○赤穂市営住宅の修繕に要する費用負担区分の取扱要綱

昭和61年3月5日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂市営住宅条例(平成9年赤穂市条例第34号。以下「条例」という。)第22条及び第23条に規定する修繕に要する費用の負担区分を明確にし、住環境の整備を図ることを目的とする。

(平10訓令甲6・全改)

(修繕費用の負担区分)

第2条 修繕費用の負担区分は、別表の修繕費用負担区分表(以下「区分表」という。)による。

2 空家期間中及び空家に入居して1月以内に区分表に掲げる修繕の必要が生じたときの費用は、市の負担とする。

3 入居者の責に帰すべき事由により生じたときの修繕費用は、前2項の規定にかかわらず、入居者の負担とする。

(平10訓令甲6・一部改正)

(委任)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日訓令甲第6号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

別表

(平10訓令甲6・一部改正)

修繕費用負担区分表

1 建築関係

(1) 屋内部分

修繕内容

負担区分

備考

修繕箇所

細分

項目

入居者

敷居

鴨居

 

取替

修繕

 

 

天井

 

張替

 

 

全般

補修

塗替

 

 

根太

大引

土台

床板

 

取替

修繕

 

 

外部建具

全般

取替

修繕

 

 

窓・出入口枠

 

取替・修繕

 

 

襖・障子

 

取替・修繕

 

 

張替

 

 

建具金具

戸車・取手・引手・錠・蝶番・ドアチエツク・安全クサリ・レール・クレセント

取替

 

 

修繕

 

 

ガラス

 

破損取替

 

 

 

入替

 

 

表替・裏替

 

 

流し台

 

漏水修繕

取替・修繕

 

 

浴室

漏水修繕

 

 

浴槽・カマ

取替・修繕

 

市が設置した団地は、市の負担

便所

便器

取替

修繕

 

 

ベランダ

ベランダ手摺間仕切板物干金具

取替

修繕

 


 


エレベーター

 

取替

修繕


 

 

(2) 建物外部

雨樋

 

取替・修繕

 

 

屋根雨漏り

 

取替・修繕

 

 

屋上ハツチ

 

取替・修繕

 

 

階段

 

取替・補修

 

 

便槽

便槽・マンホール蓋

取替・補修

 

 

臭突

 

取替・修繕

 

 

自転車置場

全般

改修・修繕

 

 

物置

全般

改修・取替・修繕

 

 

遊び場

砂場・遊具

改修・取替・修繕

 

 

樹木

 

植込・剪定薬剤散布

 

 

管理

 

散水・除草

物干

物干柱・金具

取替・修繕

 

 

物干竿

取替・修繕

 

 

外柵

 

取替・補修

 

 

側溝

全般

改修・補修

 

 

溝蓋

取替・補修

 

 

ポンプ室

全般

改修・修繕

 

 

2 設備関係

(1) 給排水衛生設備(屋外)

給水管

 

取替・修繕

 

 

汚水管・排水管

 

取替・修繕

 

 

つまり清掃

 

 

止水栓

 

取替・修繕

 

 

(2) 給排水衛生設備(屋内)

給水栓

 

取替

 

 

修繕

 

 

給水栓パツキン

 

取替

 

 

フラツシ弁・洗浄装置

 

取替・修繕

 

 

洋式便器床フランジ

排水給水管

 

取替

漏水修繕

 

 

便器洗浄管

 

取替

漏水修繕

 

 

汚水管

排水管

 

取替・修繕

 

 

つまり清掃

 

 

給水管

 

取替・修繕

 

 

衛生陶器

 

取替・修繕

 

 

洗面器

手洗器

トラツプ

 

取替・修繕

 

 

流し台・洗濯槽

トラツプ

 

取替・修繕

 

 

(3) 給排水衛生設備(共同部分)

共用栓

 

取替

 

 

浄化槽

 

改修・補修

 

 

清掃・点検

 

 

受水槽

高架水槽

全般・付属品

改修・修繕

清掃・点検

 

 

ポンプ室

ポンプ・モーター

付属品

取替

修繕

 

 

(4) 電気設備

電気配線・配線管

 

取替

漏電修繕

 

 

配電盤・分電盤・電気メーター

 

取替・修繕

 

 

スイツチ

コンセント

プレート

 

取替

 

 

修繕

 

 

点滅器

ヒューズ

キーソケツト

ローゼツト

グローブランプ

取替

 

 

照明器具

室内灯(玄関・浴室・便所)

階段灯

取替・修繕

 

室内灯・階段灯の白球・蛍光灯の電球取替は、入居者負担

室内灯(居間・台所)

取付・取替・修繕

 

 

外灯・棟灯

外灯・支柱・棟灯

取替・修繕

 

 

換気扇

 

取替・修繕

 

 

清掃

 

 

ポンプ動力用電気設備

 

取替・修繕

 

 

テレビ共同アンテナ

 

取替・修繕

 

 

フイダー線・接続端子・プレート

取替・修繕

 

 

ブザー

ポンプ室

取替・修繕

 

 

 

取替・修繕

 

 

(5) ガス・防火・避難設備

プロパン庫

全般

改修・修繕

 

 

供給管

ガス配管・ガスコツク

取替・修繕

 

 

付属品

取替・修繕

 

 

消火器

団地取付の消化器・格納庫

取替・修繕・薬剤詰替

 

 

家庭内消火器

取替・薬剤詰替

 

 

消火栓ホース・格納庫

 

取替・修繕

 

 

消火栓

 

取替・修繕

 

 

防火水槽

 

改修・修繕

 

 

避難袋・格納庫

 

取替・修繕

 

 

赤穂市営住宅の修繕に要する費用負担区分の取扱要綱

昭和61年3月5日 訓令甲第4号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第10類 設/第3章
沿革情報
昭和61年3月5日 訓令甲第4号
平成10年3月30日 訓令甲第6号