○赤穂市消防本部の組織に関する規則

昭和46年5月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき赤穂市消防本部(以下「本部」という。)の組織、階級その他運営に必要な事項を定めるものとする。

(平18規則61・一部改正)

(課、係の設置)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

(1) 総務課 総務係、防災企画係

(2) 予防課 予防係、危険物係

(3) 警防課 警防第1係、警防第2係、通信指令第1係、通信指令第2係

(4) 救急課 救急第1係、救急第2係

(平8規則31・全改、平12規則42・平17規則21・平24規則23・一部改正)

(分掌事務)

第3条 課及び係の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 秘書及び渉外事務に関すること。

(2) 儀式及び表彰に関すること。

(3) 職員の人事、給与及び組織に関すること。

(4) 職員の服務に関すること。

(5) 職員の福利及び厚生に関すること。

(6) 消防職員委員会に関すること。

(7) 職員の研修に関すること。

(8) 職員の安全衛生管理に関すること。

(9) 文書管理に関すること。

(10) 公文書の公開に関すること。

(11) 消防事務事業の調査及び研究に関すること。

(12) 条例、規則及び規程に関すること。

(13) 消防職員及び消防団員等の公務災害補償等に関すること。

(14) 予算及び決算に関すること。

(15) 予算経理に関すること。

(16) 消防広報の調整に関すること。

(17) 統計資料の収集、編集及び発行に関すること。

(18) 所管の行政財産及び物品の管理に関すること。

(19) 諸証明に関すること。

(20) 公印の調製及び管守に関すること。

(21) 消防事務の受託に関する事務を処理すること。

(22) 消防相互応援協定に関すること。

(23) 他の課及び係の所管に属さない事務を処理すること。

防災企画係

(1) 消防本部の中、長期計画に関すること。

(2) 消防本部の防災に係る企画に関すること。

(3) 防災に係る市長部局との調整に関すること。

(4) 消防広域行政に関すること。

(5) 消防計画及び消防力に関すること。

(6) 水防計画及び地域防災計画のうち消防業務に関すること。

(7) 石油コンビナート等防災計画のうち消防業務に関すること。

(8) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(9) 自治会等自衛消防隊の消防器具整備費補助に関すること。

(10) 特殊災害の調査研究並びに消防活動対策に関すること。

(11) 消防水利の整備計画に関すること。

(12) 開発行為の指導に関すること。

(13) 防災統計及び報告に関すること。

(14) 防災センターの管理運営に関すること。

(15) 消防団の事務に関すること。

(16) 消防団員の研修及び教育訓練に関すること。

(17) 消防団関係団体との連絡調整に関すること。

(18) その他防災に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防思想の普及啓発に関すること。

(2) 防火対象物の査察及び指導に関すること。

(3) 消防用設備等の指導及び規制に関すること。

(4) 建築確認等の同意(個人住宅に係るものを除く。)に関すること。

(5) 防火管理者の届出及び教養指導に関すること。

(6) 自衛消防計画等の指導に関すること。

(7) 防火対象物の行政命令等に関すること。

(8) 防火相談及び防火関係団体の指導育成に関すること。

(9) 赤穂市火災予防条例(昭和37年赤穂市条例第13号。以下「予防条例」という。)の施行(道路使用工事、断水、減水、火災とまぎらわしい行為又は火炎を発するおそれのある行為及び煙火打上げ仕掛届を除く。)に関すること。

