○赤穂市立まちづくり会館の設置及び管理に関する条例

平成14年3月31日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地域において住民の活動拠点を提供し、にぎわいの創出を支援するため、まちづくり会館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤穂市立加里屋まちづくり会館

赤穂市加里屋2188番地18

(平23条例18・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第2条の2 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 会館の休館日は、次の各号に定める日とする。

(1) 火曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日に臨時に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(平17条例46・追加)

(事業)

第3条 会館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 住民及びその組織する団体の親睦とそれら相互の信頼関係を高め、地域にふさわしいコミュニティの創造に関すること。

(2) 住民の教養文化の向上及び公共福祉の増進に関すること。

(3) 商業の振興及び地域活性化の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げる事業に会館を利用に供し、又は住民の集会その他の利用に供すること。

(5) その他第1条の目的を達成するために必要な事業に対し、会館を利用させること。

(使用の許可)

第4条 会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限、その他必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を制限することができる。

(1) 会館における公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の施設又は付属設備(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあると認められたとき。

(3) その他会館の管理、運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取り消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反し、又はこれに基づく規定若しくは指示に従わないとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(利用料金)

第7条 会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定めるところによるものとする。

2 使用者は、前項の利用料金を許可を受けるときに納付しなければならない。

(平17条例46・全改)

(利用料金の減免)

第8条 市長は、使用者が公用又は公益事業のため会館を使用するときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第9条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取り消し又は変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めたとき。

(3) 第6条第3号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(原状回復義務等)

第10条 使用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、市長の指示に従い当該施設を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、会館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 会館の使用の許可に関する業務

(2) 会館の運営に関する業務

(3) 会館の施設等の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により、指定管理者に会館の管理を行わせる場合の利用料金は、指定管理者が別表に掲げる額の範囲内において、市長の承認を得て定めるものとし、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

4 第1項の規定により、指定管理者に会館の管理を行わせる場合においては、第2条の2第3項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、第4条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市長は」とあるのは「指定管理者は、市長が定めた基準に従い」と、第9条第2号中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例46・全改)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第18号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂市立まちづくり会館の設置及び管理に関する条例の規定により使用許可した者に係る利用料は、なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第46号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂市立まちづくり会館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた使用許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月30日条例第18号)

この条例は、平成23年7月30日から施行する。

別表(第7条関係)

(平16条例18・全改)

まちづくり会館利用料金

使用時間

 

室名

基本利用料金

午前

自 午前9時

至 正午

午後

自 午後1時

至 午後5時

夜間

自 午後6時

至 午後10時

多目的室1

1,500円

2,000円

2,000円

多目的室2

150円

200円

200円

会議室1

150円

200円

200円

会議室2

150円

200円

200円

付記

1 使用者が、営利を目的として使用する場合は、当該基本利用料金に5割の額を加算する。ただし、利用料金に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

2 冷暖房利用料金は、当該使用区分に係る基本利用料金に5割の額を加算する。ただし、利用料金に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 多目的室2については、常時開放する。ただし、使用者がある場合は、上記利用料金を徴収する。

4 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、それぞれ1時間当たりの算出料金を加算する。ただし、この場合、30分以上は1時間とみなす。

赤穂市立まちづくり会館の設置及び管理に関する条例

平成14年3月31日 条例第13号

(平成23年7月30日施行)