○赤穂市病院事業使用料及び手数料条例

昭和28年3月31日

条例第66号

(目的)

第1条 この条例は、赤穂市病院事業における使用料及び手数料について定めることを目的とする。

(昭34条例201・昭47条例13・一部改正)

(使用料)

第2条 診療その他の使用料については、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法(以下「社会保険診療報酬算定方法」という。)により算定した額とする。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定めるところによる。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による療養給付を受ける者については、兵庫労働基準局長との協定に基づき算定した額

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による療養給付を受ける者については、地方公務員災害補償基金兵庫県支部長との協定に基づき算定した額

(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による療養給付を受ける者並びにこの療養に継続して療養を受ける者については、社会保険診療報酬算定方法に定める点数表の1点あたり単価を20円として算定した額

(4) 健康保険法、その他の社会保険に関する各法律の適用を受けない者については、社会保険診療報酬算定方法に定める点数表の1点当たり単価を12円として算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)

2 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の給付を受ける者の診療その他の使用料については、前項の規定にかかわらず高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に要する額の算定に関する基準により算定した額とする。

3 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問看護又は介護予防訪問看護を受ける者の使用料は、同法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額

4 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設において、同法に規定する通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護保健施設サービス、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護を受ける者の使用料は、同法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額

(昭44条例31・全改、昭50条例20・昭57条例35・昭58条例1・平3条例48・平9条例14・平18条例31・平20条例26・平26条例27・令元条例15・一部改正)

第3条 前条に定める以外のものについては、次の範囲において使用料を徴収する。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課されるものに係る使用料については、当該使用料の額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

区分

金額

備考

病院事業

特別室

本市に住所を有する者

1日につき 16,200円

 

本市以外に住所を有する者

1日につき 21,100円

個室

本市に住所を有する者

1日につき 7,200円

2人室を1人で使用した場合、個室料金を徴収する。

本市以外に住所を有する者

1日につき 9,400円

助産料

本市に住所を有する者

1回につき 120,000円

ただし、双生児以上出産のときは、1人を増すごとに100分の50を加算した額とする。

診療時間以外の出産については、100分の12.5、休日又は午後10時から翌日午前6時までについては、100分の25を加算した額とする。

本市以外に住所を有する者

1回につき 156,000円

ただし、双生児以上出産のときは、1人を増すごとに100分の50を加算した額とする。

初診時選定療養費

1回につき 7,000円(歯科にあっては、5,000円)

他の病院又は診療所からの文書による紹介のない場合に受けた初診に係る料金の加算。ただし、緊急その他やむを得ない場合を除く。

再診時選定療養費

1回につき 3,000円(歯科にあっては、1,900円)

他の病院又は診療所に文書による紹介の申出を行ったにもかかわらず再診を受ける場合の料金の加算

上記以外のもの

管理者が別に定める額

 

介護老人保健施設事業

個室

本市に住所を有する者

1日につき 3,000円

 

本市以外に住所を有する者

1日につき 5,000円

2人室

本市に住所を有する者

1日につき 1,500円

本市以外に住所を有する者

1日につき 2,500円

食事の提供に要する費用、滞在又は居住に要する費用その他日常生活に要する費用で、規程で定めるもの

経費相当額の範囲で、管理者が別に定める額

 

(平3条例48・全改、平9条例14・平9条例59・平18条例31・平18条例46・平20条例48・平26条例27・令元条例15・令2条例30・令4条例16・一部改正)

(手数料)

第4条 診断書、証明書その他これらに類する文書に対しては、次に定める額に100分の110を乗じて得た額を手数料として徴収する。

区分

金額

診断書、その他これに類するもので、医師の判断を要するもの

死体検案書、生命保険等に必要な診断書、及び診断書のうち病状経過等の証明内容が複雑なもの

1通 4,000円

死亡診断書

1通 3,000円

出生証明書及び診断書のうち病状経過等の証明内容が簡易なもの

1通 2,000円

身体検査の証明、その他記載内容が簡易なもの

1通 1,000円

その他

自動車事故診療費明細証明、その他これに類するもの

1通 5,000円

その他諸証明

1通 1,000円

(平3条例48・全改、平9条例14・平9条例59・平20条例48・平26条例27・令元条例15・一部改正)

第5条 削除

(昭41条例19)

(徴収)

第6条 使用料及び手数料は、法令に特別の定めがあるもののほかは、即納しなければならない。ただし、即納しがたいものについては、管理者が別に定める。

(昭46条例50・一部改正)

(減免)

第7条 第3条の規定にかかわらず、結核患者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護患者、医師が治療の必要上個室の使用を特に必要と認めるとき及び管理者が特別の理由があると認めるときは、個室の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平18条例31・全改)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(平18条例31・全改)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年3月30日条例第91号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月12日条例第159号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年6月25日条例第206号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月4日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月15日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年7月6日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、昭和41年7月1日から適用し、同年6月30日までの自動車使用料については、なお従前の例による。

(昭和42年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年10月6日条例第31号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和44年規則第22号で昭和44年10月16日から施行)

(昭和45年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第19号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和46年規則第12号で昭和46年7月19日から施行)

(昭和46年12月28日条例第50号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第48号)

この条例は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第35号)

この条例は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和58年1月31日条例第1号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第48号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成3年10月1日条例第48号)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第59号)

この条例は、平成10年2月13日から施行する。

(平成18年3月30日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第46号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第48号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第30号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年6月30日条例第16号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

赤穂市病院事業使用料及び手数料条例

昭和28年3月31日 条例第66号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
昭和28年3月31日 条例第66号
昭和29年3月30日 条例第91号
昭和32年7月12日 条例第159号
昭和34年6月25日 条例第206号
昭和37年7月4日 条例第10号
昭和40年3月15日 条例第9号
昭和41年7月6日 条例第19号
昭和42年3月30日 条例第10号
昭和44年10月6日 条例第31号
昭和45年3月31日 条例第19号
昭和46年3月31日 条例第19号
昭和46年12月28日 条例第50号
昭和47年3月31日 条例第13号
昭和49年4月1日 条例第18号
昭和50年3月31日 条例第20号
昭和53年3月31日 条例第20号
昭和53年12月22日 条例第48号
昭和57年3月30日 条例第35号
昭和58年1月31日 条例第1号
昭和61年7月1日 条例第48号
平成3年10月1日 条例第48号
平成9年3月12日 条例第14号
平成9年12月24日 条例第59号
平成18年3月30日 条例第31号
平成18年9月29日 条例第46号
平成20年3月31日 条例第26号
平成20年12月26日 条例第48号
平成26年3月31日 条例第27号
令和元年9月26日 条例第15号
令和2年6月30日 条例第30号
令和4年6月30日 条例第16号