○赤穂市立図書館条例施行規則

平成14年1月24日

教委規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 図書館奉仕

第1節 館内利用(第6条―第8条)

第2節 館外利用(第9条―第14条)

第3節 団体貸出(第15条)

第4節 郵送貸出(第16条・第17条)

第5節 削除

第6節 調査相談(第20条)

第7節 図書館資料の複写(第21条)

第8節 施設の目的外使用(第22条―第28条)

第3章 寄贈(第29条)

第4章 補則(第30条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市立図書館条例(平成13年赤穂市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 赤穂市立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後最初の国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日とする。

(2) 年末年始(12月28日から1月4日まで)

(3) 館内整理日(第4木曜日とする。ただし、この日が休館日にあたるときは、その翌日とする。)

(4) 特別整理期間(毎年14日以内で館長が定める日)

(平22教委規則1・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)及び器具類は、丁寧に取り扱うこと。

(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(4) 物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(5) その他館長の指示に従うこと。

2 館長は、入館者が前項の規定に違反したとき、又は図書館の管理上必要な指示に従わないときは、その者に対して利用を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第5条 入館者は、図書館の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失したときは、その旨を館長に届け出て、その指示に従わなければならない。

第2章 図書館奉仕

第1節 館内利用

(利用場所等)

第6条 館内において図書館資料を利用する者(以下「館内利用者」という。)は、所定の場所でこれを利用しなければならない。

2 館内利用者が退館するときは、利用した図書館資料を配架場所又は受付カウンターに返納しなければならない。

(視聴覚コーナーの利用)

第7条 視聴覚コーナーを利用しようとする者は、視聴覚資料利用申込書に必要事項を記入し、館長に提出しなければならない。

(対面朗読室の使用等)

第8条 対面朗読室の使用又は対面朗読を希望する者は、事前に館長に申し出なければならない。

第2節 館外利用

(館外貸出の対象)

第9条 図書館資料の館外貸出を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事業所に通勤する者

(3) 市内の学校に通学する者

(4) 姫路市、相生市、加古川市、高砂市、加西市、宍粟市、たつの市、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町及び備前市に住所を有する者

(5) その他館長が必要と認める者

(平23教委規則1・平28教委規則3・一部改正)

(館外貸出の手続)

第10条 図書館資料の館外貸出を受けようとする者は、図書館利用申込書に必要事項を記入のうえ館長に提出し、図書館利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 館外貸出を受けようとするときは、利用カードを係員に提示しなければならない。

3 図書館が設置する情報システムにより、公民館から館外貸出を受ける場合の手続きは、館長が別に定める。

(利用カードの有効期限等)

第11条 利用カードの有効期間は、その発行の日から5年間とする。ただし、館外貸出対象者の資格を喪失した者は、資格喪失事由発生後、速やかに館長に利用カードを返納しなければならない。

2 利用カードを紛失したとき、又は図書館利用申込書の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに館長に届け出なければならない。

3 利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又はこれを不正に使用してはならない。

(貸出数量及び期間等)

第12条 館外貸出を受けることができる図書館資料は、1人につき10冊以内(うち視聴覚資料は、1人につき2点以内)とする。ただし、館長が必要と認めるときは、その数を増減することができる。

2 館外貸出の期間は、2週間以内とする。ただし、貸出しを受けた図書館資料をさらに継続して貸出しを受けようとするときは、返納期日までに館長に申し出て承認を得なければならない。この場合において、予約のない図書館資料に限り、2週間を限度として延長できるものとする。

3 返納期日が休館日にあたるときは、その翌日に返却しなければならない。ただし、休館日が長期にわたる場合は、館長が別に定める。

(館外貸出をしない図書館資料)

第13条 貴重図書その他館長が特に指定した図書館資料は、館外貸出を行わないものとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、期間を指定して貸出しをすることができる。

(未返却者に対する処置)

第14条 館長は、図書館資料を期間内に返却しなかつた者に対し、期間を定めて貸出しを停止することができる。

第3節 団体貸出

(団体貸出の対象等)

第15条 図書館は、読書活動を行う市内の団体に対し、図書館資料の貸出しを行うことができる。ただし、読書活動が6か月以上継続し、かつその運営が適正に行われていると館長が認める団体とする。

2 図書館資料の貸出しを受けようとする団体は、団体利用申込書を館長に提出し、団体利用カードの交付を受けなければならない。

3 図書館資料の貸出し期間は、1か月以内とし、貸出しを受けることができる冊数は、1回あたり1団体100冊以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、期間及び冊数を別に指定することができる。

第4節 郵送貸出

(郵送貸出の対象)

第16条 図書館資料の郵送貸出を受けることができる者は、第9条に定める者で、次の各号のいずれかに該当する者で来館困難な者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者

(2) 長期間、寝たきりの状態で常に介護を要する者

(3) 館長が特に必要と認める者

(郵送貸出の手続等)