(10) 予防の統計に関すること。

(11) 予防広報に関すること。

(12) その他火災予防に関すること。

危険物係

(1) 危険物の製造、貯蔵及び取扱いの指導、規制に関すること。

(2) 危険物製造所等の許認可及び検査並びに届出に関すること。

(3) 危険物製造所等の行政命令に関すること。

(4) 危険物製造所等の査察に関すること。

(5) 危険物保安監督者等の届出及び指導に関すること。

(6) 危険物の判定に関すること。

(7) 危険物の仮貯蔵及び仮取扱いに関すること。

(8) 液化石油ガス、火薬類及び高圧ガスの保安に関すること。

(9) 少量危険物及び指定可燃物の貯蔵並びに取扱いの指導に関すること。

(10) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく査察及び指導に関すること。

(11) 危険物の統計に関すること。

(12) 危険物関係団体の指導育成に関すること。

(13) その他危険物の規制に関すること。

警防課

警防第1係、警防第2係

(1) 災害の警戒及び防ぎょ並びにその計画及び訓練に関すること。

(2) 消防地理及び水利に関すること。

(3) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(4) その他の災害の調査に関すること。

(5) 建築確認等の同意(個人住宅に限る。)に関すること。

(6) 火災の統計及び記録に関すること。

(7) 消防団員の教育訓練についての指導、助言及び協力に関すること。

(8) 水防資機材の管理に関すること。

(9) 消防車両及び消防機械器具の整備計画及び調査研究に関すること。

(10) 消防車両及び消防機械器具の運用及び保守管理に関すること。

(11) 自動車運転者及び整備担当者の教育訓練に関すること。

(12) 警防隊員の安全管理に関すること。

(13) 予防条例の施行(道路使用工事、断水、減水、火災とまぎらわしい行為又は火炎を発するおそれのある行為及び煙火打上げ仕掛届に限る。)に関すること。

(14) 消防関係機関との連絡調整に関すること。

(15) 指定外防火対象物の立入検査に関すること。

(16) 消防団の車両及び機械器具の整備保全の補助に関すること。

(17) 自治会等自衛消防隊の指導育成に関すること。

(18) その他警防に関すること。

(19) 救助活動に関すること。

(20) 救助業務の計画及び調査に関すること。

(21) 救助技術の研究及び教育訓練に関すること。

(22) 救助隊員の安全管理に関すること。

(23) 救助車両及び救助資機材の運用及び保守管理に関すること。

(24) 救助情報の収集に関すること。

(25) 救助の統計及び記録に関すること。

(26) その他救助に関すること。

通信指令第1係、通信指令第2係

(1) 消防通信施設の運用及び保守管理に関すること。

(2) 火災、救急その他災害の受報及び出動指令に関すること。

(3) 災害現場への情報支援及び災害時の各種情報収集に関すること。

(4) 兵庫衛星通信ネットワークシステムの運用に関すること。

(5) 災害対応総合情報ネットワークシステムの運用に関すること。

(6) 非常召集計画の作成及び伝達に関すること。

(7) 通信従事者の技術訓練及び育成に関すること。

(8) 防災情報機関との連絡調整に関すること。

(9) 気象情報等の受理及び伝達に関すること。

(10) 気象観測に関すること。

(11) その他通信及び窓口受付事務に関すること。

救急課

救急第1係、救急第2係

(1) 救急活動に関すること。

(2) 救急業務計画の策定及び調査に関すること。

(3) 救急活動の相互応援に関すること。

(4) 救急関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 救急活動の研究及び教育訓練に関すること。

(6) 救急業務高度化の推進に関すること。

(7) 救急救命士の育成に関すること。

(8) 救急救命処置の調査研究に関すること。

(9) 救急救命処置統計及び報告に関すること。

(10) 救急隊員の安全管理及び感染防止に関すること。

(11) 救急車両及び救急資機材の運用及び保守管理に関すること。

(12) 救急活動情報の収集に関すること。

(13) 救急の統計及び記録に関すること。

(14) 応急手当、心肺蘇生法等の普及啓発に関すること。

(15) 救急広報に関すること。

(16) 応急手当指導員の養成及び資格制度に関すること。

(17) 民間患者等搬送事業者の指導及び認定に関すること。

(18) その他救急に関すること。

(平8規則31・全改、平9規則19・平10規則46・平12規則42・平17規則21・平24規則23・平30規則42・一部改正)

(職員)

第4条 本部に消防職員として、消防吏員及びその他の職員を置く。

(1) 消防吏員の職名は、次のとおりとする。

 理事

 参事

 主幹

 主査

 消防副士長

 消防士

(2) その他の職員の職名は、次のとおりとする。

 事務員

 用務員

(昭58規則35・全改、平9規則19・一部改正)

