○地価公示台帳閲覧規程

昭和49年7月1日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示施行令(昭和44年政令180号)で定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所)

第2条 台帳の設置場所は、赤穂市総務部内とし、閲覧はその窓口において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 毎年1月4日から12月28日までとする。

(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午前12時まで

午後1時から午後5時15分まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(平9訓令甲7・一部改正)

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧の申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、又は汚し、若しくは書き加えたりしないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項の事項を守らない者に対しては、直ちに閲覧の承認を取り消すものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤つて台帳を損傷等した場合には、速やかに当該係員に申し出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終つたときは、当該係員に申し出てその点検を受けなければならない。

(施行の細目)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

地価公示台帳閲覧規程

昭和49年7月1日 訓令甲第10号

(平成9年3月31日施行)