○赤穂市下水道条例

昭和54年12月17日

条例第39号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公共下水道の構造等(第3条の2―第12条)

第3章 下水道の使用(第13条―第22条)

第4章 使用料等(第23条―第31条)

第5章 雑則(第32条―第38条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、赤穂市下水道事業が設置する公共下水道の設置、維持その他の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(平25条例19・平30条例30・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水管、排水きよ(以下「排水管きよ」という。)及びその他の排水施設をいう。

(6) 共用排水設備 共用又は共有する排水設備をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 公共ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(9) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(10) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(11) 義務者 法第10条第1項各号の規定に該当する者をいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(13) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(平25条例19・一部改正)

(管理人及び総代人)

第3条 排水設備の所有者が、市内に住所又は居住を有しないときは、この条例の定める事項を処理させるために、市内に居住する者のうちから管理人を定め、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

2 排水設備を共有若しくは共用する者又は赤穂市水道事業給水条例(昭和34年赤穂市条例第212号。以下「水道条例」という。)第17条に規定する給水装置を共用若しくは共有する使用者は、この条例に定める事項を処理させるために総代人を定め、管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、前2項の届出のあつた管理人又は総代人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(平30条例30・一部改正)

第2章 公共下水道の構造等

(平25条例19・改称)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 法第7条第2項の規定による条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の8、第5条の9(第6号を除く。)、第5条の10及び第5条の11に定める基準をもつて、その基準とする。

(平25条例19・追加)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第3条の3 法第21条第2項の規定による条例で定める終末処理場の維持管理は、令第13条各号に定めるところにより行うものとする。

(平25条例19・追加)

(排水設備の計画の確認)

第4条 処理区域において排水設備を新設、増設、改築、撤去又は修繕(以下「新設等」という。)を行う者(以下「申請人」という。)はあらかじめ管理者に申請し、その計画が排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであることの確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更するときも同様とする。ただし、管理者が別に定めるものは、この限りでない。

(平30条例30・令5条例20・一部改正)

(排水設備工事の施行)

第5条 排水設備の新設等の設計及び工事は、管理者が別に定める資格を有すると管理者が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)の監督管理のもとに行わなければならない。

2 指定工事店及び指定工事店が備えなければならない責任技術者の資格及びこれらの登録その他必要な事項は、管理者が別に定める。

3 第1項の工事に使用する材料は、管理者が認定する構造及び材質の基準に適合していなければならない。

4 管理者は、第1項の工事の施行に関し、法第11条第1項に該当する工事である場合は、同条第3項の規定により他人の土地の占有者に告げた旨の誓約書の提出を申請人に求めることができる。

5 共用排水設備の設置を希望する場合、その他管理者が特に必要と認める場合は、管理者が別に定めるところにより管理者が当該工事を受託して行うことができる。

(平11条例15・平30条例30・令5条例20・一部改正)

(排水設備工事の検査)

第6条 第4条の規定により、排水設備の新設等の確認を受けた者は、排水設備工事が完成したときは、速やかにその旨を管理者に届け出てその検査を受けなければならない。

2 前項の検査に特別の費用を要したときは、排水設備の新設等を行つた者の負担とする。

(平30条例30・一部改正)

(排水設備の接続方法)

第7条 公共下水道に、下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共ますその他汚水を排除する施設に、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ますその他雨水を排除すべき施設に接続しなければならない。

2 前項に規定する接続工事を行うときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないように行わなければならない。

(接続方法の改善命令)

第8条 管理者は、前条第1項の規定に違反しているものに対し、公共下水道の施設の機能を維持し、又はその構造を保全するため接続方法の改善を命ずることができる。

(平30条例30・一部改正)

(排水管の内径等)

第9条 排水設備の排水管の内径及び勾配並びに排水きよの断面積は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、管理者がこれによりがたい特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(1) 汚水を排除する排水管きよは、次の表に定めるところによる。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものは、内径75ミリメートル以上及び勾配100分の3以上とすることができる。

排水人口

排水管

排水きよの断面積

内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

2/100以上

排水人口の区分に応じ、中欄に掲げる排水管と同程度以上の流下能力のあるもの

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

1.7/100以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

1.5/100以上

600人以上

250ミリメートル以上

1/100以上

(2) 雨水を排除する排水管きよは、次の表に定めるところによる。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものは、内径75ミリメートル以上及び勾配100分の3以上とすることができる。

