○赤穂市まちづくり活動助成要綱

平成14年3月31日

訓令甲第13号

(目的)

第1条 この要綱は、生活環境の改善、都市機能の更新、土地の合理的かつ健全な有効利用を図るため、都市計画マスタープラン等に整合した計画的な整備を推進する団体等を助成することにより、住民の自主的なまちづくりを促進することを目的とする。

(助成の対象となる団体)

第2条 この要綱において助成の対象となる団体(以下「助成対象団体」という。)は、次の各号に掲げる団体のうち、助成を行う必要があると市長が認める団体とする。

(1) 生活環境の改善等のため、まちづくり活動を行う地区(概ね0.5ヘクタール以上を一単位とする街区)において、地区を代表する組織として地区住民及び権利者等の住民組織によつて構成され、総会において規約又は定款を定めて、地区整備の基本構想の作成、事業手法の調査研究を行い、その成果を地区住民に周知し、市長に対してまちづくり構想の提案ができる団体(以下「整備予定地区団体」という。)

(2) 土地区画整理事業等の実施の準備を目的として、街区単位又は街区相当規模の地区において、地区内権利者によつて構成され、かつ地区内権利者の概ね2/3以上が加入又は賛同し、規約又は定款を定めて計画の作成、権利調整の実施等を行う団体(以下「準備組合」という。)

(3) 第1号に掲げる整備予定地区団体であつて、継続してまちづくり構想の具体化又は実現に向けて活動している団体(以下「協議会」という。)

(4) 第1号に掲げる整備予定地区団体を設立する為に懇談会等の準備活動を行つている団体(以下「準備会」という。)

2 前号に該当する団体でまちづくり活動助成団体の承認を受けようとする団体は、まちづくり活動助成団体承認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 役員名簿及び構成員名簿

(2) 規約又は定款

(助成団体の承認)

第3条 市長は前条の申請書が提出されたときは、これを審査し、助成団体として決定し、速やかに申請者にまちづくり活動助成団体承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成の内容)

第4条 市長は、まちづくり推進のため、助成対象団体に対して次の各号に該当する費用を予算の範囲内で助成することができる。

(1) 地区整備の基本構想の作成、事業手法の調査及び研究に要する費用

(2) 広報誌、パンフレット等の作成及び頒布に要する費用

(3) 講演会、研究会等の開催に伴う会場使用料及び講師の謝礼に要する費用

(4) 事務連絡等の通信に要する費用

(5) 団体の運営に必要な事務に要する費用

(6) その他市長が認める費用

2 前項により交付する助成金の限度額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 整備予定地区団体及び準備組合にあつては、前項各号に該当する費用の合計額以内であつて、かつ、1団体につき年間100万円を限度とし、助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 協議会にあつては、前項各号に該当する費用の合計額以内であつて、かつ、1団体につき年間30万円を限度とし、助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(3) 準備会にあつては、前項各号に該当する費用の合計額以内であつて、かつ、1団体につき年間10万円を限度とし、助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 第1項により助成金を交付する期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 整備予定地区団体及び準備組合にあつては、特別の理由のある場合を除き、承認した年度から3年間を限度とする。

(2) 協議会にあつては、特別の理由のある場合を除き、承認した年度から7年間を限度とする。

(3) 準備会にあつては、特別の理由のある場合を除き、承認した年度限りとする。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、協議会の活動によりまちづくり事業が具現化し、事業の完了に向け協議会が継続して自主的なまちづくりの推進活動を行う必要があると認めるときは、当該活動に対し、次の各号により助成を行うことができる。

(1) 交付する助成金の限度額は、第1項各号に該当する費用の合計額以内であつて、かつ、1団体につき年間20万円を限度とし、助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 助成金の交付は、承認した各年度の活動について、年度限りにおいて認める。

5 市長は、第1項の助成のほか、必要と認める場合は、助成対象団体に対して技術的援助等を行うことができる。

(平26訓令甲21・一部改正)

(助成金の交付内示)

第5条 助成事業は、予算の定めるところにより、その目的、助成事業の内容、助成金の額に関して、あらかじめまちづくり活動助成金交付内示通知書(様式第3号)により助成金の交付を受けようとする団体に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象団体は、まちづくり活動助成金交付申請書(様式第4号)正副2通に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 役員名簿及び構成員名簿

