○水道メーター検針事務委託規程

昭和58年11月16日

水管規程第4号

水道メーター計量事務委託規程(昭和53年赤穂市水道事業管理規程第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により、赤穂市水道事業における水道メーター検針事務(以下「検針事務」という。)を私人に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の内容)

第2条 法第33条の2の規定により委託する検針事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 水道の使用水量を計量する事務

(2) 前号に付帯する事務

(告示)

第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、検針事務を委託したときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により、次の事項につき告示し、かつ公表しなければならない。

(1) 検針事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)の氏名又は名称及び住所

(2) 受託者の検針事務担当区域(以下「検針区域」という。)

(3) 受託すべき期間

(4) 受託者の取り扱う事務の範囲

(5) 前各号のほか必要な事項

(平31上下水管規程32・一部改正)

(受託者の資格)

第4条 受託者となることができる者は、次に掲げる資格を備え、管理者が適当と認めた者でなければならない。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 精神の機能の障害により検針事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。

(4) 未成年者でないこと。

(5) 連帯保証人を有すること。

(6) 前各号のほか、検針事務を完全に遂行できる能力を有すると認められる者であること。

2 受託者が法人である場合は、前項第5号の規定は適用しない。

3 管理者は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、委託の対象としないことができる。

(2) 条例第2条第2号に規定する暴力団員

(3) 条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

(平12水管規程1・平31上下水管規程2・令元上下水管規程4・令4上下水管規程5・令5上下水管規程2・一部改正)

(委託契約の手続)

第5条 受託者になろうとする者は、水道メーター検針事務委託契約申請書(様式第1号)に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 写真

(契約の締結)

第6条 管理者は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、その審査を行い、適当と認めたときは、水道メーター検針事務委託契約書(様式第2号)により契約するものとする。

2 委託期間は、1年とする。ただし、年度途中において委託するときは、その年度の末日までとする。

(平15水管規程2・平31上下水管規程32・平31上下水管規程2・一部改正)

(連帯保証人)

第7条 管理者は、契約の履行を確保するため、受託者をして連帯保証人をたてさせるものとする。

2 連帯保証人は、次の各号に掲げる条件を備えたものでなければならない。ただし、公共的団体の代表者が受託者である場合は、別に定める。

(1) 市内に住所を有する者で、独立の生計を営む成年者であること。

(2) その他管理者が必要と認める条件を備えていること。

3 連帯保証人は、受託者が契約の義務を履行しないことによつて生ずる一切の損害を受託者と連帯して賠償しなければならない。

4 連帯保証人は、他の受託者の連帯保証人となることはできない。

(身分証明書の交付等)

第8条 委託契約を締結したときは、管理者は受託者に身分証明書(様式第3号)を交付する。

2 受託者は、身分証明書を常に携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(貸与品)

第9条 管理者は、受託者に検針用携帯端末機(以下「貸与品」という。)を貸与し、受託者が検針事務に従事するときは、常にこれを携帯させるものとする。

2 受託者は、貸与品を自己の責任において善良に管理しなければならない。

(平15水管規程2・平31上下水管規程2・一部改正)

(検針区域)

第10条 管理者は、受託者と協議のうえ、当該受託者の検針区域を定めるものとする。

2 管理者は、特に必要があると認めるときは、受託者と協議のうえ当該受託者にその検針区域以外の区域の検針事務を行わせることができる。

(計量方法)

第11条 管理者は、受託者に対し定期に水道料金検針票(以下「検針票」という。)を交付するものとする。

2 受託者は、前項の検針票の交付を受けたときは、管理者があらかじめ定めた検針日に使用水量の計量を完了し、管理者が定める日までに検針票を検針実績報告書と併せて管理者に提出しなければならない。ただし、検針用携帯端末機によつて検針事務に従事する場合は、検針票及び検針実績報告書に替えて検針用携帯端末機を提出するものとする。

3 受託者は、水道使用者の水道メーターの故障その他の理由により使用水量の計量ができなかつたときは、速やかに管理者にその内容を報告しなければならない。

(平15水管規程2・一部改正)