排水面積

排水管

排水きよの断面積

内径

勾配

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

2/100以上

排水面積の区分に応じ、中欄に掲げる排水管と同程度以上の流下能力のあるもの

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

1.5/100以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

1.3/100以上

(平30条例30・一部改正)

(在来排水設備の認定)

第10条 第6条第1項の検査を受けていない在来の排水設備を同条に定める排水設備として使用しようとする者は、管理者の認定を受けなければならない。

(平30条例30・一部改正)

(排水設備の設置義務及びし尿の排除の制限等)

第11条 義務者は、処理区域について公共下水道の供用開始の公示がされた場合においては、遅滞なく、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。

2 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつて排除しなければならない。

3 処理区域内においてし尿浄化槽が設けられている建築物を所有する者は、第1項の公示の日から3年以内に、そのし尿浄化槽から汚水を公共下水道に排除する排水設備を設置しなければならない。

4 管理者は、第1項及び第3項の規定に違反する者に対し、相当の期間を定めて排水設備の設置を命ずることができる。ただし、管理者が特別の理由があると認めた者に対しては、この限りでない。

(平9条例2・平30条例30・一部改正)

(公共ます等の設置)

第12条 公共ます及び取付管(以下「公共ます等」という。)は、別に定める基準により管理者が設置する。

2 公共ます等の共同使用をする者は、代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。

3 公共ます等は、当該公共ますに接続する義務者又は当該公共ますの共同使用に係る代表者が維持管理しなければならない。

4 公共ます等に変更を加える工事又は増設を必要とするときは、管理者が施行し、これに要する費用は当該工事を必要とした者の負担とする。ただし、指定工事店及び管理者が認めた下水道工事業者(以下「指定工事店等」という。)に施行させることができる。

5 前項ただし書の規定により指定工事店等が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事しゆん工後に工事検査を受けなければならない。

(平元条例5・平11条例15・平30条例30・一部改正)

第3章 下水道の使用

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又はその使用を再開したときは、当該使用者は管理者が別に定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して、公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 使用者が水洗便所の使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又はその使用を再開するときも同様とする。

3 使用者は、令第8条の2に定める下水(以下「悪質下水」という。)を排除し、公共下水道を使用するときは、法第11条の2第1項又は同条第2項の規定により、使用開始等を管理者に届け出なければならない。

4 前項の使用者は、悪質下水の排除を休止し若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(平25条例19・平30条例30・一部改正)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第14条 特定事業場から公共下水道に下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(4) 窒素含有量 1リツトルにつき240ミリグラム未満

(5) 燐含有量 1リツトルにつき32ミリグラム未満

(6) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リツトルにつき380ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

2 前項の場合において、製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第1号から第6号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準を適用する。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に300ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リツトルにつき300ミリグラム未満

(4) 窒素含有量 1リツトルにつき150ミリグラム未満

(5) 燐含有量 1リツトルにつき20ミリグラム未満

(6) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リツトルにつき125ミリグラム未満

(平13条例19・平14条例20・一部改正)

(除害施設の設置等)

第15条 使用者は、次の各号に掲げる基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、汚水による障害を除去するために必要な除害施設の設置その他必要な措置(以下「除害施設の設置等」という。)をし、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数 5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき 5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リツトルにつき 600ミリグラム未満

(5) 窒素含有量 1リツトルにつき 240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リツトルにつき 32ミリグラム未満

(7) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リツトルにつき380ミリグラム未満

(8) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき 5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき 30ミリグラム以下

