○赤穂市消防賞じゆつ金等支給条例施行規則

昭和45年5月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市消防賞じゆつ金等支給条例(昭和42年赤穂市条例第33号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(審査委員会)

第2条 条例第6条に規定する赤穂市賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員長・副委員長及び委員4名をもつて組織する。

2 委員長は、副市長をもつて充てる。

3 副委員長は、総務部長をもつて充てる。

4 委員は消防長、消防団長、総務部人事課長及び財政課長をもつて充てる。

(昭50規則27・昭52規則20・昭54規則21・昭56規則29・平19規則19・一部改正)

(職務)

第3条 委員長は、委員会を代表し会務を処理する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議の運営)

第4条 委員会は、委員長以下委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議決は出席委員の過半数をもつてこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員会は審査の適正を期するため必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聞くことができる。

(申立)

第5条 消防職員等が条例第2条又は第3条の2に規定する災害を受け、賞じゆつの必要があると認めるときは、消防職員にあつては消防署長、消防団員にあつては消防団長が次の各号に定める書類を作成し、消防長を経て市長に賞じゆつの申し立てをしなければならない。

(1) 殉職者賞じゆつ申立書(様式第1号)

(2) 障害者賞じゆつ申立書(様式第2号)

(3) 傷病見舞申立書(様式第3号)

(4) 殉職者特別賞じゆつ申立書(様式第4号)

2 殉職者賞じゆつ申立書又は殉職者特別賞じゆつ申立書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 賞じゆつ金を受けるべき者の氏名、本籍及び殉職者との続柄等に関する市町村長の発行する証明書(戸籍謄本若しくは抄本をもつてこれに代えることができる。)

(2) 賞じゆつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしないが殉職者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(3) 賞じゆつ金を受けるべき者が殉職者の死亡当時、主としてその収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(昭60規則28・一部改正)

(審査要求)

第6条 市長は、前条の申し立てを受けたときは、賞じゆつ金審査要求書(様式第5号)により委員会に審査の要求をしなければならない。

(昭60規則28・一部改正)

第7条 委員会は前条の審査の要求があつたときは、次の各号に定めるところにより審査を行い、その結果を賞じゆつ金審査報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

(1) 功労の程度

(2) 身体又は精神に著しい障害がある状態の程度

(3) 療養日数の決定

(昭56規則16・昭60規則28・一部改正)

(決定)

第8条 市長は、前条の報告があつたときは賞じゆつ金等の給付額を決定し、その給付を受けるべき者に支給する。

(委任)

第9条 この規則の実施について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和50年8月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日規則第29号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和60年10月14日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

(昭56規則16・一部改正)

画像

画像

(昭60規則28・追加)

画像

(昭60規則28・旧様式第4号繰下・一部改正)

画像

(昭60規則28・旧様式第5号繰下・一部改正)

画像

赤穂市消防賞じゆつ金等支給条例施行規則

昭和45年5月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和45年5月1日 規則第10号
昭和50年8月18日 規則第27号
昭和52年9月22日 規則第20号
昭和54年8月11日 規則第21号
昭和56年4月23日 規則第16号
昭和56年6月30日 規則第29号
昭和60年10月14日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第19号