○赤穂市介護保険の保険給付制限に関する要綱

平成14年10月29日

訓令甲第31号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第4章第6節に定める保険給付の制限等のうち第66条から第69条までに規定する措置について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)並びに行政手続法(平成5年法律第88号)に定めるもののほか、本市における具体的な運用に関する必要な事項を定めることにより、当該措置の公正かつ適正な執行を確保し、もつて被保険者の権利の保護と保険料の納付促進による被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。

(支払方法変更の記載の基準及び手続)

第2条 市長は、法第66条に規定する支払方法変更の記載を次の基準により行う。

(1) 記載の対象とする滞納期間(滞納保険料に係る納期限からの経過期間をいう。以下同じ。)は、法施行規則第99条に規定する期間(1年間)を経過した場合とする。

(2) 被保険者証への記載は、前号に掲げる滞納期間の経過後最初の機会に行う法第69条第1項に規定する認定(以下単に「認定」という。)の結果を記載する際に行う。ただし、既に認定を受けている被保険者については、滞納期間が1年5か月を経過するまでの間に認定の申請がない場合その他市長が必要と認める場合は、随時に被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により支払方法変更の記載を行おうとするときは、対象となる被保険者に対し、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書」(様式第1号)に弁明書様式(様式第2号)を添え、14日間の期間を付して弁明の機会を付与するものとする。

3 弁明は、様式第2号又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもつて行うことが困難な事情がある場合には、口頭によつて行うことができる。

4 前項の規定により弁明が口頭で行われた場合は、聴取を行つた担当職員が弁明記録書(様式第3号)に記録し、弁明者に記録内容の確認を求めるものとする。

5 市長は、予告通知書で指定した期限までに弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めるときは、被保険者に「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書」(様式第4号)を交付して被保険者証に支払方法変更の記載を行う。

(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)

第3条 法第66条第1項の規定により支払方法変更の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。

(1) 施行令第30条第1号及び第2号並びに法施行規則第100条第1号及び第2号に規定する事情 赤穂市介護保険条例施行規則(平成12年赤穂市規則第22号。以下「条例施行規則」という。)第25条第1項の規定に基づく保険料減免申請書その他の公簿書類又は前条第3項に規定する弁明書若しくは同条第4項に規定する弁明記録書

(2) 法施行規則第100条第3号及び第4号に規定する事情 生活保護台帳、各種公費負担医療受給者台帳その他の公簿書類又は前条第3項に規定する弁明書若しくは同条第4項に規定する弁明記録書

2 前項第1号に掲げる事情に該当するか否かは、赤穂市介護保険条例(平成12年赤穂市条例第34号。以下「条例」という。)第11条に規定する保険料の減免事由に係る適用基準を定めた条例施行規則第26条の規定に該当するか否かで判断する。

(滞納保険料の完納による支払方法変更措置の終了手続)

第4条 第2条の規定により支払方法変更の記載を受けた者が滞納保険料を完納したときは、「介護保険給付の支払方法変更措置終了申請(届出)書」(様式第5号)に被保険者証を添えて、すみやかに市長に届出を行わなければならない。

2 市長は、滞納保険料の完納の事実を確認したときは、「介護保険給付の支払方法変更措置終了承認(不承認・確認)通知書」(様式第6号)により被保険者に通知する。

(災害その他の特別の事情による支払方法変更措置の終了手続)

第5条 第2条の規定により支払方法変更の記載がなされた後に施行令第31条に規定する事情が生じたため、当該記載の消除を受けようとする者は、様式第5号に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

2 施行令第31条に規定する事情の審査基準は次のとおりとする。

(1) 滞納額の著しい減少とは、次のいずれの要件をも満たすことをいう。

 第2条第1項第1号に掲げる滞納期間を経過した滞納保険料がなく、次の認定時においても当該措置の対象とならないことが確実に見込まれること。

 支払方法変更の記載時点の6か月以前の保険料が完納となつていること。

(2) 第3条第1項第1号に掲げる事情は、同条第2項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の申請に対する可否を決定したときは、様式第6号により被保険者に通知する。

