○赤穂市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成15年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)に基づく自動車の臨時運行許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時運行許可の申請)

第2条 法第34条及び施行規則第20条の規定により自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の受理に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める自動車損害賠償責任保険証明書(以下「証明書」という。)、自動車検査証又は抹消登録証明書その他必要と認める書類の提示を求めるとともに、施行規則第21条に規定する事項が適正なものであるかどうか審査し、かつ、証明書に記載された車台番号及び保険期間を確認しなければならない。

3 市長は、申請書の申請事項に疑義がある場合は、許可する上で必要な関係書類の提出を求め、その結果、運行の目的に合致しないと認めるときは、申請を却下することができる。

(臨時運行許可証等の交付)

第3条 市長は、前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは有効期間を定め、法第35条第4項の規定により自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 前項の許可証の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最少限度の日数とする。ただし、長期間を要する回送のときなど市長が特にやむをえないと認める場合は、この限りでない。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が満了したときは、法第35条第6項の規定に基づき、遅滞なく許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

2 市長は、前項の期限を超えて返納しない者に対して、督促し回収に努めなければならない。

3 市長は、前項の督促に従わず返納しない者に対して、道路運送車両法違反による告発をすることができる。

(弁償)

第5条 第3条の規定により番号標の貸与を受けた者が、その番号標をき損し、又は亡失したときは、その事由を記載した紛失届(様式第2号)を市長に提出し、その実費を弁償しなければならない。

2 市長は、前項の届出があつたときは、直ちに当該番号標が失効した旨を告示しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 市長は、臨時運行許可申請者が詐偽、その他不正な手段により許可証の交付を受け、又は不正に使用したときは、直ちにその許可を取消すものとする。

(管理簿等の整備)

第7条 市長は、臨時運行許可台帳、臨時運行許可番号標管理簿を備え、許可の記録及び番号標の貸与、保管の記録を記入整備しておかなければならない。

(番号標の保管)

第8条 市長は、番号標を施錠のある保管庫に厳重に保管管理しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日規則第16号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の赤穂市自動車臨時運行許可事務取扱規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月18日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平31規則16・全改)

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(令3規則9・一部改正)

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赤穂市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成15年3月31日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)