○赤穂市民病院防火管理規程

昭和51年12月25日

病院訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市民病院における火災その他の災害の未然防止を図り災害発生に際しては、通報、初期消火、入院患者等の避難誘導及び施設の保護等に万全を期し、物的人的被害を最少限度にとどめることを目的とする。

(防火対策委員会)

第2条 前条の目的を達成するため、防火対策委員会をおく。

(委員会の構成等)

第3条 防火対策委員会の委員は、防火管理者のほか各部門の責任者のなかから管理者が任命する。

2 防火対策委員会は、防火管理者が必要の都度開催する。

(委員会の任務)

第4条 防火対策委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 消防計画、並びにこれの実践についての審議に関すること。

(2) 防火に関する規程等の審議に関すること。

(3) 消防用設備の改善強化に関すること。

(4) 防火思想の普及及び高揚に関すること。

(5) 防火上の調査、研究、企画に関すること。

(6) その他防火に関すること。

(組織)

第5条 防火管理業務を確実に遂行するための組繊及び業務は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、法令の定めるところにより防火管理者、火元取締責任者を選任する。

(2) 防火管理者は、管理者の指示のもとに火元取締責任者、自衛消防隊を掌握し、次の業務を行うものとする。

 火気の使用、又は取扱いの管理に関すること。

 設備及び器具の火災予防上の管理に関すること。

 消防用設備の点検及び整備に関すること。

 防火上必要な教育に関すること。

 消火、通報及び避難訓練に関すること。

 火災その他の災害の警戒防御に関すること。

 防火管理について、消防機関との連絡に関すること。

 その他防火管理に関し必要な事項

(3) 火元取締責任者は、担当範囲において次に定める業務を行うものとする。

 担当範囲における火気使用者に対し、一般的火気使用の心得及び使用の制限について指導監督を行うこと。

 担当範囲内の火元の始末について確実を期すること。

 担当範囲内における暖房、その他加熱器具につき定期的に保守点検を行い適正に管理すること。

 担当区域について放置された空箱、その他物件の除去、整備等を実施すること。

 危険防止のため必要な場所、設備、施設に対する表示等の実施、及び標識の維持管理をすること。

(4) 自衛消防隊の編成任務等は、別に定める。

(定期検査の基準)

第6条 火災予防に関する定期検査の基準は、次のとおりとする。

(1) 消火器の定期検査 1年に1回

(2) 火気関係施設及び器具の管理状況 3箇月に1回

(3) 電気設備及び器具の管理状況 6箇月に1回

(4) 絶縁抵抗測定 6箇月に1回

(5) 危険物、準危険物、特殊可燃物の管理状況 1箇月に1回

(6) 消火器及び付属器具の点検 1箇月に1回

(7) 屋内消火栓、二酸化炭素消火設備の点検 6箇月に1回

(8) 火災報知器等通報設備の機能点検 1箇月に1回

(9) 避難設備の点検 6箇月に1回

(検査結果の報告及び処置)

第7条 防火管理者は、前条の基準に基づき毎年定期検査計画をたて、実施しなければならない。

2 前項に基づき実施したとき、その状況をとりまとめ管理者に報告すると共に、改善を要する事項については整備をしなければならない。

3 検査結果は、その都度別に定める検査票及び維持台帳に記録し、保存すると共に消防機関に報告しなければならない。

(臨時火気使用)

第8条 構内の建物内外において臨時に火気を使用するときは、火元取締責任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けたときは消火器等を配置し、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

3 建物内外に喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を厳守しなければならない。

(建築物及び施設の変更)

第9条 構内において建築物(仮設を含む。)を増築、改築、移転、修繕又は模様替をしようとするとき、若しくは大量の危険物の搬出入、あるいは危険物関係施設、電気施設、火気使用施設を新設、移転、改修をする場合等は、防火管理者又は、その補助者の立会いのうえで工事を行わなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第10条 構内の諸設備について火災警報発令下又はその他の事情により、火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨構内全般に伝達し、火気使用等の中止、又は危険な場所への立ち入り禁止を命ずることができる。

(防火訓練)

第11条 防火管理者は、有事に際し被害を最小限にとどめるため、次により消防訓練を実施する。

(1) 部分訓練

 消火訓練

 通報訓練

 避難訓練

(2) 総合訓練

(消防機関への連絡事項)

第12条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

2 消防機関への連絡事項は、次のとおりとする。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸設備の使用、変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続きの促進

(5) その他防火管理についての必要事項

(防火教育)

第13条 職員は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理の完璧を期するよう努力するものとする。

(遵守義務)

第14条 職員、入院患者、外来患者及び病院内に出入りするすべての者は、この規程を遵守し、災害の予防に努めなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

赤穂市民病院防火管理規程

昭和51年12月25日 病院訓令甲第1号

(昭和51年12月25日施行)