(保険給付の支払の一時差止の基準及び手続)

第6条 市長は、法第67条に規定する保倹給付の支払の一時差止(以下「差止」という。)を次の基準により行う。

(1) 差止の対象とする滞納期間は、法施行規則第103条に規定する期間(1年6月間)を経過した場合とする。

(2) 差止額は、差止額が差止を行う時点の滞納額以上となるに至るまで保険給付の全部の支払を差し止める。ただし、全部の支払を差し止めると差止額が滞納額を超えることとなる場合は、滞納額を限度としてその一部の支払を差し止める。

2 市長は、前項の規定により差止を行うときは、「介護保険給付費支給決定通知書兼支払一時差止通知書」(様式第7号)により被保険者に通知する。

(災害その他の特別の事情等による差止の終了手続)

第7条 前条の規定により差止を受けている被保険者に法第67条第1項に規定する災害その他の特別の事情が生じたときは、当該被保険者は第5条第1項に定める支払方法変更措置の終了申請を行うものとし、市長は、支払方法変更の記載の消除に併せて差止を終了する。

2 市長は、前項に掲げる場合のほか、支払方法変更の記載を消除した場合は差止を終了する。

3 市長は、前2項の規定により差止を終了するときは、「介護保険給付の支払一時差止終了通知書兼支払通知書」(様式第8号)により被保険者に通知する。

(滞納保険料額の控除の基準)

第8条 市長は、法第67条第3項に規定する保険給付の額からの滞納保険料額の控除を次の基準により行い、対象となる被保険者の滞納保険料に充当する。

(1) 控除を行う場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

 保険給付の支払を差し止めた額が滞納額以上となつた後1月間を経過してもなお滞納保険料が解消しないとき。

 その全部又は一部の支払を差し止めた保険給付の支給決定を行つた日の属する年度の翌年度の5月末日までに滞納保険料が解消しないと見込まれるとき。

 滞納保険料の全部又は一部が徴収権の消滅時効により徴収できなくなると見込まれるとき。

(2) 控除額は、控除を行う時点における滞納額とする(差止額が当該滞納額に満たない場合は差止額を限度とする。)

(3) 充当順位は、前号の控除額が滞納額に満たない場合の当該被保険者の滞納保険料のうち、納期の古いものから順に行う。

2 市長は、前項の規定により差し止めた保険給付の額から滞納額の控除をするときは、「介護保険給付に係る滞納保険料控除通知書」(様式第9号)によりあらかじめ被保険者に通知する。この場合において、控除額を滞納保険料に充当した結果、当該被保険者の滞納保険料が完納され、又は滞納額が著しく減少することとなる場合は、「介護保険給付に係る滞納保険料控除及び支払方法変更措置終了通知書」(様式第10号)により被保険者に通知し、支払方法変更の記載を消除する。

(第2号被保険者に係る保険給付差止の記載の基準)

第9条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載及び同条第4項に規定する保険給付の支払の一時差止を次の基準により行う。

(1) 赤穂市国民健康保険(以下「本市国保」という。)被保険者の場合

 記載の対象とする滞納期間は、18月間を経過した場合とする。

 被保険者証への記載は、前号に掲げる滞納期間の経過後最初の機会に行う認定の結果を記載する際に行う。ただし、既に認定を受けている被保険者について滞納期間が1年5か月を経過するまでの間に対象となる被保険者から認定の申請がない場合その他市長が必要と認める場合で、本市国保から記載の依頼があつたときは、随時に被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。

 差止額は、差止額がに掲げる滞納期間を経過した未納国民健康保険税額以上となるに至るまで保険給付の全部の支払を差し止める。ただし、保険給付の全部の支払を差し止めると、差止額がに掲げる滞納期間を経過した未納国民健康保険税額を超える場合は、滞納額を限度としてその一部の支払を差し止める。

