○赤穂市水防協議会条例

昭和27年6月2日

条例第46号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、赤穂市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平12条例26・全改、平24条例19・一部改正)

(事務所)

第2条 協議会の事務所は、赤穂市役所内に置く。

(組織)

第3条 協議会は、会長および委員15名をもつて組織する。

(会長)

第4条 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。

2 会長に事故あるときは、会長のあらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。

2 水防管理者において特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、または解嘱することができる。

(会議の招集および議長)

第6条 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。

(会議の定足数等)

第7条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(書記)

第8条 協議会に、書記若干人を置き、会長がこれを命ずる。

2 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。

(必要事項の制定)

第9条 この条例で定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤穂市水防協議会条例

昭和27年6月2日 条例第46号

(平成24年3月28日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第4章
沿革情報
昭和27年6月2日 条例第46号
平成12年3月31日 条例第26号
平成24年3月28日 条例第19号