○赤穂市下水道事業受益者負担金条例

昭和54年12月17日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第2項の規定に基づき、都市計画事業として執行する下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、赤穂市下水道事業が徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収を受けるものの範囲及び徴収方法について必要な事項を定める。

(平30条例31・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は借用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めたときは、当該地に換地処分が行われたものとみなし、前項の受益者を定めることができる。

(平30条例31・一部改正)

(負担区の決定)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて、負担金の額を算出する単位となる土地の区域(以下「負担区」という。)に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び面積を公示しなければならない。

(平30条例31・一部改正)

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、別表に定める土地の1平方メートル当たりの負担金額に当該受益者が第5条の公示の日現在において所有し又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公示された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公示しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公示の日から3年以内に事業を施行する区域でなければならない。

3 賦課対象区域の一部を当該賦課対象区域から除外しようとするときは、公示をもつてこれを行うことができる。

(平30条例31・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条第1項の公示の日現在における当該公示のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、60期に分割して徴収するものとする。ただし、受益者の申出により当該納期後の納期に係る納付額に相当する負担金をあわせて納付することができる。

5 負担金は納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

(平30条例31・一部改正)

(負担金の納付期日等)

第7条 前条第4項に規定する負担金の納付期日は、第1回を第1年度の8月とし、毎月末日を納期限とする。ただし、12月の納期限は25日とする。

2 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは、前条第4項の分割回数を変更することができる。

3 第8条の規定により徴収猶予を受けた者が同条各号に該当しなくなつたときの徴収の方法については管理者が別に定める。

(平30条例31・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、受益者の申請に基づき負担金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者が災害その他の事由により当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(平30条例31・一部改正)

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、受益者の申請に基づき負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体が経営する企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に定める生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる者で管理者が特に必要と認める受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その用途により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平25条例20・平30条例31・一部改正)

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第10条 第5条の公示があつた日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたつているものは、従前の納付者が納付しなければならない。

(平30条例31・一部改正)

(延滞金)

第11条 管理者は、負担金を第6条第3項に定める納付期日までに納付しないものがあるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額につき年14.5パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても年365日当たりの割合)をもつて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 前項に規定する延滞金の計算方法及び徴収する額に、管理者が別に定める。

(平30条例31・一部改正)

(延滞金の減免)

第12条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、当該各号に定めるところにより前条の延滞金を減免することができる。

(1) 受益者の責めに帰すべき事由によらずに負担金が納期限後に納付されたときは、当該期間に係る延滞金の額

(2) 受益者が病気その他の事由により負担金を納付することについて困難な事情があるときは、管理者が認める期間に係る延滞金の額

(平30条例31・一部改正)

(督促)

第13条 管理者は、第11条第1項に該当する者に対し、期限を指定して納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(平30条例31・一部改正)

(公示送達)

第14条 管理者は、負担金の徴収に関して送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないとき、又は外国においてすべき送達につき困難な事情があるときは、その送達にかえて公示送達をすることができる。

2 公示送達は、管理者が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を赤穂市公告式条例(昭和26年赤穂市条例第7号)第3条に規定する掲示場に掲示して行う。

3 前項の場合、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

(平30条例31・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平30条例31・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第31号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(昭60条例31・平元条例18・平5条例28・一部改正)

単位負担金の額

負担区の名称

単位負担金額

赤穂第1負担区

1平方メートル当たり 453円

赤穂第2負担区

1平方メートル当たり 495円

赤穂第3負担区

1平方メートル当たり 513円

赤穂第4負担区

1平方メートル当たり 521円

赤穂市下水道事業受益者負担金条例

昭和54年12月17日 条例第40号

(平成30年4月1日施行)