(9) 沃素消費量 1リツトルにつき 220ミリグラム以下

(10) カドミウム及びその化合物 1リツトルにつき カドミウム0.03ミリグラム以下

(11) シアン化合物 1リツトルにつき シアン1ミリグラム以下

(12) 有機燐化合物 1リツトルにつき 1ミリグラム以下

(13) 鉛及びその化合物 1リツトルにつき 鉛0.1ミリグラム以下

(14) 六価クロム化合物 1リツトルにつき 六価クロム0.5ミリグラム以下

(15) 砒素及びその化合物 1リツトルにつき 砒素0.1ミリグラム以下

(16) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リツトルにつき 水銀0.005ミリグラム以下

(17) アルキル水銀化合物 検出されないこと

(18) ポリ塩化ビフエニル 1リツトルにつき 0.003ミリグラム以下

(19) トリクロロエチレン 1リツトルにつき 0.1ミリグラム以下

(20) テトラクロロエチレン 1リツトルにつき 0.1ミリグラム以下

(21) ジクロロメタン 1リツトルにつき 0.2ミリグラム以下

(22) 四塩化炭素 1リツトルにつき 0.02ミリグラム以下

(23) 1・2―ジクロロエタン 1リツトルにつき 0.04ミリグラム以下

(24) 1・1―ジクロロエチレン 1リツトルにつき 1ミリグラム以下

(25) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リツトルにつき 0.4ミリグラム以下

(26) 1・1・1―トリクロロエタン 1リツトルにつき 3ミリグラム以下

(27) 1・1・2―トリクロロエタン 1リツトルにつき 0.06ミリグラム以下

(28) 1・3―ジクロロプロペン 1リツトルにつき 0.02ミリグラム以下

(29) チウラム 1リツトルにつき 0.06ミリグラム以下

(30) シマジン 1リツトルにつき 0.03ミリグラム以下

(31) チオベンカルブ 1リツトルにつき 0.2ミリグラム以下

(32) ベンゼン 1リツトルにつき 0.1ミリグラム以下

(33) セレン及びその化合物 1リツトルにつき セレン0.1ミリグラム以下

(34) ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リツトルにつきほう素10ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リツトルにつきほう素230ミリグラム以下

(35) ふつ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リツトルにつきふつ素8ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リツトルにつきふつ素15ミリグラム以下

(36) 1・4―ジオキサン 1リツトルにつき 0.5ミリグラム以下

(37) フエノール類 1リツトルにつき 5ミリグラム以下

(38) 銅及びその化合物 1リツトルにつき 銅3ミリグラム以下

(39) 亜鉛及びその化合物 1リツトルにつき 亜鉛2ミリグラム以下

(40) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リツトルにつき 鉄10ミリグラム以下

(41) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リツトルにつき マンガン10ミリグラム以下

(42) クロム及びその化合物 1リツトルにつき クロム2ミリグラム以下

(43) ダイオキシン類 1リツトルにつき10ピコグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第1号から第7号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準を適用する。

(1) 温度 40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数 5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき 5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リツトルにつき 300ミリグラム未満

(5) 窒素含有量 1リツトルにつき 150ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リツトルにつき 20ミリグラム未満

(7) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リツトルにつき125ミリグラム未満

3 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。)第3条第3項の規定に基づき兵庫県が定める条例(以下この条において「兵庫県条例」という。)により公共下水道からの放流水について第1項第10号から第42号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質よりきびしい排水基準が定められている場合にあつては、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該項目に係る水質の基準とする。

4 第1項各号に掲げる項目以外の項目で兵庫県条例により、公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められている場合にあつては当該基準を適用する。

(平13条例19・平14条例20・平19条例1・平22条例9・平24条例20・平25条例19・平27条例24・平27条例46・一部改正)

(除害施設の設置等の届出又は検査)

第16条 前条の規定により除害施設の設置等をする者は、あらかじめ管理者にその計画を届け出なければならない。除害施設の設置等を変更するときも同様とする。

2 除害施設の設置等をした者は、工事完成後速やかに、その旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(平30条例30・一部改正)

(除害施設の設置等の指示等)

第17条 管理者は、第15条の規定に違反している者に対し、除害施設の設置等を指示し、又は命ずることができる。

(平30条例30・一部改正)

(除害施設の設置等の改善命令等)

第18条 管理者は、除害施設の設置等をしたにもかかわらず、第15条に規定する下水を公共下水道に排除する者に対し、除害施設の改善その他必要な措置を指示し、若しくは命じ、又は当該下水の排除の一時停止を命ずることができる。

(平30条例30・一部改正)

(行為の制限)

第19条 法第24条第1項各号に掲げる行為をする者は、あらかじめ管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。ただし、令第16条に規定する軽微な行為をする場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する軽微な行為をする者は、あらかじめ管理者にその旨を届け出て、その指示を受けなければならない。

