○赤穂市火災予防査察規程

昭和40年12月27日

消防訓令甲第4号

第1章 通則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第40条に基づいて行う立入検査(以下「査察」という。)及びこれに伴う事務(以下「査察事務」という。)その他について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭51消防訓令甲2・平3消防訓令甲1・一部改正)

(用語)

第2条 この規程の用語は、次の例による。

(1) 「一般住宅」とは、個人住宅及び個人住宅に準ずる防火対象物をいう。

(2) 「危険物施設」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 法第9条の3及び第9条の4に基づき届出を必要とする施設

 法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びにこれを仮に貯蔵し又は取り扱う施設

(平3消防訓令甲1・全改、平27消防訓令甲1・一部改正)

第2章 防火対象物等及び査察区分

(防火対象物等の区分)

第3条 防火対象物は棟ごとに、危険物施設にあつては許可又は届出ごとに次のとおり区分する。

種別

内容

第1種防火対象物

1 法第8条第1項の規定に基づき防火管理者の選任を必要とする防火対象物

2 法第17条の規定に基づき消防用設備等の設置を必要とする防火対象物

第2種防火対象物

第1種防火対象物、第3種防火対象物及び第4種防火対象物に該当しない防火対象物

第3種防火対象物

危険物施設

第4種防火対象物

一般住宅

(平3消防訓令甲1・全改)

(査察区分)

第4条 査察は、次のとおり区分する。

(1) 定期査察 当該年間の査察計画に基づき、定期的に行う査察をいう。

(2) 特別査察 消防長が必要と認めたとき行う査察をいう。

(平3消防訓令甲1・一部改正)

第3章 査察員

(査察員の遵守事項)

第5条 査察に当たる消防職員(以下「査察員」という。)は、常に関係法令及び査察技能の研究に努め、査察に際しては、法令及び赤穂市消防職員服務規程(昭和46年赤穂市消防訓令甲第2号)に定めるもののほか、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 態度の厳正、言語動作は、丁寧を旨とし、関係者に不快な感をいだかせないよう注意すること。

(2) 防火対象物の関係者、防火管理者、危険物保安監督者その他責任者の立合いを求めること。

(3) 指導を本旨とし、関係者に対しては、火災予防上又は人命危険上、必要な理由及び法的思想の普及徹底に努めること。

(4) 常に火災の発生のおそれのある物件及び状態の発見に努め、これに応ずる適正な措置を講ずるよう指示すること。

(5) 指示等は、それぞれの程度及び関係者の実情に応じた適切なものであること。

(6) 適正な理由なく査察を拒み、妨げ若しくは忌避する者、又は指示等に従わない者があつたときは、その旨を上司に報告して指揮を受けること。

(昭51消防訓令甲2・一部改正)

第4章 査察計画及び報告

(年間計画)

第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、毎年4月30日までに当該年度の年間査察計画を立て、消防長に報告しなければならない。

(昭52消防訓令甲1・全改、平3消防訓令甲1・平24消防訓令甲5・一部改正)

(実施計画)

第7条 署長は、前条の年間計画に基づき査察を実施しようとするときは、この具体的計画を5日前までに消防長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の規定により査察実施計画をたてたときは、査察員に必要な事項を指示しなければならない。

(平3消防訓令甲1・平24消防訓令甲5・一部改正)

(結果報告)

第8条 署長は、査察を行つたときは、立入検査結果報告書(様式第1号)により査察完了後5日以内に消防長に報告しなければならない。

(平3消防訓令甲1・平24消防訓令甲5・一部改正)

(月末報告)

第9条 署長は、次の事項を毎月末日までに取りまとめ、消防長に報告しなければならない。

(1) 防火対象物業態別現況報告(様式第2号)

(2) 異動防火対象物報告(様式第3号)

(3) 危険物製造所等現況報告(様式第4号)

(平3消防訓令甲1・平24消防訓令甲5・一部改正)

第5章 改善指示及び命令等

(平3消防訓令甲1・改称)

(口頭指示)

第10条 査察員は、査察の結果改善する必要があると認める事項で、比較的軽易なものについては、口頭で関係者に指示しなければならない。ただし、第4種防火対象物にあつては、家庭防火診断表(様式第5号)をもつてこれにかえるものとする。

(平3消防訓令甲1・一部改正)

(文書指示)

第11条 消防長は、前条に規定する事項で重要なもの、及び口頭指示を行つた結果において改善されないとき、又は改善の意思が認められないものについては、火災予防指示(通知)(様式第6号)により関係者に指示しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により指示を行つたときは、関係者から改善計画書(様式第7号)を提出させなければならない。

3 消防長は、前項に規定する改善計画書の提出があつたときは、その内容を検討し、必要があるときは、計画の変更その他適切な処置を講ずるよう指示するものとする。

(平3消防訓令甲1・一部改正)

(文書警告)

第12条 消防長は、前条に規定する文書指示の結果においても改善しないとき、又は、火災予防上若しくは人命に支障があると認めたものについては、警告書(様式第8号様式第9号)により関係者に警告しなければならない。

(平3消防訓令甲1・一部改正)

(文書命令)

第13条 消防長は、第11条に規定する文書指示及び前条に規定する文書警告を行つたにもかかわらず、これを履行しないもの又は明らかに消防法に違反し、火災予防上若しくは人命に著しく危険があると認めるときは命令書(様式第10号様式第11号)により関係者に改善を命じなければならない。

(平3消防訓令甲1・一部改正)

(告発)

第14条 消防長は、関係者が極めて悪質で、かつ前条に規定する文書命令に従わないときは、告発することができる。

(平3消防訓令甲1・全改)

(証拠の保全)

第15条 消防長は、口頭指示及び文書指示について必要と認めるとき、又は文書警告及び文書命令を行つたときは写真等により記録し、経過を明確にしておかなければならない。

2 法第16条の5の規定に基づき、危険物を収去するときは、固体にあつては500グラム、液体にあつては500立方センチメートルとし、事前に消防長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ないときは、事後に承認を得ることができる。

(昭51消防訓令甲2・平3消防訓令甲1・一部改正)

(指導の徹底)

第16条 消防長は、指示等を行つたときは、当該事項が完全に履行されるまで指導を続け、火災予防体制の確立に努めなければならない。

(平3消防訓令甲1・一部改正)

第6章 簿冊

(簿冊)

第17条 署長は、次の簿冊を作成して必要事項を記録するとともに、異動を生じたときは、速やかに整理しなければならない。

(1) 防火対象物名簿(様式第12号)

(2) 防火対象物台帳(様式第13号様式第14号)

(3) 危険物製造所等台帳(様式第15号~様式第19号)

(平3消防訓令甲1・全改、平24消防訓令甲5・一部改正)

この規程は、昭和40年12月27日から施行する。

(昭和51年1月31日消防訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月7日消防訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年11月1日消防訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日消防訓令甲第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日消防訓令甲第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日消防訓令甲第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日消防訓令甲第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日消防訓令甲第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日消防訓令甲第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

赤穂市火災予防査察規程

昭和40年12月27日 消防訓令甲第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第3章 火災予防・危険物規制
沿革情報
昭和40年12月27日 消防訓令甲第4号
昭和51年1月31日 消防訓令甲第2号
昭和52年11月7日 消防訓令甲第1号
平成3年11月1日 消防訓令甲第1号
平成5年3月29日 消防訓令甲第5号
平成11年3月29日 消防訓令甲第1号
平成12年3月31日 消防訓令甲第3号
平成24年3月30日 消防訓令甲第5号
平成27年3月31日 消防訓令甲第1号
令和3年3月23日 消防訓令甲第2号