○赤穂市児童扶養手当事務取扱規則

平成14年8月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の施行について、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(手当の支払等)

第2条 手当の支払は、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)第67条の規定に基づく口座振替の方法による。

2 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の10日とし、その日が土曜日、日曜日、祝日に当たるときは、順次繰り上げ支給する。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、児童扶養手当の事務取扱に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

赤穂市児童扶養手当事務取扱規則

平成14年8月1日 規則第35号

(平成14年8月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年8月1日 規則第35号