(平25条例19・平30条例30・一部改正)

(公共下水道付近地の掘さく)

第20条 公共下水道の排水管きよの付近地で掘さく工事を行う者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の排水管きよの機能を維持し、又はその構造を保全するため必要な指示をすることができる。

(平30条例30・一部改正)

(使用制限)

第21条 管理者は、公共下水道に関する工事の施行その他やむを得ない理由がある場合には、排水区域の全部又は一部の区域の指定をして、当該公共下水道の使用を一時制限することができる。

2 管理者は、前項の規定により公共下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域、時間及び期間をあらかじめ予告しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(平30条例30・一部改正)

(土砂等の投入の禁止)

第22条 土砂、ごみ、油類、農薬、その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを、故意に公共下水道に投入し又は排除してはならない。

第4章 使用料等

(使用料の徴収)

第23条 管理者は、処理区域内における公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、使用料に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 前項の使用料の徴収期日は、使用開始の届出のあつた日から徴収するものとする。

4 使用料は、納入通知書又は集金若しくは口座振替の方法により2箇月ごとに管理者が別に定める方法により徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

5 水道条例第28条第2項に規定する複線給水装置による使用者は、当該汚水に係る使用料について連帯して納付する義務を負う。

(平3条例45・平9条例11・平26条例23・平30条例30・令元条例17・一部改正)

(使用料算定の特例)

第24条 公共下水道の廃止又は休止の届出をしないときは、公共下水道を引き続き使用しているものとみなす。

2 月の中途において公共下水道の使用の開始、廃止若しくは休止又は再開したときの基本額は、1カ月とみなす。

(排除汚水量の認定)

第25条 使用者が公共下水道に排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、管理者は別に定める基準により、その水量を認定する。

(3) 製氷業、その他の営業で、使用水量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合は、管理者は使用者の申告に基づいてその汚水量を認定する。

(平30条例30・一部改正)

(一時使用)

第26条 土木、建築等の工事のため、公共下水道を一時的に使用する場合、その他管理者が必要と認める場合は、使用料を前納させることができる。

2 前項の前納金は、使用の停止又は廃止した場合に精算する。

(平30条例30・一部改正)

(使用料の減額又は免除)

第27条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の減額又は免除をすることができる。

(平30条例30・一部改正)

(工事負担金)

第28条 法第19条に定める量以上の下水を排除することができる排水設備が設けられることにより公共下水道の改築が必要になつたときは、当該工事に要する費用の一部を当該排水設備を設ける者が負担しなければならない。

2 処理区域外の下水排除により第32条の許可を受けた者が公共下水道を使用することにより当該下水排除に必要な公共下水道の新設又は増設等を行う必要がある場合は当該工事に要する費用の一部を当該申込者が負担しなければならない。

3 前項各号の費用算定方法等については、管理者が別に定める。

(平25条例19・平30条例30・一部改正)

(手数料)

第29条 指定工事店及び責任技術者の資格登録については次に定めるところにより手数料を徴収する。

区分

新規登録の場合

既登録更改の場合

指定工事店

1件につき 50,000円

1件につき 30,000円

責任技術者

1件につき 20,000

1件につき 10,000

2 前項の手数料は還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときはこの限りでない。

(平3条例45・平11条例15・平17条例59・平30条例30・一部改正)

(下水道敷等の占用の許可)

第30条 下水道の敷地又は排水施設に物件を設け継続して当該下水道の敷地又は排水施設を占有する者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 第19条の規定により許可を受けて物件を設けたときは、その許可をもつて占用の許可とする。

(平30条例30・一部改正)

(占用料の徴収等)

第31条 管理者は、前条の規定により占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額及びその徴収等については、行政財産の目的外の使用料の徴収条例(昭和39年赤穂市条例第17号)の規定を準用する。

(平30条例30・一部改正)

第5章 雑則

(処理区域外の使用)

第32条 管理者は、処理区域外の下水排除のため、公共下水道を使用する者に対し、特に必要があり、当該施設の管理に支障がないと認めたときは、その使用を許可することができる。

2 前項の場合は、この条例の規定を準用する。

(平30条例30・一部改正)