(2) 規約又は定款

(3) 事業計画書(様式第5号)

(4) 収支予算書(様式第6号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、これを審査し、助成金の交付を決定し、速やかに申請者にまちづくり活動助成金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 市長は、助成金の交付の目的を達成するために必要と認める場合は、条件を付して助成金交付の決定を行うことができる。

(事業の内容の変更・中止)

第8条 前条により助成金の交付の決定を受けた助成対象団体(以下「助成事業者」という。)は、助成事業に要する経費の配分又は助成事業の内容の変更をしようとする場合は、まちづくり活動助成金交付決定内容変更承認申請書(様式第8号)を、助成事業の中止又は廃止をしようとする場合は、まちづくり活動助成事業中止(廃止)承認申請書(様式第9号)を速やかに提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、やむを得ないと認めるときは、これをまちづくり活動助成金交付決定内容変更承認通知書(様式第10号)又は、まちづくり活動助成事業中止(廃止)承認通知書(様式第11号)により、助成事業者に通知する。

(交付決定額の変更)

第9条 助成事業者は、第7条第1項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、まちづくり活動助成金変更交付申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときには、これを審査し、やむを得ないと認めるときは、これをまちづくり活動助成金変更交付決定通知書(様式第13号)により、助成事業者に通知する。

(事業実施中間報告)

第10条 助成事業者は、各年度の9月30日現在のまちづくり活動助成事業実施中間報告書(様式第14号)に、予算の執行状況が判る資料を添付して、速やかに市長に報告しなければならない。

(事業完了実績報告)

第11条 助成事業者は、助成の対象となる当該年度の事業が完了したときは、速やかにまちづくり活動助成事業完了実績報告書(様式第15号)に活動実績書(様式第16号)及び収支決算書(様式第17号)を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の交付等)

第12条 市長は、助成の対象となる当該年度の事業が完了していることを確認後、交付すべき助成金の額を確定し、まちづくり活動助成金確定通知書(様式第18号)により助成事業者に通知し、助成事業者からのまちづくり活動助成金交付請求書(様式第19号)の提出により助成金を交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、補助金の交付の決定額の範囲内で概算交付することができる。なお、概算請求においては、まちづくり活動助成金執行計画書(様式第20号)を添えて市長に提出しなければならない。

(帳簿等の整備)

第13条 助成事業者は、当該助成金対象事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、当該助成金対象事業が完了した年度から5年間保存しなければならない。

(指導監督)

第14条 市長は、助成金の適正化を図るため必要があると認めるときは、助成事業者に対し報告書若しくは書類の提出を求め、又は助成事業者の同意を得て市職員に書類を検査させ、関係者に質問させることができる。

(警告)

第15条 市長は、助成事業者の運営が適正でないと認めたときは、助成事業者に警告することができる。

2 警告を受けた助成事業者は、その運営を改善しなければならない。

(助成金の返還等)

第16条 市長は、助成事業者が次の各号に該当すると認めたときは、助成金の交付の決定を取消し、又は助成金の返還を命ずることができる。

(1) 助成金を助成の目的以外に使用したとき。

(2) 助成金の交付決定に付された条件を遵守しなかつたとき。

(3) この要綱に基づいて提出された申請書、報告書等の内容に虚偽があつたとき。

(4) 前条の警告に対し、何らの改善を行わなかつたとき。

(5) 助成事業者が、法令に違反する行為を行つたとき。

(延納利息)

第17条 助成事業者は、前条の規定により助成金の返還を求められた場合において、返還すべき助成金を納付期限までに納付しなかつたときは、納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じてその未納付額につき年14.60パーセントの割合で計算した延滞利息を納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延納利息の全部又は一部を免除することができる。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第21号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第133号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲133・全改)

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(令3訓令甲133・一部改正)

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(令3訓令甲133・全改)

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(令3訓令甲133・全改)

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(令3訓令甲133・一部改正)

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赤穂市まちづくり活動助成要綱

平成14年3月31日 訓令甲第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成14年3月31日 訓令甲第13号
平成26年3月31日 訓令甲第21号
令和3年3月31日 訓令甲第133号