○赤相農業共済事務組合規約

昭和63年2月25日

規約第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、赤相農業共済事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、相生市、赤穂市及び上郡町をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、組合を組織する市町(以下「関係市町」という。)における農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済事業及び農業経営収入保険事業の事務を共同処理する。

(平30、3、31・一部改正)

(組合事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、赤穂市加里屋81番地の赤穂市役所内に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選出)

第5条 この組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、関係市町の議会において、議員の中からそれぞれ2人を選出するものとする。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、当該関係市町の議会の議員の任期とする。

2 関係市町の議会の議員である組合議員は、当該関係市町の議会の議員の職を失つたときは、その資格を失う。

3 組合議員に欠員を生じたときは、欠員を生じた関係市町の議会は、速やかに補欠の議員の選出を行わなければならない。

(議長及び副議長)

第7条 組合議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(管理者、副管理者及び会計管理者)

第8条 この組合に管理者1人及び副管理者2人を置く。

2 この組合に会計管理者1人を置く。

3 管理者は、関係市町の長がこれを互選する。

4 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもつてこれに充てる。

5 管理者は、組合を代表し、その業務を総理する。

6 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

7 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもつてこれに充てる。

8 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の当該任期による。

(平19、3、30・全改)

(監査委員)

第9条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者にあつては、4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては、組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(平3、9、30・一部改正)

(職員)

第10条 第8条に定める者を除くほか、この組合に職員を置き、管理者が任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(平19、3、30・全改)

第4章 組合の経費等

(経費支弁の方法)

第11条 この組合の経費は、条例に定める賦課金、関係市町の負担金及びその他の収入をもつて充てる。

2 前項の負担金の額は、組合の経費から条例に定める賦課金、その他の収入を控除した額とし、次に掲げる区分に応じて算出するものとする。

(1) 均等割額 負担金の額の100分の20

(2) 派遣職員数割 負担金の額の100分の30

(3) 事業規模点数割 負担金の額の100分の50

(平18、3、28・全改)

(会計)

第12条 この組合の会計は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、同法の財務規定等を適用する。

第5章 補則

(地方自治法の準用)

第13条 この規約に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)のうち市に関する規定を準用する。

(補則)

第14条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、この規約に基づく事務の共同処理を開始する日は、昭和63年4月1日とする。

(平成3年9月30日)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による許可のあつた日から施行する。

(平成18年3月28日)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

赤相農業共済事務組合規約

昭和63年2月25日 規約第1号

(平成30年4月1日施行)