(所有権等変更の届出)

第33条 排水設備の所有者は、所有権の変更又は氏名若しくは住所の変更があつたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。使用者の変更又は氏名若しくは住所の変更についても同様とする。

(平30条例30・一部改正)

(排水の承継)

第34条 第13条の規定による届出をしないで汚水を排除している使用者は、前使用者に引き続き使用しているものとみなして使用料を徴収する。

(権利義務の承継)

第35条 排水設備の所有権を承継した者は、これに付随する一切の権利義務を承継したものとみなす。

2 前項の所有権の移転について、第33条に基づく届出のない場合は、管理者が認定した者に一切の権利義務の承継があつたものとみなして処理する。この場合、管理者は、これによつて生じた損害についてその責を負わない。

(平30条例30・一部改正)

(資料の提出)

第36条 管理者は、使用料の徴収その他下水道の管理に関し、使用者又は関係人から必要な資料の提出を求めることができる。

(平30条例30・一部改正)

(罰則)

第37条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備工事を行つた者

(2) 第6条の規定に違反して完成検査を受けなかつた者

(3) 第11条第2項の規定に違反してし尿を公共下水道に排除した者

(4) 第19条第1項の許可を受けないでこれらの行為をした者

(5) 第36条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠つた者

(6) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は管理者に提出する書類に虚偽の記載をした者

2 詐欺その他不正な行為によつて使用料又は手数料を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(平12条例31・平30条例30・一部改正)

(施行の細目)

第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平30条例30・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条に規定する使用料の徴収開始の時期は規則で定める。

(昭和56年規則第39号で第23条の規定にかかる部分は、昭和56年9月1日から施行)

(昭和61年7月1日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に認定した排除汚水量は、各日均等に排除されたものとみなして超過額を日割により計算する。

(平成元年2月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に認定した排除汚水量は、各日均等に排除されたものとみなして超過額を日割により計算する。

3 改正後の第23条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に使用水量を計算した使用料について適用する。

(平成9年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第1号で平成10年2月1日から施行)

(平成9年3月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤穂市下水道条例第23条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している公共下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成9年12月24日条例第57号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に認定した排除汚水量は、各日均等に排除されたものとみなして超過額を日割により計算する。

(平成11年3月29日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第31号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月16日条例第19号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第59号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に認定した排除汚水量は、各日均等に排除されたものとみなし超過額を日割により計算する。

(平成19年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日条例第36号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に認定した排除汚水量は、各日均等に排除されたものとみなし超過額を日割により計算する。

(平成22年3月31日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤穂市下水道条例第23条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあつては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成27年3月31日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月10日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤穂市下水道条例第23条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和5年3月31日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

(平21条例36・全改、平30条例30・一部改正)

汚水の種類

基本額(1戸(箇所)1月につき)

超過額1立方メートルにつき

(1戸(箇所)1月につき)

一般汚水

10立方メートル以下 880円

10立方メートルを超え30立方メートル以下の分 135円

30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 165円

50立方メートルを超え300立方メートル以下の分 200円

300立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分 210円

1,000立方メートルを超える分 245円

浴場汚水

10立方メートル以下 880円

10立方メートルを超える分 45円

備考

1 一般汚水とは、浴場汚水以外の汚水をいう。

2 浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた浴場(管理者が定めるものを除く。)から排除された汚水をいう。

赤穂市下水道条例

昭和54年12月17日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
昭和54年12月17日 条例第39号
昭和61年7月1日 条例第47号
平成元年2月28日 条例第5号
平成3年10月1日 条例第45号
平成9年3月12日 条例第2号
平成9年3月12日 条例第11号
平成9年12月24日 条例第57号
平成11年3月29日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第31号
平成13年3月16日 条例第19号
平成14年3月31日 条例第20号
平成17年12月28日 条例第59号
平成19年3月30日 条例第1号
平成21年9月30日 条例第36号
平成22年3月31日 条例第9号
平成24年3月28日 条例第20号
平成25年3月15日 条例第19号
平成26年3月31日 条例第23号
平成27年3月31日 条例第24号
平成27年12月10日 条例第46号
平成30年3月26日 条例第30号
令和元年9月26日 条例第17号
令和5年3月31日 条例第20号