○兵庫県市町競輪事務組合の解散に関する規約

平成13年12月25日

(組合の解散)

第1条 兵庫県市町競輪事務組合(以下「組合」という。)は、平成15年3月31日をもつて解散する。

(財産処分)

第2条 組合の解散の際組合が有する財産は、別表に定める比率により組合を組織する市町(以下「関係市町」という。)に配分又は分賦する。

(事務の承継等)

第3条 組合の解散に伴う事務は、西宮市が承継する。

2 組合の解散後に生ずる剰余金又は不足金及び債務については、別表に定める比率により関係市町に配分又は分賦する。

(その他)

第4条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、関係市町の協議により定める。

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第288条の規定による届出の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 兵庫県市町競輪事務組合規約(昭和48年規約第1号)は、廃止する。

別表(第2条、第3条関係)


市町名


比率(%)


姫路市

尼崎市

明石市

西宮市

洲本市

伊丹市

相生市

豊岡市

加古川市

龍野市

赤穂市

西脇市

宝塚市

三木市

高砂市

川西市

小野市

三田市

加西市

三原町


6.5784

6.5784

6.5784

44.1567

1.8290

7.2749

1.7178

2.0850

3.2725

1.9402

2.1140

2.0127

3.0552

1.7178

1.7178

1.7178

1.7178

1.7178

0.5000

1.7178

兵庫県市町競輪事務組合の解散に関する規約

平成13年12月25日 議決

(平成15年4月1日施行)