○赤穂市自治会自衛防災隊員の公務災害補償条例

昭和52年6月27日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、本市の区域内において暴風・豪雨等の自然災害が発生し又は発生しようとしているときは、市長若しくは消防機関の長の要請、又は承認を受けて応急防災対策の業務に従事した地区自治会自衛防災隊員(以下「地区防災隊員」という。)に係る災害補償に関する制度を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害暴風・豪雨・こう水・高潮により被害を生ずることをいう。

(2) 地区防災隊員地区自治会自衛防災隊(以下「地区防災隊」という。)に属する者で規則で定める者

(3) 応急防災対策赤穂市水防計画に基づく水防指令発令時において市長若しくは消防機関の長の要請又は承認を受けて行う次に掲げるものをいう。

 情報の伝達の業務に従事すること。

 避難の通報・誘導の業務に従事すること。

 食糧・物資の配給及び炊き出しの業務に従事すること。

 巡回警備の業務に従事すること。

 その他、市長が必要と認める業務に従事すること。

(損害補償の支給対象者)

第3条 地区防災隊員が、市長若しくは消防機関の長の要請又は承認を受けて応急防災対策に従事したことにより死亡し、負傷し、又は疾病となつた場合、この条例によつて損害補償を受けることができる。ただし、災害が発生した消防対象物(消防法第2条第3項に規定するものをいう。)の居住者、若しくは勤務者又は所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者等の応急措置義務者は除くものとする。

(損害補償の支給等)

第4条 この条例による損害補償を行う場合については、赤穂市消防団員等公務災害補償条例(以下「消防補償条例」という。)第2章(第18条の2を除く。)の規定の例による。この場合において「消防作業従事者等」とあるのは「地区防災隊員」と、「消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したこと」とあるのは「応急防災対策の業務に従事したこと」と読み替えるものとする。

(審査請求)

第5条 市長は、地区防災隊員の死亡、負傷又は疾病が、市長若しくは消防機関の長の要請又は承認を受け応急防災対策の業務に従事したことによるものかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定、その他損害補償の実施について不服がある者は、市長に対して審査請求をすることができる。

(平28条例10・一部改正)

(報告・出頭等)

第6条 市は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者、若しくはその他関係人に対して報告させ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(損害補償費の返還要求)

第7条 市は、防災隊員に対して、この条例の規定により損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があつたことが判明したときは、当該防災隊員に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

2 偽り、その他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、市は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任規定)

第8条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 年金たる損害補償を受ける権利を有するものが、当該損害補償の理由となつた身体障害又は死亡について、他の法律による給付の支給を受ける場合には、赤穂市消防団員等公務災害補償条例付則第3条の規定を準用する。

(平成28年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつて、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この付則に定めがある場合を除き、なお従前の例による。

赤穂市自治会自衛防災隊員の公務災害補償条例

昭和52年6月27日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)