○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和48年5月22日

規則第10号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。

1 病院事業職員

(1) 公営企業管理者

(2) 院長、院長代行、副院長、診療部長、副診療部長

(3) 室長

(4) 診療部長

(5) 薬剤部長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長、臨床工学技士長

(6) 副薬剤部長、副診療放射線技師長、副臨床検査技師長、副栄養士長、副臨床工学技士長、副視能訓練士長

(7) 副院長、看護部長、副看護部長、看護師長

(8) 副院長、事務局長、課長、係長

(平30規則41・全改)

2 介護老人保健施設事業職員

(1) 施設長

(2) 看護師長

(3) 事務長、課長、係長

(平18規則37・追加)

3 水道事業職員

(1) 部長

(2) 課長

(3) 係長

(昭48規則25・全改、平18規則37・旧2繰下)

4 下水道事業職員

(1) 部長

(2) 課長

(3) 係長

(平30規則41・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月16日から適用する。

(昭和53年7月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第19号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第30号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第41号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和48年5月22日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和48年5月22日 規則第10号
昭和48年10月2日 規則第25号
昭和53年7月27日 規則第22号
平成4年3月31日 規則第15号
平成8年3月29日 規則第19号
平成10年3月31日 規則第30号
平成14年3月31日 規則第25号
平成16年3月31日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第37号
平成20年3月31日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年3月31日 規則第41号