○安室ダム水道用水供給企業団規約

昭和55年3月19日

規約第1号

第1章 総則

(名称)

第1条 この企業団は、安室ダム水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、相生市、赤穂市および上郡町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第3条 企業団は、水道用水供給事業に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、赤穂市上郡町与井380番地に置く。

第2章 企業団の議会

(議会の組織)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は6人とし、関係市町の議会において、議員の中からそれぞれ2人を選出するものとする。

(企業団議員の任期および補充)

第6条 企業団議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

2 企業団議員に欠員を生じたときは、その当該議員を選出した関係市町の議会はすみやかにこれを補充しなければならない。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第7条 企業団に、企業長を置く。

2 企業長は、上郡町長をもつて充てる。

(副企業長)

第8条 企業団に、副企業長2人を置く。

2 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故があるとき、又は欠けたときは、企業長があらかじめ指定した副企業長がその職務を代理する。

3 副企業長は、相生市長および赤穂市長をもつて充てる。

(補助職員)

第9条 企業団に、吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員は、企業長が任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第10条 企業団に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)および企業団議員の中からそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあつては4年とし、企業団議員の中から選任される者にあつては、企業団議員の任期による。

(平3、9、30・一部改正)

第4章 企業団の経費

(経費支弁の方法)

第11条 企業団の経費は、事業の経営に伴う収入のほか、関係市町からの出資金、長期の貸付金および負担金をもつて充てる。

2 前項の出資金、貸付金および負担金等は、給水量を基準として関係市町に分賦する。

この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成3年9月30日)

この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行する。

安室ダム水道用水供給企業団規約

昭和55年3月19日 規約第1号

(平成3年9月30日施行)