第17条 図書館資料の貸出し及び返却は、郵送により行い、これに要する費用は無料とする。

2 貸出しについては、第10条から第14条までの規定を準用する。

第5節 削除

(平19教委規則6)

第18条及び第19条 削除

(平19教委規則6)

第6節 調査相談

(調査相談)

第20条 利用者は、読書に関する相談及び必要な調査若しくは情報資料の提供を依頼することができる。

2 前項による相談等を通信によつて行う場合は、復信に要する郵券を添えなければならない。

第7節 図書館資料の複写

(図書館資料の複写)

第21条 図書館資料の複写を希望する者は、複写申込書に必要な事項を記入し、館長に提出しなければならない。

2 次の各号に掲げる資料は、複写を行うことはできない。

(1) 複写した場合に損傷するおそれがあるもの。

(2) 館長が複写することを不適当と認めるもの。

3 複写により著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じたときは、すべて当該複写の申し込みをした者がその責めを負うものとする。

4 複写のために必要な経費は、利用者の負担とする。

第8節 施設の目的外使用

(目的外使用の対象)

第22条 条例第6条第1項の規定に基づき、ギャラリーを目的外に使用(以下「目的外使用」という。)できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第9条第1号から第4号までに規定する者

(2) 市内並びに姫路市、相生市、加古川市、高砂市、加西市、宍粟市、たつの市、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町及び備前市に所在する各種の団体、機関等

(3) その他教育委員会が特に必要と認める者

(平23教委規則1・平28教委規則3・一部改正)

(使用許可の申請等)

第23条 ギャラリーを目的外使用する者は、条例第6条第2項の規定により赤穂市立図書館施設使用許可申請書(以下「申請書」という。様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は使用日前6か月に当たる日の属する月の初日から使用日前日までの間に提出しなければならない。

3 許可された事項を変更しようとするときは、使用する日の10日前までに赤穂市立図書館施設使用変更許可申請書(様式第2号)第25条の規定により交付された使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

4 許可された事項を取り消そうとするときは、直ちに赤穂市立図書館施設使用許可取消届(様式第3号)第25条の規定により交付された使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可の順位)

第24条 使用許可の順位は、申込順位によるものとする。

(使用許可書の交付等)

第25条 教育委員会は、第23条第1項及び第3項の規定による申請があつた場合においてギャラリーの使用を許可したときは、申請者に赤穂市立図書館施設使用許可書(様式第4号)又は赤穂市立図書館施設使用変更許可書(様式第5号)を交付する。

(使用期間等)

第26条 ギャラリーの使用期間は、引き続き10日(休館日を除く。)を超えることはできない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

2 使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に復するのに要する時間を含むものとする。

(使用料の減免)

第27条 条例第7条第2項の規定により教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市及びその所管に属する機関が主催して使用する場合 全額免除

(2) 市及びその所管に属する機関が特に必要と認めて共同主催して使用する場合 全額免除

(3) 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)が教育上の目的のため使用する場合 全額免除

(4) 社会教育、社会福祉のため市民の組織的な活動に使用する場合 全額免除

(5) その他公益のために使用する場合で教育委員会が特に必要と認める場合 100分の50減額

2 前項の規定により使用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、赤穂市立図書館施設使用料減免申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平27教委規則16・一部改正)

(使用料の還付)

第28条 条例第7条第3項ただし書きの規定により、使用料を還付する場合は、次に定めるところによる。

還付する場合

還付する率

ア 使用者の責任によらない事情により使用することができないとき。

100分の100


イ 使用者が使用する日の10日前までに使用内容の変更又は取消しの申し出をした場合で相当の理由があると認めるとき。

100分の90


ウ その他特別の理由で使用しなかつたとき。

100分の90

2 前項の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、赤穂市立図書館施設使用料還付申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

第3章 寄贈

(寄贈)

第29条 図書館は、図書館資料として適当と認められる資料の寄贈を受けることができる。

2 図書館資料の寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が必要と認める場合は、図書館においてその費用の全部又は一部を負担することができる。

3 寄贈された図書館資料の取扱いは、図書館の所有に属する図書館資料の取扱いの例による。

第4章 補則

(補則)

第30条 この規則に定めるほか、図書館の管理運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月3日から施行する。

(赤穂市立図書館条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 赤穂市立図書館条例施行規則(昭和47年赤穂市教育委員会規則第4号)

(2) 赤穂市立図書館資料の複写に関する規則(昭和48年赤穂市教育委員会規則第3号)

(平成19年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市図書館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月31日教委規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3教委規則13・一部改正)

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(令3教委規則13・一部改正)

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(令3教委規則13・一部改正)

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(令3教委規則13・一部改正)

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赤穂市立図書館条例施行規則

平成14年1月24日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年1月24日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成22年2月24日 教育委員会規則第1号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第16号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第13号