に自ら選挙場を退出し、又は令第28条第2項の規定により退出を命ぜられた場合においては、直ちに投票用紙を選挙管理者に返還しなければならない。

(投票箱)

第23条 令第29条第2項に規定する投票箱は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第6条の規定によるものを使用する。

(投票の取扱い)

第24条 選挙管理者は、令第33条第3項の規定により有効投票を計算した場合においては、各候補者ごとに様式第17号の有効投票決定書を作成する。

2 選挙管理者は、令第34条第1項に規定する無効投票については、様式第18号による無効投票内訳書を作成する。

(選挙録の作成)

第25条 令第39条第1項の選挙録は、様式第19号により作成する。

(当選の通知)

第26条 令第35条第5項の規定による当選の通知は、様式第20号の当選通知書により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月9日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第44号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3規則44・一部改正)

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(平17規則42・令3規則44・一部改正)

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(平17規則42・令3規則44・一部改正)

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(令3規則44・全改)

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(令3規則44・全改)

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(令3規則44・全改)

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(令3規則44・一部改正)

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(令3規則44・全改)

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(令3規則44・一部改正)

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(令3規則44・一部改正)

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(令3規則44・一部改正)

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(令3規則44・一部改正)

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西播都市計画事業有年土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

平成13年3月30日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成13年3月30日 規則第15号
平成17年5月9日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第44号