○赤穂市水道事業宅地開発負担金規程

昭和53年3月31日

水管規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市水道事業給水条例(昭和34年赤穂市条例第212号)第30条の6の規定に基づく宅地開発負担金の算定及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(宅地開発負担金の負担の対象)

第2条 この規程における宅地開発負担金は、次の各号の一に該当するものに負担させる。

(1) 1団地の住宅戸数が10戸以上の宅地造成を行うもの

(2) 1団地の計画造成面積が3,000平方メートル以上の宅地造成を行うもの

(3) 既に造成した土地を新たに分割し、前各号に相当する宅地として販売を行うもの

(4) 第1号及び第2号に規定する規模に満たない宅地造成で、2以上の団地が接続した場合に、第1号及び第2号の基準に該当する場合は、2以上の団地についてこの規程を適用する。

(宅地開発負担金の算定基準)

第3条 宅地開発負担金の算定基準は、前条の宅地造成又は宅地販売の総面積に1平方メートル当たりの維持管理費を乗じるものとする。

2 前項の場合にあつて、算定する総面積から、道路、公園、河川、その他公共施設の用に供する土地は算定面積から控除する。

(昭54水管規程6・昭59水管規程4・平3水管規程6・一部改正)

(宅地開発負担金の徴収等)

第4条 宅地開発負担金は、配水管等の新設等に着手する前に徴収する。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認めたときはこの限りでない。

2 既納の宅地開発負担金は還付しない。ただし、管理者が特に認めたときはこの限りでない。

(平3水管規程6・平30上下水管規程29・一部改正)

(補則)

第5条 この規程の定めのない事項については、管理者が別に定める。

この規程は、昭和53年4月1日より施行する。

(昭和54年3月30日水管規程第6号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年10月18日水管規程第6号)

1 この規程は、平成4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前の給水装置工事申込みに係る宅地開発負担金の算定方法については、なお従前の例による。

(平成30年4月1日上下水管規程第29号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

赤穂市水道事業宅地開発負担金規程

昭和53年3月31日 水道事業管理規程第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和53年3月31日 水道事業管理規程第12号
昭和54年3月30日 水道事業管理規程第6号
昭和59年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成3年10月18日 水道事業管理規程第6号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第29号