(検査)

第12条 管理者は、必要があると認めるときは、受託者の検針事務について検査をすることができる。

(委託料)

第13条 管理者は、受託者に対し、別表に定める区分により算出した額を、委託料として支払う。

2 管理者は、受託者が検針事務について特別の経費を要したため、受託者から請求があつた場合は、その内容を審査し、必要な額を弁償する。

3 前2号に定める費用は、検針事務を行つた月の末日までに支払う。

(届出の義務)

第14条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 検針票、身分証明書、その他の書類及び貸与品を損傷若しくは、亡失したとき。

(2) 病気、その他の理由により検針事務を行うことができなくなつたとき。

(3) 受託者又は連帯保証人の住所、氏名が変つたとき。

(4) 連帯保証人が死亡し、又は第7条第2項に規定する資格を喪失したとき。

(5) その他管理者が必要と認める事項に該当するとき。

(平12水管規程1・一部改正)

(契約の解約)

第15条 受託者が契約を解約しようとするときは、遅くとも30日前に管理者に届け出をしなければならない。

(契約の解除)

第16条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約期間中であつても直ちに契約を解除することができる。この場合において、受託者に損害を及ぼすことがあつても、管理者はその責を負わない。

(1) 第4条第1項の資格を喪失したとき。

(2) 病気、その他の理由により検針事務に従事できないとき。

(3) 水道事業に多額の損害を与えたとき。

(4) 水道事業の信用を著しく傷つける行為があつたとき。

(5) 検針成績が悪く、かつ向上の見込みがないとき。

(6) 第4条第3項各号のいずれかに該当する者であると判明したとき。

(7) その他管理者において契約を継続しがたいと認める理由に該当するとき。

(平12水管規程1・令4上下水管規程5・一部改正)

(引継ぎ)

第17条 受託者は、契約期間が満了したとき、又は契約の解除若しくは解約があつたときは、その日から5日以内に検針事務に関する一切の事務及び貸与品を整理し、管理者に引き継がなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日水管規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日水管規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年1月27日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の適用の際現に存するこの規程の規定により平成の元号を用いることとなる様式による用紙は、当分の間、当該元号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(平成元年6月14日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日水管規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程の規定により、「様」を用いることとなる現に存する規程の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成12年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の水道メーター検針事務委託規程により契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(平成23年6月30日水管規程第1号)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平成23年12月22日水管規程第2号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成31年1月1日上下水管規程第32号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日上下水管規程第4号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月14日上下水管規程第6号)

この規程は、令和2年12月14日から施行する。

(令和3年3月31日上下水管規程第12号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日上下水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月7日上下水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日上下水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(令5上下水管規程2・全改)

区分

1件当たりの委託料

水道の使用水量の計量及び水量調査をする事務

71円

付帯事務

漏水報告書を作成する事務

67円

給水装置異状届の処理

67円

その他の事務

30円

(平元水管規程1・平5水管規程2・令3上下水管規程12・一部改正)

画像

(平元水管規程1・平元水管規程3・平15水管規程2・平23水管規程1・平31上下水管規程32・平31上下水管規程2・令2上下水管規程6・一部改正)

画像画像

(平元水管規程1・平15水管規程2・一部改正)

画像

水道メーター検針事務委託規程

昭和58年11月16日 水道事業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和58年11月16日 水道事業管理規程第4号
昭和59年3月31日 水道事業管理規程第2号
昭和61年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成元年1月27日 水道事業管理規程第1号
平成元年6月14日 水道事業管理規程第3号
平成4年3月27日 水道事業管理規程第2号
平成5年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成23年6月30日 水道事業管理規程第1号
平成23年12月22日 水道事業管理規程第2号
平成31年1月1日 上下水道事業管理規程第32号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和元年10月1日 上下水道事業管理規程第4号
令和2年12月14日 上下水道事業管理規程第6号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第12号
令和4年3月16日 上下水道事業管理規程第1号
令和4年9月7日 上下水道事業管理規程第5号
令和5年3月27日 上下水道事業管理規程第2号