(2) その他の医療保険被保険者の場合 前号に掲げる本市国保被保険者に係る取扱いを標準として、医療保険者とそのつど協議して決定する。

2 市長は、法第66条第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は法施行規則第98条に規定する医療に関する給付を受けることができる者については、保険給付差止の記載を行わないものとする。

(第2号被保険者に係る保険給付差止の記載の手続)

第10条 第2号被保険者から認定の申請があつたときは、市長は、「介護保険要介護認定等申請受理通知書」(様式第11号)により当該被保険者の医療保険者に通知して、介護給付の差止の要否を医療保険者に確認するものとする。ただし、当該被保険者の加入する医療保険が国民健康保険以外の場合にあつては、この通知を省略することができる。

2 前項の通知を受けた医療保険者は、当該被保険者の医療保険料等の納付状況を確認し、保険給付の差止が必要と認められる場合は、「介護保険給付の支払一時差止依頼書」(様式第12号)により市長に保険給付差止の記載を依頼するものとする。

3 市長は、前項の依頼があつた者について前条の規定により保険給付差止の記載を行おうとするときは、対象となる被保険者に対し、「介護保険給付の支払一時差止予告通知書」(様式第13号)に弁明書様式(様式第14号)を添え、14日間の期間を付して弁明の機会を付与するものとする。

4 弁明は、様式第14号又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもつて行うことが困難な事情がある場合には、口頭によつて行うことができる。

5 前項の規定により弁明が口頭で行われた場合は、聴取を行つた担当職員が弁明記録書(様式第15号)に記録し、弁明者に記録内容の確認を求めるものとする。

6 市長は、予告通知書で指定した期限までに弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めるときは、被保険者に「介護保険給付の支払一時差止処分通知書」(様式第16号)を交付して被保険者証に保険給付差止の記載を行う。

7 市長は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるときは、「介護保険給付費支給決定通知書兼支払一時差止通知書」(様式第17号)により被保険者に通知する。

(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)

第11条 法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情の確認方法及び審査基準については、第3条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第66条第1項」とあるのは「法第68条第1項」と、「支払方法変更」とあるのは「保険給付差止」と、「第3項」とあるのは「第4項」と、「第4項」とあるのは「第5項」と、同項第2号中「第3号及び第4号」とあるのは「第3号」と、「生活保護台帳、各種公費負担医療受給者台帳」とあるのは「生活保護台帳」と、「第3項」とあるのは「第4項」と、「第4項」とあるのは「第5項」と読み替えるものとする。

(未納医療保険料等の完納等による保険給付差止の終了手続)

第12条 第9条及び第10条の規定により保険給付差止の記載が行われた被保険者が第9条第1号アに掲げる滞納期間を経過した未納医療保険料等を完納したとき、加入している医療保険が変わつたとき(医療保険料等の納付義務者でなくなつた場合を含む。)、又は第1号被保険者となつたときは、「介護保険給付の支払一時差止措置終了申請(届出)書」(様式第18号)に被保険者証を添えてすみやかに市長に届出を行わなければならない。

2 医療保険者は、前項の規定に該当する被保険者(第1号被保険者となつた被保険者を除く。)を把握したときは、「介護保険給付の支払一時差止措置終了依頼書」(様式第19号)により、すみやかに市長に保険給付差止の記載の消除を依頼するものとする。

3 市長は、前2項に定める届出等に基づき保険給付の差止の記載を消除すべき事実を確認したときは、「介護保険給付の支払一時差止措置終了承認(不承認・確認)通知書」(様式第20号)により被保険者に通知する。

(災害その他の特別の事情による保険給付差止の終了手続)

第13条 第9条及び第10条の規定により保険給付差止の記載が行われた後に施行令第32条第2項に規定する事情が生じたため、保険給付差止の記載の消除を受けようとする者は、様式第18号に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

