○赤穂市消防本部及び消防署の設置に関する条例

昭和39年3月31日

条例第43号

(設置)

第1条 本市の消防事務を処理するため、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき消防本部及び消防署を設置する。

(昭40条例10・一部改正)

(位置及び名称並びに管轄区域)

第2条 消防本部及び消防署の位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 消防本部

位置 赤穂市加里屋1120番地120

名称 赤穂市消防本部

(2) 消防署

 位置 赤穂市加里屋1120番地120

名称 赤穂消防署

管轄区域 赤穂市(西有年、東有年、有年楢原、有年原、有年横尾、有年牟礼及び中山を除く。)の市域

 位置 赤穂郡上郡町与井29番地3

名称 上郡消防署

管轄区域 赤穂市西有年、東有年、有年楢原、有年原、有年横尾、有年牟礼及び中山並びに赤穂郡上郡町の町域のうち播磨科学公園都市区域(赤穂郡上郡町光都1丁目、2丁目及び3丁目)を除く区域

(昭40条例10・全改、昭58条例13・平8条例14・平10条例9・平17条例25・平23条例18・平24条例17・平29条例22・一部改正)

(委任)

第3条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月15日条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和58年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第14号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第45号で平成10年7月13日から施行)

(平成11年6月30日条例第24号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第25号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第18号)

この条例は、平成23年7月30日から施行する。

(平成24年3月28日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

赤穂市消防本部及び消防署の設置に関する条例

昭和39年3月31日 条例第43号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第43号
昭和40年3月15日 条例第10号
昭和58年3月29日 条例第13号
平成8年3月29日 条例第14号
平成10年3月31日 条例第9号
平成11年6月30日 条例第24号
平成17年9月30日 条例第25号
平成23年6月30日 条例第18号
平成24年3月28日 条例第17号
平成29年12月13日 条例第22号