(消防吏員の階級等)

第5条 消防吏員の階級は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、同表の右欄に掲げる職名にある者をもってあてる。

階級

職名

消防監

理事、参事

消防司令長

理事、参事

消防司令

参事、主幹

消防司令補

主幹、主査

消防士長

主査

消防副士長

消防副士長

消防士

消防士

(昭58規則35・全改、昭60規則16・昭61規則10・平9規則19・平22規則8・平24規則23・令3規則48・一部改正)

(職)

第6条 本部に消防長、次長を、課に課長、係に係長を置く。

2 消防長は消防監又は消防司令長、次長及び課長は消防司令長又は消防司令、係長は消防司令又は消防司令補とする。

(昭58規則35・全改、昭61規則10・平8規則31・平9規則19・平22規則8・令3規則48・一部改正)

(職務)

第7条 前条の職の職務は、次のとおりとする。

職務

消防長

本部の事務を統轄し、消防職員を指揮監督する。

次長

消防長を補佐し、消防長不在又は事故あるときは、その事務を代行する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する職にない担当課長及び担当係長に係る分掌事務については、次の表に掲げる分掌事務及び消防長が指示する事務を所掌する。

所属

事務の内容

担当課長

本部

消防防災及び消防団に係る分掌事務

担当係長

総務課

予算経理に係る分掌事務

予防課

予防査察に係る分掌事務

警防課

消防装備に係る分掌事務

救助に係る分掌事務

救急課

救急指導に係る分掌事務

3 前項の担当課長、担当係長は、それぞれ次長、課長及び係長の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(昭58規則35・全改、昭61規則10・平6規則29・平8規則31・平12規則42・平14規則27・平15規則17・平24規則23・平26規則24・平30規則42・一部改正)

(消防長等の職能)

第8条 消防長の職能は、法令に定めるもののほか赤穂市事務執行規則(昭和49年赤穂市規則第25号。以下「規則」という。)第6条の規定を、次長の職能は規則第6条の2の規定を、課長の職能は規則第7条の規定を、主幹の職能は規則第7条の2の規定を、係長の職能は規則第8条の規定を、主査の職能は規則第9条の規定をそれぞれ準用する。

(昭50規則5・全改、昭54規則19・昭56規則30・昭61規則10・平8規則31・一部改正、平12規則42・旧第9条繰上)

(赤穂市事務執行規則の準用)

第9条 事務執行について、この規則に規定するもののほか、職務権限、決裁の手続、意志決定の補完、情報伝達、進行管理及び行政考査等については規則の規定を準用する。

(昭50規則5・一部改正、平12規則42・旧第10条繰上)

(文書管理)

第10条 本部の文書の取扱は、文書管理規程(平成9年赤穂市訓令甲第1号)の規定を準用する。

(平9規則19・一部改正、平12規則42・旧第11条繰上)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平12規則42・旧第12条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年10月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日規則第30号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年9月30日規則第35号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第16号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年10月31日規則第29号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第18号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月26日規則第25号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年10月29日規則第31号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第19号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年7月10日規則第46号)

この規則は、平成10年7月13日から施行する。

(平成12年3月31日規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日規則第27号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第42号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第48号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

赤穂市消防本部の組織に関する規則

昭和46年5月19日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和46年5月19日 規則第7号
昭和49年10月26日 規則第27号
昭和50年3月13日 規則第5号
昭和54年8月11日 規則第19号
昭和56年6月30日 規則第30号
昭和58年9月30日 規則第35号
昭和60年3月30日 規則第16号
昭和61年3月31日 規則第10号
昭和62年3月31日 規則第22号
平成2年3月31日 規則第5号
平成6年10月31日 規則第29号
平成8年3月29日 規則第18号
平成8年9月26日 規則第25号
平成8年10月29日 規則第31号
平成9年3月31日 規則第19号
平成10年7月10日 規則第46号
平成12年3月31日 規則第42号
平成14年3月31日 規則第27号
平成15年3月31日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第21号
平成18年9月29日 規則第61号
平成22年3月31日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第24号
平成30年3月31日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第48号