○赤穂市水道施設整備基金条例

平成8年3月29日

条例第19号

(設置)

第1条 本市水道施設整備事業に充てるため赤穂市水道施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるものとする。

(1) 赤穂市水道事業給水条例(昭和34年赤穂市条例第212号)の規定により給水申込者に負担させた特定事業者開発負担金の額

(2) 第1条の目的に添う負担金の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、赤穂市水道事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、予算でその確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、これを繰替運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める水道施設の整備に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(赤穂市水道事業負担金基金条例の廃止)

2 赤穂市水道事業負担金基金条例(昭和54年赤穂市条例第23号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、旧条例の規定により積み立て現に有する基金に属する現金は、この条例の相当規定により積み立てたものとみなす。

ただし、当該基金のうち、建築物負担金、宅地開発負担金及び加入者負担金をもつて積み立てた基金については、平成8年度から平成12年度までの間、毎年度その総額の5分の1に相当する額を運用益金とあわせて赤穂市水道事業会計の収益的収入に繰り入れるものとする。

赤穂市水道施設整備基金条例

平成8年3月29日 条例第19号

(平成8年3月29日施行)