2 施行令第32条第2項に規定する事情の審査基準は次のとおりとする。

(1) 滞納額の著しい減少とは、当該被保険者の医療保険者が判断するところによる。

(2) 第3条第1項第1号に掲げる事情は、同条第2項の規定を準用する。

3 医療保険者は、前項第1号に掲げる事由により保険給付差止の記載を消除することが適当と認められる被保険者がある場合は、様式第19号により、すみやかに市長に保険給付差止の記載の消除を依頼するものとする。

4 市長は、第1項の申請に対する可否を決定したときは、様式第20号により被保険者に通知する。

(一時差止に係る保険給付の支払)

第14条 市長は、前2条の規定により保険給付差止の記載を消除した場合において支払を差し止めている保険給付があるときは、被保険者に対し「介護保険給付の支払一時差止終了通知書兼支払通知書」(様式第21号)により通知し、一時差止に係る保険給付の支払を行う。

(給付額減額等の記載の手続)

第15条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行うときは、「介護保険給付額減額通知書」(様式第22号)により被保険者に通知する。

(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)

第16条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。

(1) 施行令第35条第1号及び第2号並びに法施行規則第113条第1号及び第2号に規定する事情 条例施行規則第25条第1項の規定に基づく保険料減免申請書その他の公簿書類

(2) 法施行規則第113条第3号及び第4号に規定する事情 生活保護実施機関が有する生活保護台帳、当該実施機関が発行する生活保護境界層証明書等の公簿書類

2 前項第1号に掲げる事情に該当するか否かの審査基準は、第3条第2項に定めるところによる。

(災害その他の特別の事情による給付額減額等の終了手続)

第17条 法第69条第1項の規定により給付額減額等が行われた後に施行令第35条に規定する事情が生じたため、給付額減額等の記載の消除を受けようとする者は、「介護保険給付額減額措置終了申請書」(様式第23号)に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

2 施行令第35条に規定する事情のうち前条第1項第1号に掲げる事情の審査基準は、第3条第2項に定めるところによる。

3 市長は、第1項の申請に対する可否を決定した場合は、「介護保険給付額減額措置終了承認(不承認)通知書」(様式第24号)により被保険者に通知する。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成14年11月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令甲第16号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第30号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日訓令甲第8号)

この要綱は、平成24年3月19日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第47号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日訓令甲第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年7月31日訓令甲第46号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第63号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(平24訓令甲8・全改、平30訓令甲11・一部改正)

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(平24訓令甲8・全改、令3訓令甲63・一部改正)

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(平24訓令甲8・全改、令3訓令甲63・一部改正)

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(平28訓令甲47・全改、平30訓令甲46・一部改正)

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(平24訓令甲8・全改、令3訓令甲63・一部改正)

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(平28訓令甲47・全改)

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(平28訓令甲47・全改、平30訓令甲46・一部改正)

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(平24訓令甲8・全改)

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(平28訓令甲47・全改)

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(平24訓令甲8・全改)

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(平24訓令甲8・全改、平30訓令甲46・一部改正)

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(平24訓令甲8・全改、令3訓令甲63・一部改正)

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(平28訓令甲47・全改、平30訓令甲46・一部改正)

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(平24訓令甲8・全改、令3訓令甲63・一部改正)

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(平24訓令甲8・全改)

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(平28訓令甲47・全改)

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(平24訓令甲8・全改)

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(平28訓令甲47・全改、平30訓令甲46・一部改正)

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(平24訓令甲8・全改、令3訓令甲63・一部改正)

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(平28訓令甲47・全改)

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赤穂市介護保険の保険給付制限に関する要綱

平成14年10月29日 訓令甲第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
平成14年10月29日 訓令甲第31号
平成16年3月31日 訓令甲第16号
平成17年3月31日 訓令甲第30号
平成24年3月19日 訓令甲第8号
平成28年3月31日 訓令甲第47号
平成30年3月7日 訓令甲第11号
平成30年7月31日 訓令甲第46号
令和3年3月31日 訓令甲第63号