○赤穂市民の生活安全の推進に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市民の生活安全の推進に関する条例(平成15年赤穂市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(赤穂市生活安全推進連絡協議会の設置)

第2条 条例第6条の規定により赤穂市生活安全推進連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(連絡協議会の協議事項)

第3条 連絡協議会は次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 市民の安全意識の高揚に関すること。

(2) 市民の自主的な生活安全活動の推進に関すること。

(3) 生活安全活動についての連絡、情報交換に関すること。

(4) 犯罪、事故及び災害による被害の未然防止、拡大防止、再発防止等に必要な活動の協議に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、連絡協議会が必要と認める事項

(連絡協議会の組織)

第4条 連絡協議会は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する委員をもつて組織する。

(1) 生活安全活動を推進している団体の代表者

(2) 事業所等の代表者

(3) 関係機関の職員

(4) 市の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長は、委員の任期満了による退任後も後任者が就任するまでの間は、その職務を行う。

(連絡協議会の開催等)

第7条 連絡協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 連絡協議会は、必要があるときは、委員以外の者に対し、説明若しくは必要な書類の提出を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 連絡協議会の庶務は、市長公室企画政策課において行う。

(平17規則22・平30規則3・令2規則30・一部改正)

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 最初に招集される連絡協議会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成17年3月31日規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

赤穂市民の生活安全の推進に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)