○給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

平成10年5月29日

水管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市水道事業給水条例(昭和34年赤穂市条例第212号、以下「条例」という。)第7条の2及び赤穂市水道事業給水条例施行規程(昭和40年赤穂市水道事業管理規程第4号)第6条の2の規定に基づき、給水装置の構造及び材質の基準に関する事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 条例第3条に規定する給水装置をいう。

(2) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。

(平13水管規程1・一部改正)

(給水装置の構造及び材質)

第3条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条及び給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)の定めるところによる。

(令4水管規程7・一部改正)

(給水管の材料の指定)

第4条 条例第7条の2の規定により赤穂市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する給水管の材料は、別表第1に掲げるものとする。ただし、布設場所の状況又はその他の理由により管理者が認めた場合は、この限りでない。

(給水方式)

第5条 給水は、配水管の水圧で直接に給水するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、受水槽式給水によるものとする。

(1) 一時に多量の水を使用するため、配水管の水圧及び水量に影響がある場合

(2) 常時、一定の水圧及び水量を必要とする場合

(3) 4階建以上の建物若しくは6メートル以上の高さの建物又は工作物に給水する場合。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

(給水管の口径)

第6条 給水管の口径は、その所要水量と同時使用率を考慮して定める。ただし、配水管との取付口における口径は、使用水量その他の事情を考慮して管理者が定めることができる。

(給水管の分岐方法)

第7条 給水管は、口径250ミリメートル以下の配水管から分岐するものとし、その方法は別表第2のとおりとする。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認めた場合は、口径300ミリメートル以上の配水管より分岐することができる。

(止水栓等の取付)

第8条 給水装置には、止水栓、バルブ又は仕切弁(以下「止水栓等」という。)を管理者が指示する箇所に取り付けなければならない。

(給水管の埋設深さ)

第9条 給水管の埋設深さは、別表第3のとおりとする。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(給水管の布設)

第10条 給水管はできるだけ水平に布設し、かつ、下水、汚水ます等水が汚染される恐れがある箇所からは遠ざけるとともに、建物の基礎等構造物の下を横断する布設は、できるだけ避けなければならない。

2 配水管から給水管を取り出す方向は、当該配水管を布設してある道路の境界線までは、配水管とほぼ直角に布設しなければならない。

3 給水管を布設する場合には、他の埋設物との間隔は0.3メートル以上離さなければならない。

(水道メーターの設置)

第11条 水道メーターは、給水栓より低位置に、かつ、水平に設置しなければならない。ただし、やむを得ない場合、水道メーターの流出口側に空気弁、逆流防止弁その他これらに類する器具を取り付ける場合は、給水栓より高位置に設置することができる。

2 設置場所は、原則として道路境界線に最も近接した敷地部分の屋外で計量しやすく汚染及び損傷のおそれのない場所でなければならない。

(給水管の保護)

第12条 埋設する給水管の周囲は、良質の土砂をもつて埋戻し、給水管を保護しなければならない。

2 露出する部分の給水管及び凍結のおそれのある給水管は、適当な保護材及び防寒材で被覆しなければならない。

3 給水管の露出部分が1.0メートル以上に及ぶときは、たわみ、震動等を防ぐため適当な間隔で、支持金物その他を用いて建物等に固定しなければならない。

4 給水管の曲線部又は管末等で接合箇所が離脱するおそれがある場合は、離脱防止継手を用いるか、又はコンクリートで保護する等の適切な措置を講じなければならない。

5 給水管が水路等を横断する場合は、下越しするものとする。ただし、管理者が適当と認めて水路等を上越しするときは、鋼管等の鞘管内に入れて水路等の高水位以上の高さに布設しなければならない。

6 給水管には、水撃作用によつて管に損傷を与えるような特殊器具を直結してはならない。

7 不等沈下等が起こるおそれのある箇所には、有効な伸縮継手その他を用いなければならない。

8 給水管に過大な流速が生じ、メーター等が損傷するおそれのあるときは、減圧弁を使用する等、適切な措置を講じなければならない。

(止水栓、メーター等の保護)

第13条 止水栓等、メーター、空気弁を地中に設けた場合は、これらを保護するためボックスに入れなければならない。

2 前項に定めるボックスは、管理者がその必要がないと認めた場合を除き市章入りのものを使用しなければならない。

(撤去工事)

第14条 配水管から取り出した給水管を撤去する場合において、分水栓を使用しているものは、分水栓止めとし、二受T字管又は割T字管を使用しているものは、栓止め又はフランジ蓋止めとしなければならない。

2 給水管から取り出している給水管を撤去する場合は、取り出し箇所で栓止め又はキャップ止めとしなければならない。

(施行の細目)

第15条 この規程の施行に関して必要な細目は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年1月10日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(令和4年12月26日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

給水管の材料

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(JIS K6742)

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管(JWWA K129)

水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管(JWWA K116)

水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G115)

水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G112)

水道用塗覆装鋼管(JIS G3443)

別表第2(第7条関係)

給水管の分岐方法

配水管

給水管口径(mm)

分岐方法

材質

口径(mm)

鋳鉄管

100~250

75~200

割T字管、T字管取り付け

20~50

サドル分水栓を取り付け銅コアーを挿入

75

50

割T字管、T字管取り付け

20~40

サドル分水栓を取り付け銅コアーを挿入

石綿管

100~250

75~200

割T字管、T字管取り付け

20~50

サドル分水栓取り付け

75

50

割T字管、T字管取り付け

20~40

サドル分水栓取り付け

ビニール管

100

75

割T字管、T字管取り付け

20~50

サドル分水栓取り付け

75

50

割T字管、T字管取り付け

20~40

サドル分水栓取り付け

40~50

20~25

サドル分水栓取り付け

25~30

20~25

HIチーズ取り付け

別表第3(第9条関係)

(平13水管規程1・全改)

給水管の埋設深さ

区分

埋設深さ

口径 50ミリメートル以下

0.6メートル以上

口径 75ミリメートル~

   150ミリメートル

0.8メートル以上

口径 200ミリメートル~

   300ミリメートル

1.0メートル以上

給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

平成10年5月29日 水道事業管理規程第5号

(令和4年12月26日施行)